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【違法】ライトを点滅させてる人 96人目【犯罪】 (803レス)
【違法】ライトを点滅させてる人 96人目【犯罪】 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/
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240: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/10/28(日) 16:37:48.42 ID:Ky/jD0nR >>236 それは君が「性能を有する」の意味を勘違いしているだけ 性能を有する、性能を持っている、とは、現にその性能を発揮しているのとは違う 性能を発揮しているには、動作中である必要がある だが「性能を有する」とは、「正しく動作して、かつ動作した時に性能を発揮できる」ということ 以下は全て、 「1GHz以上の駆動周波数を有するCPU」←通電していない状態でも「有する」 「安全な運行を確保できる光度を有する」←消灯している状態でも「有する」 「自転車を円滑に止める性能を有する」←ブレーキがかかっていなくとも「有する」 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/240
256: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/10/28(日) 18:17:21.85 ID:Ky/jD0nR ああ、「正しく動作させていない時」に「動作させていない時」が含まれることが理解できていないわけか 通電していないCPUも「1GHzの駆動周波数を有するCPU」である と>>240でも書いてあるだろう あとはわかるか? http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/256
261: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/10/28(日) 18:36:38.60 ID:bECenXe4 >>216 > メーカーが言ってるから合法なのか? メーカーが規則の要件を満たすと言ってないことは事実だな。 > なら、メーカーが「前照灯にならない」と警告している点滅モードは違法だね。 そんなことを言っているメーカーがあるの? お願いをしているメーカーなら知っているが。 > そもそも、「フラッシュライトは定められていない」なんて言っていて恥ずかしくない? 懐中電灯でもメーカーが要件を満たすと言っていれば良いんだよ。 > 「条文の読み方を知りません」って言ってるようなものだよ。 お前の判断でお前に懐中電灯が合法となるなら、自分の判断で点滅を合法と判断しても良いことになるぞ。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/261
287: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/10/29(月) 14:11:09.98 ID:PtnPAL2V >>282 「光度を有する」に引っ張られて勘違いしすぎ 君こそ現実を見なさい 「〇〇できる光度を有する」 ↑光っているもののみを指しますか? 「〇〇できる性能を有する」 ↑ 現にその性能を発揮しているもののみを指しますか? 「クラス最高峰の走行性を有する車」 ↑走っているもののみを指しますか? 「クラス最高峰の走行性能を有する車」を「時速20キロメートル以上で走らせばければならない」とした場合、止まっている車が引っかかるのは 「走行性能を有していないから」ではなく、 「走らせなければならない」の方に引っかかってる ここをごっちゃにするなよ http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/287
368: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/10/31(水) 19:20:40.83 ID:wKBvw1Cu >>365 >そこまで追いつめているのだから、合法派は間違えてなどいないよ┐(´ー`)┌ 合法を言う奴は自分の尻尾に咬み付いてる犬と同じ 追い詰めたのは自分の尻尾(w 信号発信と照明の違が何も解っていないし http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/368
381: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/01(木) 14:12:38.34 ID:ERgrcV5W >>379 法令規則のどこに「光度を有する」「性能を有する」とは「光っているもののみを指す」「性能を発揮しているもののみを指す」と書かれてるの? 法令規則のどこに、「点滅」は「つける」ではないと書かれているの? 書かれていないから、「書かれていない」「別な法令ではこう書かれている」といった「法令規則に書かれていること」をもとに突っ込まれてるんじゃないの? 法令規則にないものを根拠にしてるのは、どっちだろうね? http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/381
