[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 96人目【犯罪】 (803レス)
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735
(1): 2018/11/08(木)08:07 ID:UdywcuN8(3/5) AAS
AA省
736
(2): 2018/11/08(木)08:16 ID:UdywcuN8(4/5) AAS
>>734
違法派で「点滅は点いている」を否定している人もいるけど、否定するのは間違っている。

点滅も灯火の一種だ。
「点滅は点いていない」は間違い。
点いていなければ点滅ではない。
点いていなければ点滅はしない。
737
(2): 2018/11/08(木)08:29 ID:ocrFo2qJ(3/16) AAS
AA省
738
(1): 2018/11/08(木)08:44 ID:ocrFo2qJ(4/16) AAS
AA省
739
(1): 2018/11/08(木)08:50 ID:UdywcuN8(5/5) AAS
>>737
> そう言われているのは分かるが、なぜそう言うのか「根拠」が全く見あたらない┐(´ー`)┌
簡単な話だ。
合法派が捻じ曲げているからだよ。

合法派は、
「法令上、点滅は点いていない。」
といっていることにしたいらしいが。

違法派は、
点滅のみだと「法令上の灯火は点いていない」から違法
といってるのな。
省1
740: 2018/11/08(木)08:53 ID:ocrFo2qJ(5/16) AAS
AA省
741
(1): 2018/11/08(木)09:03 ID:wQudUofi(2/15) AAS
AA省
742
(2): 2018/11/08(木)09:07 ID:wQudUofi(3/15) AAS
>>732
道路交通法第52条第1項

車両等は、夜間、道路にあるときは、『政令で定めるところにより』、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。

政令で点滅について規定されている灯火があるのだから、点滅について規定されていない灯火は、点滅で点けても「政令で定めるところにより」点けたことにはならない。
743
(1): 2018/11/08(木)09:08 ID:ocrFo2qJ(6/16) AAS
AA省
744: 2018/11/08(木)09:10 ID:wQudUofi(4/15) AAS
>>732
道路交通法第52条第1項

車両等は、夜間、道路にあるときは、『政令で定めるところにより』、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。

「前照灯」とあるよね。
「前照灯」とあるのに、前を照らしていないときがある灯火がなぜ前照灯になるの?
どの法令を根拠にしているわけ?
745
(1): 2018/11/08(木)09:14 ID:wQudUofi(5/15) AAS
>>743

>日本は「罪刑法定主義」を採用する国なのだから、
>「違法だと断ずる根拠が無い」時点で違法とならない。つまり合法なのだよ┐(´ー`)┌

違法派は可能性云々なんて言ってねえし。

>「政令で定めるところにより」と言う一節は委任を示しているのであって、そんな意味はない┐(´ー`)┌

何を委任してると思ってるんだい?
「どんな灯火を点けるか」という規定を委任してるんだから、それに沿った灯火を点けなければ点けたことにはならないよ。
746: 2018/11/08(木)09:19 ID:wQudUofi(6/15) AAS
>>736
>違法派で「点滅は点いている」を否定している人もいるけど、否定するのは間違っている。

非常点滅表示灯は点滅でも点いてる。
自転車用市販ライトを点滅モードで点滅させたら、それは点滅モードで点いてるのであって、前照灯が点いているのではない。
747
(1): 2018/11/08(木)09:20 ID:ocrFo2qJ(7/16) AAS
AA省
748
(1): 2018/11/08(木)09:23 ID:wQudUofi(7/15) AAS
AA省
749
(1): 2018/11/08(木)09:27 ID:wQudUofi(8/15) AAS
>>738
>前照灯とは「前を照らすもの」であって、「前を照らしている物」ではないって事だよ┐(´ー`)┌

「夜間、道路にあるとき(通行するとき)は、」だから、継続している必要があるよね。

>つまり、新聞や郵便物の配達は「止まっている時が長い」のだから違法となるのだな┐(´ー`)┌hahaha

また、頓珍漢な例を出してきたね。
750: 2018/11/08(木)09:36 ID:ocrFo2qJ(8/16) AAS
AA省
751: 2018/11/08(木)09:38 ID:50XGOkFS(1) AAS
いつまで続くんだろね この話題
ここで語っても何も変わらないんだから
もういいんじゃない?
事故ったら過失割合で責任をとって貰えば それで
752: 2018/11/08(木)09:38 ID:wQudUofi(9/15) AAS
>>747

>「政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。」道路交通法
「それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
> 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯及び室内照明灯」(道交法施行令)

また、自転車には関係のない保安基準か。
それは、自動車については、灯火は「保安基準に関する規定により設けられる」ものとしているに過ぎない。
自転車については、公安委員会が定める灯火だね。そこには、前照灯装置云々の規定はない。
ちなみに、「発電装置」は灯火装置ではないからね。

>「火器」とは放たれる光や熱を指すのではなく「ろうそくや松明、ガスコンロ」等の総称である┐(´ー`)┌

で、「火を点けろ」の「火」は「火器を点けろ」とお前は解釈するわけだな。
省2
753
(1): 2018/11/08(木)09:41 ID:ocrFo2qJ(9/16) AAS
AA省
754
(2): 2018/11/08(木)09:48 ID:ocrFo2qJ(10/16) AAS
AA省
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