[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 96人目【犯罪】 (803レス)
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547: 2018/11/04(日)15:24 ID:DyHRneZn(28/35) AAS
続き┐(´ー`)┌
>>540
>違うだろwww
> 灯火器 … 灯りを灯す機械・道具等の総称。
> 灯火 … 灯り。灯す灯り。
>だwwwwwww

(道路にある場合の灯火)
道路交通法施行令
第十八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するときは、
次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
省4
548: 2018/11/04(日)15:34 ID:DyHRneZn(29/35) AAS
AA省
549: 2018/11/04(日)15:36 ID:UnPtTB+/(1/4) AAS
馬鹿と話してると馬鹿が伝染るんだよなw

>>539
理解できないのも対象がコロコロ変わるのも自分のことだぞ。

他人に頼らず自分のことは少しくらい自分でやろうなw
理解できるように、対象wコロコロ変かない様に、がんばり給え!
(何をがんばるのかは自分で決めろよ。間違った頑張りは意味ないから気をつけろよw)
550
(2): 2018/11/04(日)15:40 ID:DyHRneZn(30/35) AAS
AA省
551
(1): 2018/11/04(日)15:47 ID:UnPtTB+/(2/4) AAS
> 俺は「黄色」では「点の時(笑)」、「赤」では「滅の時(笑)」、つまり両方に触れている┐(´ー`)┌
黄色と赤色の両方ねー。
>>543を読んで「黄色と赤色」のことだと思っちゃたのね?
変なのーw
超変なのーwww
552: 2018/11/04(日)15:50 ID:UnPtTB+/(3/4) AAS
AA省
553: 2018/11/04(日)15:52 ID:UnPtTB+/(4/4) AAS
>>550
> 俺がソレをやると、
そう、お前がやるとそうなるwww
自分の馬鹿さ加減を説明なんてしなくていいよ。
554: 2018/11/04(日)15:52 ID:DyHRneZn(31/35) AAS
>>551
>> 俺は「黄色」では「点の時(笑)」、「赤」では「滅の時(笑)」、つまり両方に触れている┐(´ー`)┌
>黄色と赤色の両方ねー。
>>>543を読んで「黄色と赤色」のことだと思っちゃたのね?
>変なのーw
>超変なのーwww
何も理解出来ていない。発狂し過ぎだろお前┐(´ー`)┌

スマホさんが可哀想だからそろそろ口泡で汚すのは止めてあげたら?┐(´ー`)┌
555: 2018/11/04(日)16:26 ID:3xX7XYMZ(1) AAS
うわっ!
昨日今日と見ていない間にすごい未読が・・・。

いちいち相手にしないけど、道路交通法第52条を理解できず、「灯火」と「灯火装置」の区別もつかない奴が相変わらず屁理屈こねてるね。
556
(1): 2018/11/04(日)16:38 ID:tAWLCyp2(3/3) AAS
他の法令だと、「性能を有する」は「性能を発揮できる」という意味なのに、なぜ自転車の前照灯だけ「性能を発揮している」という意味になっちゃうんだろうねw

過半数以上の府県が「性能を有する前照灯」を「つけなければならない」としてるんだけどねぇ
557
(1): 2018/11/04(日)16:47 ID:A722TFhn(1/2) AAS
>>556
前提が違うから。
点けなければならない灯火と付けなければならない灯火装置の違い。
558
(1): 2018/11/04(日)17:04 ID:kgN3q1UY(1/6) AAS
>>557
ふーん、
「性能を有する(ついている)灯火をつけなければならない」
なんて規則なんだ
凄いね
559
(1): 2018/11/04(日)17:11 ID:A722TFhn(2/2) AAS
>>558
お前も、法令規則を読んでそうなるのか?
560
(1): 2018/11/04(日)17:40 ID:AH4w3kZA(1) AAS
>>538
>「黄色」は「止まれ」だから黄色の点滅の点の時(笑)には交差点には進入できず、
>「赤の点滅」の「滅の時(笑)」は点いていないのだから一時停止せず進入が可能である、と┐(´ー`)┌
黄色の信号灯と黄色の点滅信号灯、赤の信号灯と赤の点滅信号灯は
それぞれ別の意味を持たせた信号灯ね
点滅信号灯は点と滅でワンセット、ワンセットで役目が果たせる
前照灯は照明灯であって点と滅をワンセットにしてしまうと
交通規則の要求を確実に満たせるとは言えなくなってしまうのさ

>>546
>「点灯」は尾灯にしか無いのだから、
省7
561
(2): 2018/11/04(日)17:48 ID:aiAJ61OB(2/2) AAS
>>559
合法派
夜間道路において、つけなければならない灯火器は、つけたときに10m先の交通上の障害物を確認できる性能を有することができる消えている灯火器。

違法派
夜間道路において、つけなければならない灯りは、10m先の交通上の障害物を確認できる性能を有している灯火。
562
(1): 2018/11/04(日)17:50 ID:9Q74u3nW(1) AAS
荒川河川敷では点滅勢は壊滅した。
爆光がベスト。
563
(1): 2018/11/04(日)18:28 ID:kgN3q1UY(2/6) AAS
>>561
違う

合法派(というか常識ある違法派もこっち)
「性能を有するもの」とは、「その性能を発揮できるもの」を指す
よって、「夜間、前方10メートルの距離にある走行上の障害物を確認することができる性能を発揮できる前照灯をつけなければならない」

違法派(というかごく一部のアスペ)
「性能を有するもの」とは、「性能を発揮しているもの」のみを指す
よって、「夜間、前方10メートルの距離にある走行上の障害物を確認できる性能を発揮している(ついている)前照灯をつけなければならない」

「性能を有する」に対する理解が根本的に違う
「性能を有する」とは「性能を発揮している」ものだけを指すんだ、などと強弁しているのは合法派違法派問わず、極々一部
564
(1): 2018/11/04(日)18:33 ID:kgN3q1UY(3/6) AAS
アスペの特徴

「止まっている車は走行性能を有していない。走行性能を有するのは、現に走っている車だけである」
「アイドル状態のCPUは1GHzの演算能力を有していない。1GHzの演算能力を有するのは、現に1GHzで駆動しているCPUだけである」
「作動していないブレーキは自転車を止める性能を有していない。自転車を止める性能を有するのは、現に作動しているブレーキだけである」

こういうことを本気で言っちゃうのが違法派アスペ

だから「性能を有する前照灯」も光っている(ついている)ものしか指さないんだとさ
よって「ついている前照灯をつけなければならない」になるんだが、そこは理解できない模様w
565
(3): 2018/11/04(日)18:49 ID:NRH4bwBR(1/6) AAS
>>563
今度は発揮かw

まぁなんだ、
合法派の人達から言わせると、
俺のフラッシュライトは、「Fireflyモード 0.4lm」 でつけていても合法ということになってしまうなw

俺のライトの性能。仕様に書かれている性能。
 Turboモード 1000lm
 Highモード 640lm
 Mediumモード 180lm
 Lowモード 28lm
省10
566
(3): 2018/11/04(日)19:03 ID:kgN3q1UY(4/6) AAS
>>565
バカを露呈させるのも程々になw

「最高速度200kmの走行性能を有する自動車」を、「時速50kmで走行させなければならない」

停車中だろうと、時速10kmで走っていようと、時速100kmで走っていようと、時速200kmで走れる走行性能を有する自動車には変わりはない

だが、自動車が時速50km以上で走っていなければ「時速50km以上で走らせなければならない」に引っかかる

わかるかな?w
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