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【違法】ライトを点滅させてる人 96人目【犯罪】 (803レス)
【違法】ライトを点滅させてる人 96人目【犯罪】 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/
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329: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/10/29(月) 22:51:59.14 ID:MLM366X0 >>323 > なんだ、何も知らないんだ。 規則が制定された当時にダイナモが違法だとする公的見解があるなら出せよ。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/329
330: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/10/29(月) 22:57:37.19 ID:Ae+nfnpa >>327-328 性能を有する=性能を持っている 性能を有する≠性能を発揮している 「走っていない車は走行性能を有していない」 ↑ これがまず間違ってる、といくら君に言っても理解できないんだろうな 性能を有する=性能を発揮している だと勘違いしているんだから 「性能を有する」でググってごらん、と言ったところで無駄か http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/330
331: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/10/29(月) 23:09:49.52 ID:EyUMs23I >>326 君が、「灯火」と「灯火装置」の区別がついていないことだけは確かだな。 保安基準も、この2つを使い分けてるよ。 その違いを理解できないヤツには何を言っても無駄だな。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/331
332: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/10/29(月) 23:13:48.90 ID:vXoaWQzs >>313 > 機器ではなく明かり自体の"性能"って? 明るさ。光度の強さ。 自転車の前照灯では、 東京都の場合… 前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができること 神奈川県の場合… 夜間において前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認できること が灯り自体の性能。 だから、俺の懐中電灯は fireflyモードでは上記の性能は有していない。 Turboモードでは性能を有する。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/332
333: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/10/29(月) 23:17:48.82 ID:vXoaWQzs >>330 お前の理屈だと、 fireflyモードでも前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する懐中電灯となる。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/333
334: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/10/29(月) 23:20:56.03 ID:vXoaWQzs つまり合法派の人からすると、fireflyモードでつけていれば合法。 光度を有するライトをfireflyモードでつけてるんだもんな。 あっ、フラッシュライト(懐中電灯)は定められていないから違法になるんだっけ? http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/334
335: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/10/29(月) 23:31:59.60 ID:Ae+nfnpa 1.保安基準上、「灯火」と「灯火装置」は全く別で、「灯火」に「灯火装置」は含まれないらしい 2.保安基準上、「前照灯」「尾灯」などは「灯火装置」であり、1により「灯火」には含まれないらしい さぁ、上記の前提で見てみましょう 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白色である灯火を備えてはならない →「灯火装置」は「灯火」ではないから、白色で後方を照射できる「灯火装置」を備えるのはオッケー(光らせなければ問題ない) 自動車には、次に掲げる灯火を除き、灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。 一 側方灯 一の二 尾灯 →側方灯も尾灯も「灯火装置」であり「灯火」ではないから、実質ここでは何の「灯火」も掲げられていない (掲げられているのは「灯火装置」だけ) つまり何の意味もない条文である http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/335
336: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/10/29(月) 23:42:34.95 ID:Ae+nfnpa >>333 >>240 >>247 >>250 >>277 >>306 「最高速度時速350kmの走行性能を有する車」(A)を「時速200km以上で走らせなければならない」(B) 止まっていても走っていてもAである 時速100km巡航モードなんてのがあるとして、そのモードで時速100kmで走っていてもAである 問題はBであるかどうか 当然止まっている車はBではない 時速100km巡航モードで走っている車もBではない (規定速度に達しないモードで走っていても、AではあるがBではない) 理解できる? http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/336
337: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/10/29(月) 23:49:24.55 ID:vXoaWQzs >>335 >>26 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/337
338: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/10/29(月) 23:53:54.24 ID:vXoaWQzs >>336 つまり合法派の人からすると、fireflyモードでつけていれば合法。 光度を有するライトをfireflyモードでつけてるんだもんな。 これが合法派の主張ってことだろ? http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/338