390: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/01(木) 21:01:39.90 ID:VK0QyzbQ 「最高速度時速200kmの走行性能を有する自動車」を、「運行しなければならない」 というルールがあったとする これに対し、止まっている車は違反なのか 違法派の主張は主に以下の通り 1.時速200kmで走っていない車は、最高速度時速200kmの走行性能を有していない 2.走っていない車は運行していない 3.走っていない車は自動車としての要件を満たしていない これに対し合法派の主張 1.止まっていても性能を有している自動車である 2.時速10kmだろうと時速100kmだろうと「運行」だし、もっと言えば止まっていても「運行」に含まれうる 3.走っていなくとも自動車である http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/390
425: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/02(金) 17:46:33.17 ID:Zqb4Yo4y >>422 >>悪意を持って面白おかしく表現してはいるが、これは違法論の「要約」である┐(´ー`)┌ >要約するなら正しくしろよ。 「点いていなければ公安委員会が定める灯火ではない」(公安委員会規則) 「公安委員会が定める灯火を点けろ」(道交法・施行令) 点いてる灯火(公安委員会規則)を点けろ「道交法・施行令」これは要約として正しい┐(´ー`)┌ >>総和は1なのだが、総和って在チョンには難しい言葉だったかな?┐(´ー`)┌hahaha >と、お前が勝手に思ってるだけだよね。 いいや、0以上1以下が「俺は1だ」と吠えているだけだね┐(´ー`)┌ 全く同じ曲が録音されたCDがそこに何枚存在しようが、そこにあるのは1曲である┐(´ー`)┌ >>「無い」という指摘を「俺はぁ法学をぉ!」で誤魔化している言っているのだから、何も間違っていない┐(´ー`)┌ >「法的根拠」とは何の関係もないね。 「お前の主張には - が無い」と指摘している┐(´ー`)┌何がどう関係ないのだね┐(´ー`)┌ これに対して「いいかぁほうてきこんきょってのはなぁ」と意味のない説教の頭だけを聞かせているのが今のお前┐(´ー`)┌ >>ほんとお前は底なしの馬鹿だよなぁ┐(´ー`)┌どうしてそんな馬鹿が論戦を仕掛けてくるのだろうな。 >>馬鹿だからそのまま投げれば勝ち目があると勘違いできるのかね┐(´ー`)┌ >お前がな。 お前がな┐(´ー`)┌「おれわぁほうがくをぉまなんだんだぁいぃぃぃ」これが馬鹿でなくて一体なんなのだとね┐(´ー`)┌hahaha http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/425
462: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/03(土) 23:52:34.93 ID:BxKSJuIs >>461 点滅。 灯火装置はつけているけど、灯火は消してつけてを繰り返してるよ。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/462
505: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/04(日) 11:24:51.94 ID:DyHRneZn >>501 (前照灯等) 第32 条 自動車の前面には、走行用前照灯を備えなければならない。 ただし、当該装置と同等の性能を有する配光可変型前照灯を備える自動車として 告示で定めるものにあつては、この限りでない。 2 走行用前照灯は、夜間に自動車の前方にある交通上の障害物を確認できるものとして、 灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 走行用前照灯の灯光の色、明るさ等に関し保安基準第32 条第2項の告示で定める基 準は、次の各号に掲げる基準とする。 「灯火」ではなく「投光」の基準だぞ┐(´ー`)┌ >>502 >そだね。 >じゃぁ、ちゃんと訂正するよ。 >自転車の場合、 >灯火器を点けても、灯火が点かなくても整備不良としての罰則はない。 >お前は何になると思う? 「灯火器を点ける」と「灯火を点ける」が分かれている事が全く理解出来ないのだが┐(´ー`)┌ 何が違うんだね?はい、やり直し┐(´ー`)┌ >>503 >> 灯火器(笑)としての走行用前照灯(笑)の定義が自転車同様無くなってしまったから逃げているのだな┐(´ー`)┌ >走行用前照灯という「灯火器」についての話をする気ないからwww そりゃ、「灯火器」の規定なのに「灯火の規定なんだ!」と吠えればもう整合性は取れないからな┐(´ー`)┌ 逃げるしかない┐(´ー`)┌ http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/505
523: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/04(日) 12:52:15.78 ID:DyHRneZn >>512 一方で「灯火」はついていなければならないものと定義するのに、もう一方ではその灯火を点けろと言う┐(´ー`)┌ つまり、「点いてる灯火を点けろ」である┐(´ー`)┌意味が分からないな┐(´ー`)┌ >>514 >> これが「点けなければならない灯火」の規則であれば、そのまま「灯火」と書かれる┐(´ー`)┌ >>505は前照灯という灯火器の規定だろ? そうだよ┐(´ー`)┌ 在チョン(笑)が「灯火の規定」と強弁した「保安基準の細目を定める告示」の 光度規定を含んでいるのに、よく「灯火器の規定」と分かったな┐(´ー`)┌ ほんと、お前は救いようの無い阿呆だな┐(´ー`)┌ >>517 >するとどうだ、ライトが消えてる間に自転車は1.6メートル進むんだ。 >この1.6メートルの積み重ねは違法じゃないか。 それは在チョン(笑)の言うところの「点滅の滅の時(笑)に1.6m進んでいる」だけ┐(´ー`)┌ 点滅の滅の時(笑)という概念は法令に存在しないのだから、 法令上は「点滅で1.6m進んでいる」だけなのだ┐(´ー`)┌ 点滅は無灯火かね?┐(´ー`)┌ http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/523
