[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 96人目【犯罪】 (803レス)
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489
(1): 2018/11/04(日)10:12 ID:tzBrkAwe(9/40) AAS
>>487
政令本文には灯火の規定なんてないぞw
490
(1): 2018/11/04(日)10:13 ID:tzBrkAwe(10/40) AAS
>>488
理解できなければ、もういいよw
付き合ってられん。
491
(2): 2018/11/04(日)10:18 ID:DyHRneZn(10/35) AAS
>>489
(車両等の灯火)
第五十二条 車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない

何故これの下位規定で「(道路にある場合の灯火)」と銘打たれた政令が灯火の規則ではない、となるのか理解に苦しむ┐(´ー`)┌

>>490
有耶無耶にして逃げたな┐(´ー`)┌
492
(1): 2018/11/04(日)10:28 ID:tzBrkAwe(11/40) AAS
>>491
道交法52条 … 灯火をつける義務付け

道交法施行令18条 … 点けなければならない灯火の指定

車両の保安基準 ← ここに自動車の灯火器の規定(灯火の規定を含む)がある
公安委員会が定める灯火 ← ここに自転車の灯火の規定がある
493
(1): 2018/11/04(日)10:29 ID:tzBrkAwe(12/40) AAS
>>491
> 有耶無耶にして逃げたな┐(´ー`)┌
理解できなければ、それ以上話が進まんからね。
494
(1): 2018/11/04(日)10:40 ID:DyHRneZn(11/35) AAS
AA省
495
(2): 2018/11/04(日)10:43 ID:DyHRneZn(12/35) AAS
>>493
>> 有耶無耶にして逃げたな┐(´ー`)┌
>理解できなければ、それ以上話が進まんからね。
思いついたことを口に出しただけで、まだ言い訳の本文を考えていないのだろ┐(´ー`)┌

だから逃げるしかない!

自動車には前照灯なる灯火器が複数備わっている。
「そのすべてを照射したときには」複数あるからこう書かれているだけで、特別な意味はない┐(´ー`)┌
496
(2): 2018/11/04(日)10:49 ID:tzBrkAwe(13/40) AAS
>>494
> 「灯火の指定」つまり、ここで指定されている
> 「前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯、室内照明灯、白色灯、赤色灯」
> これらは「灯火器」ではなく「灯火」なのだな┐(´ー`)┌
違う。
それらは灯火器だ。
それらの灯火器を点ければ、灯火も点く。
それらの灯火器を点けても、灯火が付かなければ整備不良としての罰則。

自転車の場合、
灯火器を点けても、灯火が点かなければ整備不良としての罰則はない。
省1
497
(1): 2018/11/04(日)10:52 ID:tzBrkAwe(14/40) AAS
>>495
> 「そのすべてを照射したときには」複数あるからこう書かれているだけで、特別な意味はない┐(´ー`)┌
で?
何についての話をしてるんだっけ?
498
(1): 2018/11/04(日)10:58 ID:tzBrkAwe(15/40) AAS
>>495
ちなみに俺は、走行用前照灯という「灯火器」についての話をしているつもりはないからねwww
499
(1): 2018/11/04(日)11:01 ID:DyHRneZn(13/35) AAS
>>496
>> 「灯火の指定」つまり、ここで指定されている
>> 「前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯、室内照明灯、白色灯、赤色灯」
>> これらは「灯火器」ではなく「灯火」なのだな┐(´ー`)┌
>違う。
>それらは灯火器だ。
>それらの灯火器を点ければ、灯火も点く。
>それらの灯火器を点けても、灯火が付かなければ整備不良としての罰則。
灯火の指定なのに指定されているのが灯火器wwww

しどろもどろだな。もう止めたら┐(´ー`)┌
省5
500
(2): 2018/11/04(日)11:05 ID:DyHRneZn(14/35) AAS
あ、1つ忘れてた┐(´ー`)┌

>>496
>自転車の場合、
>灯火器を点けても、灯火が点かなければ整備不良としての罰則はない。
>お前は何になると思う?
日本語でおk┐(´ー`)┌

>>498
>ちなみに俺は、走行用前照灯という「灯火器」についての話をしているつもりはないからねwww
灯火器(笑)としての走行用前照灯(笑)の定義が自転車同様無くなってしまったから逃げているのだな┐(´ー`)┌
501
(1): 2018/11/04(日)11:08 ID:tzBrkAwe(16/40) AAS
>>499
車両の保安基準の灯火器の規定には灯火も定められている。
政令で指定してるのは、保安基準の灯火器の灯火。
自転車と違って、光度があればどんなものでもよいってわけじゃない。
502
(2): 2018/11/04(日)11:10 ID:tzBrkAwe(17/40) AAS
>>500
そだね。
じゃぁ、ちゃんと訂正するよ。

自転車の場合、
灯火器を点けても、灯火が点かなくても整備不良としての罰則はない。
お前は何になると思う?
503
(1): 2018/11/04(日)11:13 ID:tzBrkAwe(18/40) AAS
>>500
> 灯火器(笑)としての走行用前照灯(笑)の定義が自転車同様無くなってしまったから逃げているのだな┐(´ー`)┌
走行用前照灯という「灯火器」についての話をする気ないからwww
504: 本郷さくら ◆AT7Kuxjzos 2018/11/04(日)11:24 ID:PPYTPWgR(2/2) AAS
>>502
自転車を押して歩く場合、歩行者と軽車両になるからでしょう。
つまりリヤカー引くオジサンと同じ。
だからブレーキなどが効かなくても乗らない限り、罰則ないでしょ。
505
(5): 2018/11/04(日)11:24 ID:DyHRneZn(15/35) AAS
AA省
506
(1): 2018/11/04(日)11:37 ID:tzBrkAwe(19/40) AAS
>>505
どんな方法・どのように照らすかを灯光としてるんじゃない?
では、何をどんな方法・どのようにしてるのでしょうねw
「灯火」だと思うけど、違うのか?
507
(1): 2018/11/04(日)11:38 ID:tzBrkAwe(20/40) AAS
>>505
> 「灯火器を点ける」と「灯火を点ける」が分かれている事が全く理解出来ないのだが┐(´ー`)┌
理解できなければ、もういいよw
付き合ってられん。
理解できなければ、それ以上話が進まんからね。
508
(1): 2018/11/04(日)11:39 ID:tzBrkAwe(21/40) AAS
>>505
「灯火器」の規定なのに「灯火の規定なんだ!」と吠えればってwwwwww
それ、お前w
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