[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 96人目【犯罪】 (803レス)
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1(9): 2018/09/06(木)17:12 AAS
※前スレ
2chスレ:bicycle
2(1):  ̄ ̄\| ̄ ̄ ̄ ̄ 2018/09/07(金)10:53 ID:BbHIBT53(1) AAS
AA省
3(2): 2018/09/12(水)17:45 ID:75Vn246H(1) AAS
深夜早朝を問わず粘着書き込みを繰り返す歯軋り爺サン、よくある「箇条書き節」でブーメランを大量に投げる。
4(3): 2018/10/24(水)00:21 ID:B1AfooI3(1/20) AAS
はい、続きますよーwww
919 名前:ツール・ド・名無しさん[sage] 投稿日:2018/10/24(水) 00:05:23.25 ID:FHKLFw2M [1/2]
>>914
はいダウトー
保安基準では前照灯や尾灯も「灯火」としている
保安基準での前照灯は「灯火器」で、自転車の前照灯は「灯火」だから別、などという理論は成り立たない
第四十二条 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙色である灯火で照明部の上縁が地上二・五メートル以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。
自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯(中略)を除き、光度が三百カンデラ以下のものでなければならない。
5(2): 2018/10/24(水)00:25 ID:B1AfooI3(2/20) AAS
2chスレ:bicycle
都合の良い一部だけじゃなくて全部読め。
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.07.19】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
2.5.8. 「走行用前照灯」とは、保安基準第32条第1項に規定する走行用前照灯をいい、
車両前方遠方の道路及び交通を照射することを目的とした灯火装置をいう。
2.5.9. 「すれ違い用前照灯」とは、保安基準第32条第4項に規定するすれ違い用前照灯
をいい、対向車の運転者及び他の道路利用者に幻惑を与える等により他の交通の妨げと
ならないように自動車の前方を照射することを目的とした灯火装置をいう。
2.5.16. 「尾灯」とは、保安基準第37条に規定する尾灯をいい、夜間後方の他の交通に対
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