527: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/04(日) 13:07:33.80 ID:DyHRneZn >>521 >あなた違法派でしたっけ? 俺は合法派だよ┐(´ー`)┌ >ならば点滅を点灯と類推するのがいけないって意味だと分かるかと思ったのですが… 「点灯を確認できる光度を有する」という文言が確か方向指示器にあった┐(´ー`)┌ つまり、点灯に点滅は含まれる。これは類推解釈ではなく文理解釈だ┐(´ー`)┌ あと、前照灯に「点灯」の2文字は無い┐(´ー`)┌ 罪刑法定主義で禁止される類推解釈とは、「自動車では禁止されているのだから自転車もそう!」と、 他の規定によって違反とする事である┐(´ー`)┌ >>522 >自転車には、灯火器は定められていない。 >なので、灯火器(それも自転車とは関係ない)の話題を持ち出すな。 はて、貴方は前照灯(笑)と尾灯(笑)は灯火器である、とおっしゃいましたよね┐(´ー`)┌ 公安委員会が定める灯火には「前照灯」「尾灯」とありますが、これらは何でしょう┐(´ー`)┌ 定めていないと言う事は、「自転車に限って前照灯・尾灯は灯火器じゃない!」という事で宜しいでしょうか┐(´ー`)┌ だから、出てくんなって言ってるだろ┐(´ー`)┌ >違法論を否定するのはいいけどいちゃもんレベルwww >そこに合法の根拠はあるのかい? >それを合法論とするのかい? 違うよ┐(´ー`)┌ 「法令に点滅がどうという規定が無いから合法」という、根拠も揃った主張に対して、 「自転車に限って点いてる灯火を点けろ!」といちゃもん(笑)をつけているのがお前┐(´ー`)┌ そこに何ら根拠は存在しない┐(´ー`)┌ http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/527
538: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/04(日) 14:18:58.44 ID:DyHRneZn >>532 >「法令に点滅がどうという規定が無いから合法」という、根拠も揃った主張は認める。 >てか、違法派も「点滅は違法ではない」といっているんだぜ。 >それに、「法令に点滅がどうという規定が無いから合法」に対して違法といってるのではなく、 >規則にある10m先云々の光度を有するものではないと言ってるのだよ。 つまり、「点滅は違法じゃないけど無灯火だから違法」と┐(´ー`)┌ どの主張を見ても「何言ってんのお前?気が触れすぎじゃね?┐(´ー`)┌」としか言えない┐(´ー`)┌ >>533 >> 滅の時(笑)は消えているのではない。 >消えていなければ点滅とは言えないだろうにwww >消えていなければ点滅していない灯火だろうにwww つまり、「黄色」は「止まれ」だから黄色の点滅の点の時(笑)には交差点には進入できず、 「赤の点滅」の「滅の時(笑)」は点いていないのだから一時停止せず進入が可能である、と┐(´ー`)┌ 無茶な言い訳から面白ルールがどんどん生まれる。ほんと虚言癖の主張は楽しいな┐(´ー`)┌ >>534 >> >法令には「自転車の前照灯の点滅」という概念もないよ? >> 法令には「自転車の法定速度」という概念も無いな┐(´ー`)┌ >> 例えば、自転車で法定速度を守る原付を追い抜いたら違法かね?┐(´ー`)┌ >でた! >法令に無いもので合法違法を語り始めたwww 罪刑法定主義の全否定来たな┐(´ー`)┌流石は在チョン(笑)日本の法律では語れないのだな┐(´ー`)┌ http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/538
543: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/04(日) 15:14:49.87 ID:tzBrkAwe >>538 > つまり、「黄色」は「止まれ」だから黄色の点滅の点の時(笑)には交差点には進入できず、 > 「赤の点滅」の「滅の時(笑)」は点いていないのだから一時停止せず進入が可能である、と┐(´ー`)┌ 何故に「滅の時(笑)」しか考えないん? 点滅のついている時は考えられなくなっちゃうのか? 都合が悪いからついている時を省いちゃうのか? 点滅のことを語りたかったら両方考えろよwww http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/543
