[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 96人目【犯罪】 (803レス)
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740: 2018/11/08(木)08:53 ID:ocrFo2qJ(5/16) AAS
AA省
741(1): 2018/11/08(木)09:03 ID:wQudUofi(2/15) AAS
AA省
742(2): 2018/11/08(木)09:07 ID:wQudUofi(3/15) AAS
>>732
道路交通法第52条第1項
車両等は、夜間、道路にあるときは、『政令で定めるところにより』、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で点滅について規定されている灯火があるのだから、点滅について規定されていない灯火は、点滅で点けても「政令で定めるところにより」点けたことにはならない。
743(1): 2018/11/08(木)09:08 ID:ocrFo2qJ(6/16) AAS
AA省
744: 2018/11/08(木)09:10 ID:wQudUofi(4/15) AAS
>>732
道路交通法第52条第1項
車両等は、夜間、道路にあるときは、『政令で定めるところにより』、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
「前照灯」とあるよね。
「前照灯」とあるのに、前を照らしていないときがある灯火がなぜ前照灯になるの?
どの法令を根拠にしているわけ?
745(1): 2018/11/08(木)09:14 ID:wQudUofi(5/15) AAS
>>743
>日本は「罪刑法定主義」を採用する国なのだから、
>「違法だと断ずる根拠が無い」時点で違法とならない。つまり合法なのだよ┐(´ー`)┌
違法派は可能性云々なんて言ってねえし。
>「政令で定めるところにより」と言う一節は委任を示しているのであって、そんな意味はない┐(´ー`)┌
何を委任してると思ってるんだい?
「どんな灯火を点けるか」という規定を委任してるんだから、それに沿った灯火を点けなければ点けたことにはならないよ。
746: 2018/11/08(木)09:19 ID:wQudUofi(6/15) AAS
>>736
>違法派で「点滅は点いている」を否定している人もいるけど、否定するのは間違っている。
非常点滅表示灯は点滅でも点いてる。
自転車用市販ライトを点滅モードで点滅させたら、それは点滅モードで点いてるのであって、前照灯が点いているのではない。
747(1): 2018/11/08(木)09:20 ID:ocrFo2qJ(7/16) AAS
AA省
748(1): 2018/11/08(木)09:23 ID:wQudUofi(7/15) AAS
AA省
749(1): 2018/11/08(木)09:27 ID:wQudUofi(8/15) AAS
>>738
>前照灯とは「前を照らすもの」であって、「前を照らしている物」ではないって事だよ┐(´ー`)┌
「夜間、道路にあるとき(通行するとき)は、」だから、継続している必要があるよね。
>つまり、新聞や郵便物の配達は「止まっている時が長い」のだから違法となるのだな┐(´ー`)┌hahaha
また、頓珍漢な例を出してきたね。
750: 2018/11/08(木)09:36 ID:ocrFo2qJ(8/16) AAS
AA省
751: 2018/11/08(木)09:38 ID:50XGOkFS(1) AAS
いつまで続くんだろね この話題
ここで語っても何も変わらないんだから
もういいんじゃない?
事故ったら過失割合で責任をとって貰えば それで
752: 2018/11/08(木)09:38 ID:wQudUofi(9/15) AAS
>>747
>「政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。」道路交通法
「それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
> 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯及び室内照明灯」(道交法施行令)
また、自転車には関係のない保安基準か。
それは、自動車については、灯火は「保安基準に関する規定により設けられる」ものとしているに過ぎない。
自転車については、公安委員会が定める灯火だね。そこには、前照灯装置云々の規定はない。
ちなみに、「発電装置」は灯火装置ではないからね。
>「火器」とは放たれる光や熱を指すのではなく「ろうそくや松明、ガスコンロ」等の総称である┐(´ー`)┌
で、「火を点けろ」の「火」は「火器を点けろ」とお前は解釈するわけだな。
省2
753(1): 2018/11/08(木)09:41 ID:ocrFo2qJ(9/16) AAS
AA省
754(2): 2018/11/08(木)09:48 ID:ocrFo2qJ(10/16) AAS
AA省
755: 2018/11/08(木)09:56 ID:wQudUofi(10/15) AAS
>>754
相変わらず、暇なんだね。
また、後で相手してやるよ。
756: 2018/11/08(木)11:14 ID:ocrFo2qJ(11/16) AAS
AA省
757: 2018/11/08(木)14:34 ID:ocrFo2qJ(12/16) AAS
今日はもう片方も頑張れないのかw
これで本当に複数人いるのだろうか?┐(´ー`)┌
脳内妄想を共有している時点で致命的なのに、1人が忙しいと言っていなくなると誰も出て来なくなるってのは、
1人で大半の書き込みを行っているという状況証拠となるのだよ┐(´ー`)┌
これでは、「入院する」と1人が発言したら固定IPがいなくなったあの当時と全く同じだ┐(´ー`)┌
758(1): 2018/11/08(木)16:17 ID:Lv9vDBhO(2/3) AAS
>>734
違法だ、と断ずる根拠も、合法だ、と断ずる根拠もなければ、それは判例が出るまでグレーゾーン、即ち「現在のところは違法ではない」
つまり「(現在のところは)合法だ」ということである
未来永劫合法だ、などと言っているのではなく、現状の法令と判例だけでは違法と断ずることはできないから、合法である、という話
で、同じ違法派の>>736ですら、点滅は「ついている」と認めているんだけど
点滅は「ついていない」とする、「法令上の」根拠をはよ
もう君が思う常識や思い込みは聞き飽きたよw
「法令上の」根拠をください
759(1): 2018/11/08(木)16:45 ID:Lv9vDBhO(3/3) AAS
>>742
法令上、点滅について既定されている灯火があることと、「つける」に点滅を含まないかどうかは全く別な問題
第一八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するとき
(高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方二百メートル、その他の道路においては前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。)
は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
五 軽車両 公安委員会が定める灯火
「公安委員会が定める灯火」を「つけて」いればいいのである
「公安委員会が定める灯火」で点滅が禁止されていれば、点滅をつけるのは違反
省1
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