339: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/10/30(火) 00:08:13.40 ID:w9cptps5 >>336 > 時速100km巡航モードなんてのがあるとして、そのモードで時速100kmで走っていてもAである 時速100km巡航モードって時速350kmを出せるのか? 何そのモード? 時速100km巡航モードでは、時速350kmを出せないのであれば、 最高速度時速350kmの走行性能を有していない車だ。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/339
340: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/10/30(火) 00:45:55.48 ID:KCs/FztI >>337 (灯光の色等の制限) 第四十二条 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙色である灯火で照明部の上縁が地上二・五メートル以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。 灯火等は灯火装置のことだとして、「灯火」は? 第42条では灯火装置である尾灯を「灯火」として挙げているんだけど http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/340
341: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/10/30(火) 00:47:48.41 ID:KCs/FztI >>339 つまり、エンジンがかかっていない状態の車は走行性能を有していない、と >>330 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/341
342: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/10/30(火) 06:55:13.15 ID:w9cptps5 >>340 >>5-6 「尾灯」とは・・・ > 2.5.16. 「尾灯」とは、保安基準第37条に規定する尾灯をいい、 > 夜間後方の他の交通に対し自動車の存在及びその幅を示すことを目的とした灯火装置をいう。 んで、第42条は "後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色" の制限について書かれてるんだ。 尾灯(灯火装置)の色のことじゃないからな。 普通に、尾灯の灯光の色と解せ。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/342
343: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/10/30(火) 06:59:43.44 ID:w9cptps5 >>341 http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/world/guide/drive/201504.html http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/343
344: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/10/30(火) 10:22:42.64 ID:E+yt8Rou 道路交通法第52条が「つけなければならない」としている前照灯や尾灯は、「灯火装置」ではなく、「灯火」=「明かり」のこと。 道路交通法上、「灯火」が「灯火装置」そのものを指さないことは、第2条14号の信号機の定義からも明白。 規定の光度のある明かりを点ける必要があるのであって、灯火装置の性能云々は関係ないこと。公安委員会規則に「性能を有する」とあっても、それを理由に消えているときがあってもいいということにはならない。 自動車の場合は、道路交通法施行令第18条により、道路運送車両法による保安基準が適用されるに過ぎない。 よって、延々と保安基準を持ち出してきている人がいるが、自転車の前照灯について保安基準の適用はないので、 保安基準の規定を持ち出してきても何の根拠にもならない。 いい加減、やめたら。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/344
345: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/10/30(火) 12:43:00.85 ID:Kitc3Q/E >>293 >で、何が言いたいの? 在チョン(笑)は妄想の世界に生きている、という指摘だよ┐(´ー`)┌ >「光度を有する」を「光度を持っている」に読み替えたところで、 >光っていなければ「光度を持っている」とは言えないだろ。 >あくまでも、消えていても「持っている」と言えるのは「性能」であって、「光度」ではないね。 じゃぁ、「性能を有する」と規定している県では違法にならないと認めるのかい?┐(´ー`)┌ http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/345
346: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/10/30(火) 13:27:03.26 ID:WA3l6BTI 定められた灯火をつけなければならない つけなければならないから、ついていなければいけないわけで、光度を有するからつけなければならないわけではない http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/346
347: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/10/30(火) 13:28:30.63 ID:E+yt8Rou >>345 >じゃぁ、「性能を有する」と規定している県では違法にならないと認めるのかい?┐(´ー`)┌ 「光度を有する」でも「性能を有する」でも、「点けなければならない」のは「前照灯」だね。 そこには、点滅については何も規定されていない。 結局のところ、「前照灯」とは何かに尽きるね。 常識では、点滅モードのようなもの「前照灯」とはみなされないから。 道路交通法第52条の書き方を見れば、前照灯と尾灯はわざわざ定義するまでもなく、常識で判断すればいいと理解できるね。 「点滅していても前照灯だ」と思っていればそうしていればいいよ。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/347
348: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/10/30(火) 13:39:15.28 ID:Kitc3Q/E >>347 「光度を有する」とはその光度で光っている状態を指す。 じゃぁ「性能を有する」では?答えられずまた言い訳垂れ流して逃げたな┐(´ー`)┌ >結局のところ、「前照灯」とは何かに尽きるね。 前照灯の定義を別の何かにすり替えちゃったから、お花畑(笑)では定義が無くなっちゃったんだよな┐(´ー`)┌ だから常識だの何だのと法令の外から持ってきて誤魔化す事になる┐(´ー`)┌ http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/348
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