[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 96人目【犯罪】 (518レス)
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(5): 2018/09/06(木)17:12 AAS
※前スレ
2chスレ:bicycle
499
(1): 2018/11/04(日)11:01 ID:DyHRneZn(13/17) AAS
>>496
>> 「灯火の指定」つまり、ここで指定されている
>> 「前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯、室内照明灯、白色灯、赤色灯」
>> これらは「灯火器」ではなく「灯火」なのだな┐(´ー`)┌
>違う。
>それらは灯火器だ。
>それらの灯火器を点ければ、灯火も点く。
>それらの灯火器を点けても、灯火が付かなければ整備不良としての罰則。
灯火の指定なのに指定されているのが灯火器wwww

しどろもどろだな。もう止めたら┐(´ー`)┌
省5
500
(2): 2018/11/04(日)11:05 ID:DyHRneZn(14/17) AAS
あ、1つ忘れてた┐(´ー`)┌

>>496
>自転車の場合、
>灯火器を点けても、灯火が点かなければ整備不良としての罰則はない。
>お前は何になると思う?
日本語でおk┐(´ー`)┌

>>498
>ちなみに俺は、走行用前照灯という「灯火器」についての話をしているつもりはないからねwww
灯火器(笑)としての走行用前照灯(笑)の定義が自転車同様無くなってしまったから逃げているのだな┐(´ー`)┌
501
(1): 2018/11/04(日)11:08 ID:tzBrkAwe(16/25) AAS
>>499
車両の保安基準の灯火器の規定には灯火も定められている。
政令で指定してるのは、保安基準の灯火器の灯火。
自転車と違って、光度があればどんなものでもよいってわけじゃない。
502
(2): 2018/11/04(日)11:10 ID:tzBrkAwe(17/25) AAS
>>500
そだね。
じゃぁ、ちゃんと訂正するよ。

自転車の場合、
灯火器を点けても、灯火が点かなくても整備不良としての罰則はない。
お前は何になると思う?
503
(1): 2018/11/04(日)11:13 ID:tzBrkAwe(18/25) AAS
>>500
> 灯火器(笑)としての走行用前照灯(笑)の定義が自転車同様無くなってしまったから逃げているのだな┐(´ー`)┌
走行用前照灯という「灯火器」についての話をする気ないからwww
504: 本郷さくら ◆AT7Kuxjzos 2018/11/04(日)11:24 ID:PPYTPWgR(2/2) AAS
>>502
自転車を押して歩く場合、歩行者と軽車両になるからでしょう。
つまりリヤカー引くオジサンと同じ。
だからブレーキなどが効かなくても乗らない限り、罰則ないでしょ。
505
(4): 2018/11/04(日)11:24 ID:DyHRneZn(15/17) AAS
AA省
506
(1): 2018/11/04(日)11:37 ID:tzBrkAwe(19/25) AAS
>>505
どんな方法・どのように照らすかを灯光としてるんじゃない?
では、何をどんな方法・どのようにしてるのでしょうねw
「灯火」だと思うけど、違うのか?
507
(1): 2018/11/04(日)11:38 ID:tzBrkAwe(20/25) AAS
>>505
> 「灯火器を点ける」と「灯火を点ける」が分かれている事が全く理解出来ないのだが┐(´ー`)┌
理解できなければ、もういいよw
付き合ってられん。
理解できなければ、それ以上話が進まんからね。
508
(1): 2018/11/04(日)11:39 ID:tzBrkAwe(21/25) AAS
>>505
「灯火器」の規定なのに「灯火の規定なんだ!」と吠えればってwwwwww
それ、お前w
509
(1): 2018/11/04(日)11:41 ID:DyHRneZn(16/17) AAS
AA省
510
(1): 2018/11/04(日)11:43 ID:DyHRneZn(17/17) AAS
AA省
511: 2018/11/04(日)11:44 ID:rNQSGmTd(1/3) AAS
東京都の基準出すよ〜

東京都道路交通規則

(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
2 軽車両(自転車を除く。以下この項において同じ。)が、夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で照射した場合に、
その反射光を照射位置から容易に確認できる橙とう色又は赤色の反射器材(後面の幅が0.5メートル以上の軽車両にあつては、
両側にそれぞれ1個以上)を備え付けているときは、前項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。
3 自転車が、法第63条の9第2項本文に定める反射器材(後面の幅が0.5メートル以上の自転車にあつては、
省1
512
(1): 2018/11/04(日)11:45 ID:tzBrkAwe(22/25) AAS
「灯火器」と「灯火」の違いも分からなければ、理解できないし、混同しちゃうからなw

灯火器 … 灯りを灯す機械・道具等の総称。
灯火 … 灯り。
513: 2018/11/04(日)11:47 ID:rNQSGmTd(2/3) AAS
大阪府も似たようなもんだよ〜
大阪府道路交通規則

(軽車両が道路を通行する場合の灯火)
第10条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2)  橙色又は赤色で、夜間後方100メートルの位置から点灯を確認することができる光度の尾灯。
ただし、夜間、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で後方100メートルの位置から照射した場合に、その反射光が照射位置から確認できる 橙とう 色又は赤色の反射器、反射性を有するテープ等は、尾灯とみなす。
514: 2018/11/04(日)11:48 ID:tzBrkAwe(23/25) AAS
>>509
> これが「点けなければならない灯火」の規則であれば、そのまま「灯火」と書かれる┐(´ー`)┌
>>505は前照灯という灯火器の規定だろ?
515: 2018/11/04(日)11:52 ID:rNQSGmTd(3/3) AAS
灯火だ灯火器だって文言の解釈しかできない人たちいるけど(法律の解釈方法は文言解釈と拡張解釈と類推解釈の併用が基本だよ)、結局最初に適用されるのは各都道府県の道路交通規則なので、
「白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有」してなければアウトよm9(`Д´)
516: 2018/11/04(日)11:53 ID:tzBrkAwe(24/25) AAS
>>512
灯火 … 灯り。
灯りは灯りでも、灯すものなw

ここまで書かないと、いちゃもんの対象になってしまうw
めんどくせっ。
517: 2018/11/04(日)12:09 ID:9anVd1RV(3/3) AAS
誰でも簡単に分かる話しよう。

この板はロードバイク乗りが多そうだから自転車の速度を28.8km/hとする。
点滅ライトは仮に0.2秒間隔で点滅するものとする。

するとどうだ、ライトが消えてる間に自転車は1.6メートル進むんだ。

この1.6メートルの積み重ねは違法じゃないか。
518: 2018/11/04(日)12:12 ID:tzBrkAwe(25/25) AAS
>>510
> 「灯火の規定なのに灯火器の規定とすり替えている」となる┐(´ー`)┌
いやいや、それをしているのはお前。
灯火の規定を話しているのに、灯火器の規定の話とすり替えているのがお前。
そして、灯火と灯火器を混同しているから「違う」と指摘されたらすり替えられたと発狂www
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