[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 96人目【犯罪】 (803レス)
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509(1): 2018/11/04(日)11:41 ID:DyHRneZn(16/35) AAS
AA省
510(1): 2018/11/04(日)11:43 ID:DyHRneZn(17/35) AAS
AA省
511: 2018/11/04(日)11:44 ID:rNQSGmTd(1/4) AAS
東京都の基準出すよ〜
東京都道路交通規則
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
2 軽車両(自転車を除く。以下この項において同じ。)が、夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で照射した場合に、
その反射光を照射位置から容易に確認できる橙とう色又は赤色の反射器材(後面の幅が0.5メートル以上の軽車両にあつては、
両側にそれぞれ1個以上)を備え付けているときは、前項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。
3 自転車が、法第63条の9第2項本文に定める反射器材(後面の幅が0.5メートル以上の自転車にあつては、
省1
512(2): 2018/11/04(日)11:45 ID:tzBrkAwe(22/40) AAS
「灯火器」と「灯火」の違いも分からなければ、理解できないし、混同しちゃうからなw
灯火器 … 灯りを灯す機械・道具等の総称。
灯火 … 灯り。
513: 2018/11/04(日)11:47 ID:rNQSGmTd(2/4) AAS
大阪府も似たようなもんだよ〜
大阪府道路交通規則
(軽車両が道路を通行する場合の灯火)
第10条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 橙色又は赤色で、夜間後方100メートルの位置から点灯を確認することができる光度の尾灯。
ただし、夜間、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で後方100メートルの位置から照射した場合に、その反射光が照射位置から確認できる 橙とう 色又は赤色の反射器、反射性を有するテープ等は、尾灯とみなす。
514(1): 2018/11/04(日)11:48 ID:tzBrkAwe(23/40) AAS
>>509
> これが「点けなければならない灯火」の規則であれば、そのまま「灯火」と書かれる┐(´ー`)┌
>>505は前照灯という灯火器の規定だろ?
515(1): 2018/11/04(日)11:52 ID:rNQSGmTd(3/4) AAS
灯火だ灯火器だって文言の解釈しかできない人たちいるけど(法律の解釈方法は文言解釈と拡張解釈と類推解釈の併用が基本だよ)、結局最初に適用されるのは各都道府県の道路交通規則なので、
「白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有」してなければアウトよm9(`Д´)
516: 2018/11/04(日)11:53 ID:tzBrkAwe(24/40) AAS
>>512
灯火 … 灯り。
灯りは灯りでも、灯すものなw
ここまで書かないと、いちゃもんの対象になってしまうw
めんどくせっ。
517(1): 2018/11/04(日)12:09 ID:9anVd1RV(3/6) AAS
誰でも簡単に分かる話しよう。
この板はロードバイク乗りが多そうだから自転車の速度を28.8km/hとする。
点滅ライトは仮に0.2秒間隔で点滅するものとする。
するとどうだ、ライトが消えてる間に自転車は1.6メートル進むんだ。
この1.6メートルの積み重ねは違法じゃないか。
518(1): 2018/11/04(日)12:12 ID:tzBrkAwe(25/40) AAS
>>510
> 「灯火の規定なのに灯火器の規定とすり替えている」となる┐(´ー`)┌
いやいや、それをしているのはお前。
灯火の規定を話しているのに、灯火器の規定の話とすり替えているのがお前。
そして、灯火と灯火器を混同しているから「違う」と指摘されたらすり替えられたと発狂www
519(1): 2018/11/04(日)12:35 ID:DyHRneZn(18/35) AAS
>>515
>類推解釈の併用
アウト┐(´ー`)┌
類推解釈とは,事件について直接に適用できる規定がない場合に,類似した事実に適用される刑罰法規を適用し処罰することをいう。 罪刑法定主義の原則の下では,禁止される。
520(1): 2018/11/04(日)12:42 ID:DyHRneZn(19/35) AAS
AA省
521(1): 2018/11/04(日)12:42 ID:rNQSGmTd(4/4) AAS
>>519
あなた違法派でしたっけ?
ならば点滅を点灯と類推するのがいけないって意味だと分かるかと思ったのですが…
522(1): 2018/11/04(日)12:52 ID:tzBrkAwe(26/40) AAS
>>520
自転車には、灯火器は定められていない。
なので、灯火器(それも自転車とは関係ない)の話題を持ち出すな。
結局、そんなものを持ち出してこないと「点滅は合法」と主張できないんだろ?
「点滅は合法」と結論が先にあって色々と持ち出してくるが、
違法論に対するいちゃもんにしかなっていないんだよ。
違法論を否定するのはいいけどいちゃもんレベルwww
そこに合法の根拠はあるのかい?
それを合法論とするのかい?
523(3): 2018/11/04(日)12:52 ID:DyHRneZn(20/35) AAS
AA省
524(1): 2018/11/04(日)12:55 ID:9anVd1RV(4/6) AAS
>>523
「滅」はどう見ても無灯火だろ
逆にどうして「滅」がついてるように見えるんだ?10メートル先を照らす光量を確保できずに1.6メートル進むんだぞ?
525(1): 2018/11/04(日)13:02 ID:9anVd1RV(5/6) AAS
>>523
連投ごめん
>法令上は「点滅で1.6m進んでいる」だけなのだ┐(´ー`)┌
法令には「自転車の前照灯の点滅」という概念もないよ?
だから『法令上は「点滅で1.6m進んでいる」』というのも的を射ない。
法令が求めてるのは、前方10メートルにある交通上の障害物を確認できる光量だけなんだ。
526(1): 2018/11/04(日)13:03 ID:tzBrkAwe(27/40) AAS
>>523
> 一方で「灯火」はついていなければならないものと定義するのに、もう一方ではその灯火を点けろと言う┐(´ー`)┌
一方ともう一方って何?
> 「点いてる灯火を点けろ」
まだ、おかしなことを言い続けるんだなw
「点いてる灯火を点けろ」って、
違法派が法を解釈したものを、お前が更におかしな解釈をして主張してるものじゃん。
それ、違法はの主張じゃなくてお前の主張だぞwww
自分の主張に 「意味が分からないな┐(´ー`)┌」 だなんて頭おかしいwwwwwwwww
> 光度規定を含んでいるのに、よく「灯火器の規定」と分かったな┐(´ー`)┌
省2
527(3): 2018/11/04(日)13:07 ID:DyHRneZn(21/35) AAS
AA省
528(2): 2018/11/04(日)13:11 ID:DyHRneZn(22/35) AAS
AA省
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