565: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/04(日) 18:49:51.85 ID:NRH4bwBR >>563 今度は発揮かw まぁなんだ、 合法派の人達から言わせると、 俺のフラッシュライトは、「Fireflyモード 0.4lm」 でつけていても合法ということになってしまうなw 俺のライトの性能。仕様に書かれている性能。 Turboモード 1000lm Highモード 640lm Mediumモード 180lm Lowモード 28lm Fireflyモード 0.4lm Strobeモード 800lm P.offモード 0lm これは、おかしいらしいしw ↓ Turboモードの時は1000lmの性能を有するが、他のモードの時は1000lmの性能は有さない。 P.offモードの時は0lm(光度を有さない)だ。 正しくは、こんなんみたいだしw ↓ 1000lmの性能を発揮できるものだからそれを点ければ合法。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/565
566: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/04(日) 19:03:50.71 ID:kgN3q1UY >>565 バカを露呈させるのも程々になw 「最高速度200kmの走行性能を有する自動車」を、「時速50kmで走行させなければならない」 停車中だろうと、時速10kmで走っていようと、時速100kmで走っていようと、時速200kmで走れる走行性能を有する自動車には変わりはない だが、自動車が時速50km以上で走っていなければ「時速50km以上で走らせなければならない」に引っかかる わかるかな?w http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/566
569: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/04(日) 19:35:11.67 ID:NRH4bwBR >>566 なるほど、最高速度200kmの走行性能を有する自動車でも 「時速50kmで走行させなければならない」とあれば、 時速50kmの性能は発揮させなくてはならないのね? http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/569
571: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/04(日) 19:48:44.35 ID:kgN3q1UY >>569 もっと言うと、 「規定の性能を有する前照灯」とは、 「現に規定の性能を発揮している前照灯」 ではなく、 「つけたときに規定の光度で光る性能がある前照灯」 ということ あとは「つける」を満たしているかどうかだけ 「1GHzの駆動周波数を有するCPU」を「定格駆動させなければならない」と言った場合、 定格駆動が「1GHzで動作し続けること」を指すなら、 1GHz未満で動作している状態は、「定格駆動」していない=要件を満たしていないことになる 逆にアイドル状態などを含め駆動周波数が1GHzを下回っても「定格駆動」に含まれるなら、 アイドル状態で1MHzとかで動いている状態でも、要件を満たしていることになる 重要なのは「1GHzの駆動周波数を有する」という部分ではなく、それをどう作動させるか指示している部分 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/571
582: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/04(日) 22:34:40.06 ID:DyHRneZn >>569 >「10m先の障害物を確認できる光度を有する灯火をつけなければならない」と言った場合、 >光度を有したり有さなかったりする動作モードは光度を有する灯火といえるかい? 言える┐(´ー`)┌ 「光度を有する前照灯」は灯火器の規定である┐(´ー`)┌ その規定を満たす灯火器を点ければ法令規則の要件(笑)も満たす┐(´ー`)┌ >>580 >法令規則を適用すると、ダイナモは停車時や低速時は違法になるね。 そんな規則は無い┐(´ー`)┌ >ダイナモが違法じゃない、合法であることを法令規則で説明してくれないか? 1.JIS法┐(´ー`)┌ 「地方公共団体はこれを尊重ししなければならない」 JISの規定は満たすけど法の要求は満たさない、では全く尊重していない┐(´ー`)┌ これは在チョン(笑)が大好きな「義務規定」である。必ず守らなければならない┐(´ー`)┌ 2.5県で「発電装置のものにあつては」と規定に含まれている。 じゃぁ他の42都道府県では規定が無いから違法なのか? 規定のない「フラッシュライト(笑)」が合法だと断言しているのだから、違うと認められるよな┐(´ー`)┌ http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/582
587: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/04(日) 22:56:14.88 ID:qS4LT+1n >>581 > いくら何でも暗すぎるだろうとは思うが、それを違法とする根拠は無い┐(´ー`)┌ 10m先の障害物なんて確認できないこうどだぞ。 足元(1mにも満たない)しか確認できな光度だ。 規則を到底満たす事はできない光度だけど、違法にならんのかw >>581 > 「そうだ」としか言えないが、 性能を発揮しなければならないのだね? 発揮していなくてもいいんじゃなかったけ? 前に言ってることと全く違うことを言い出すんだなwww http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/587
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