[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 96人目【犯罪】 (803レス)
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527(3): 2018/11/04(日)13:07 ID:DyHRneZn(21/35) AAS
AA省
528(2): 2018/11/04(日)13:11 ID:DyHRneZn(22/35) AAS
AA省
529(2): 2018/11/04(日)13:19 ID:DyHRneZn(23/35) AAS
AA省
537(2): 2018/11/04(日)14:14 ID:DyHRneZn(24/35) AAS
AA省
538(4): 2018/11/04(日)14:18 ID:DyHRneZn(25/35) AAS
AA省
539(2): 2018/11/04(日)14:21 ID:DyHRneZn(26/35) AAS
AA省
546(1): 2018/11/04(日)15:23 ID:DyHRneZn(27/35) AAS
>>540
>それがお前の文理解釈のレベルなのかwww
在チョン(笑)のお花畑(笑)とは違うからな┐(´ー`)┌
>> 尾灯に「点灯しなければならない」とあるのだから、「点けるには点灯も点滅も含まれる」としか言えない┐(´ー`)┌
>どこに?そして何故そうなる?
すまない。統失相手に「これで察しろ」と言うのは無理な要求だったな┐(´ー`)┌
東京都交通規則 第9条 軽車両の灯火
(2) 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
「点灯」はここにあるのだから、「点ける」には「点灯」が含まれる。
仮に「点灯」と「点滅」は違うと定義した場合に於いても、「点灯」は尾灯にしか無いのだから、
省5
547: 2018/11/04(日)15:24 ID:DyHRneZn(28/35) AAS
続き┐(´ー`)┌
>>540
>違うだろwww
> 灯火器 … 灯りを灯す機械・道具等の総称。
> 灯火 … 灯り。灯す灯り。
>だwwwwwww
(道路にある場合の灯火)
道路交通法施行令
第十八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するときは、
次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
省4
548: 2018/11/04(日)15:34 ID:DyHRneZn(29/35) AAS
AA省
550(2): 2018/11/04(日)15:40 ID:DyHRneZn(30/35) AAS
AA省
554: 2018/11/04(日)15:52 ID:DyHRneZn(31/35) AAS
>>551
>> 俺は「黄色」では「点の時(笑)」、「赤」では「滅の時(笑)」、つまり両方に触れている┐(´ー`)┌
>黄色と赤色の両方ねー。
>>>543を読んで「黄色と赤色」のことだと思っちゃたのね?
>変なのーw
>超変なのーwww
何も理解出来ていない。発狂し過ぎだろお前┐(´ー`)┌
スマホさんが可哀想だからそろそろ口泡で汚すのは止めてあげたら?┐(´ー`)┌
567: 2018/11/04(日)19:15 ID:DyHRneZn(32/35) AAS
AA省
568: 2018/11/04(日)19:26 ID:DyHRneZn(33/35) AAS
AA省
581(2): 2018/11/04(日)22:32 ID:DyHRneZn(34/35) AAS
AA省
582(4): 2018/11/04(日)22:34 ID:DyHRneZn(35/35) AAS
AA省
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