[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 96人目【犯罪】 (803レス)
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291
(1): 2018/10/29(月)18:00 ID:8moYN2Do(1) AAS
在チョン(笑)が知らない日本の辞典にはこう書かれている┐(´ー`)┌

外部リンク:www.weblio.jp
三省堂 大辞林
ゆう・する 【有する】
持っている。所有する。 「資格を−・する」 「すぐれた能力を−・する」

在チョン(笑)の辞書にはなんて書いてあるの?引用して示してみな┐(´ー`)┌

ああ、こういった場合は「辞書に載っている物が全てではない」って言い訳するんだぞ┐(´ー`)┌
292
(2): 2018/10/29(月)18:29 ID:MLM366X0(1/6) AAS
>>283
> >>276
> >〇前照灯として使用可能
>  (JIS C 9502:2014の光度基準適合)
> >〇マーカーライト点滅機能
>  LEDが点滅しマーカーライトの役割を果たします。
> >  ※この機能使用時は前照灯として使えません。
> >と書いてあるからJIS C 9502:2014の前照灯のことだな。
>
> これを読んで、点滅モードもJIS C 9502:2014の前照灯と理解するんだから、法令もまともに解釈できないよね。
省6
293
(1): 2018/10/29(月)18:31 ID:Lysnkgum(3/5) AAS
>>291
で、何が言いたいの?

「光度を有する」を「光度を持っている」に読み替えたところで、
光っていなければ「光度を持っている」とは言えないだろ。

あくまでも、消えていても「持っている」と言えるのは「性能」であって、「光度」ではないね。
294
(1): 2018/10/29(月)18:46 ID:Lysnkgum(4/5) AAS
>>292
>そのような理解はお前以外しないよ。
>普通は「 ※この機能使用時は前照灯として使えません。 」の前照灯はJIS C 9502:2014の前照灯のことだと理解する。

はぁ?
ほんと、頭、大丈夫?

まさか、「※」の中にある「前照灯」のことを言ってるのか?
それだったら、「JIS C 9502:2014の前照灯」だよな。

でも、お前は、「点滅モードでは前照灯にならない」という話をしていて、「JIS C 9502:2014の前照灯のことだな。」と言ってきたのだから、
お前は、点滅モードでもJIS規格を満たす前照灯とでも思ってるんだろ。

ということは、道路交通法の前照灯と、物としての「前照灯」の区別もつかないんだよね。
295
(1): 2018/10/29(月)19:04 ID:Lysnkgum(5/5) AAS
>>292

>前照灯の点滅が違法だと言っているのはお前なんだからお前がアップするか、間違いも認めるかのどちらかだ。

ほれよ。

外部リンク:www.cainz.com

JIS準拠の「前照灯」だけど、「警告」として、
「点滅状態のときは、押して歩いてください。無灯火や点滅状態での夜間乗車は法令違反になります。」
と書かれているよね。
省3
296
(1): 2018/10/29(月)19:37 ID:vXoaWQzs(1/15) AAS
>>285
そう、その通り。
点滅モードも光度を有したり有さないを繰り返すそのライトの定められた性能。
光度を有しているときがあっても、光度を有さないときがある性能。

点滅モードは点滅で動く。

点滅モードでついているのに、光度がないときがなければ問題だ。
297
(1): 2018/10/29(月)19:40 ID:vXoaWQzs(2/15) AAS
>>286
>>285でお前が言ったとおり、
点滅モードは「光度を有するじゃなくて光度を有したり有さなかったりする性能を有してるんだ」よ。
298: 2018/10/29(月)19:41 ID:vXoaWQzs(3/15) AAS
>>287
お前は何について話してんだ?
道交法のつけなければならない灯火の話だぞ。

いつまで、前照灯の性能について話してんだよ。
299
(1): 2018/10/29(月)19:52 ID:vXoaWQzs(4/15) AAS
>>287
「クラス最高峰の走行性を有する」に引っかかてるのはお前だ。
だからいつまでもそこにこだわって訳の分からないことを言い続けてるんだぞ。

「クラス最高峰の走行性能を有する車」を「時速20キロメートル以上で走らせばければならない」とした場合、

「走らせなければならない」のは当たり前で、「時速20キロメートル以上」で走っているかどうか?
そこが重要だろ?

「クラス最高峰の走行性能を有する車」でも
「時速20キロメートル以下で走っている」ならば、「時速20キロメートル以上で走らせばければならない」に反する。

「時速20キロメートル以上で走らせばければならない」とした場合は、
もちろん「止まっている」なんて論外だ。
省4
300: 2018/10/29(月)20:42 ID:IkxIK4NN(1/5) AAS
>>290
消えている時も、「適当な光度を有する前照灯」である

灯火義務は「適当な光度を有する前照灯」の部分にあるのではなく、「つけなければならない」の部分にある

>>296
アホかw
点滅モードで点滅で動作するのは当たり前だろうがw

>>297
そんなこと一言も言っていないが?

動作しているモードと、どういった性能を有しているかは、別な話
省10
301: 2018/10/29(月)20:46 ID:IkxIK4NN(2/5) AAS
問題の切り分けができないんだな

>>135の、2の話をしているんだぞ?
4〜6は、まぁ放置でいいだろう

根拠2が誤りである以上、違法とする根拠は1か3になる

誤った根拠で違法だと騒いでも、違法だと証明したことにはならんよ

135 ツール・ド・名無しさん sage 2018/10/26(金) 14:37:44.02 ID:cV0rx0sT
前スレより
省13
302: 2018/10/29(月)20:52 ID:IkxIK4NN(3/5) AAS
AをBしなければならない
A=定められた前照灯
B=つける)
つまり「定められた前照灯(A)」を「つけ(B)なければならない」

A≒適当な光度を有する前照灯

夜間、前照灯が消えていると、なぜ違反になるのか

✕消えている前照灯はAではないから
〇つけなければならない(Bではない)から

間違い垂れ流して違法だ違法だ騒いでも、根拠が間違ってたら説得力ゼロだよ
303
(1): 2018/10/29(月)21:01 ID:IkxIK4NN(4/5) AAS
点滅を違法とする根拠は主に3つ

1.夜間は灯火を「つけなければ」ならない(ついている状態を維持しなければならない)。
点滅とは「ついている」状態ではないから違法。

2.「適当な光度を有する前照灯」をつけなければならない。
消灯していたり点滅の滅の時は「適当な光度を有する前照灯」ではないから違法。

3.「前照灯」とは点滅していないもののみを指す。
点滅しているものは前照灯の要件を満たせないから違法。

この内の2番が間違いだと繰り返し言っている
今は1番と3番は問題にしていない
(1番と3番が正しいなら、2番が誤りでも点滅は違法である)
省2
304
(1): 2018/10/29(月)21:14 ID:MLM366X0(2/6) AAS
>>294
> まさか、「※」の中にある「前照灯」のことを言ってるのか?
> それだったら、「JIS C 9502:2014の前照灯」だよな。
やっと気づいたか。

> でも、お前は、「点滅モードでは前照灯にならない」という話をしていて、「JIS C 9502:2014の前照灯のことだな。」と言ってきたのだから、
> お前は、点滅モードでもJIS規格を満たす前照灯とでも思ってるんだろ。
お前の読解力のなさを人も所為にするな。

> ということは、道路交通法の前照灯と、物としての「前照灯」の区別もつかないんだよね。
そういうことにしたいんだな。

で、公的見解は未だか?
305
(1): 2018/10/29(月)21:17 ID:MLM366X0(3/6) AAS
>>295
> >前照灯の点滅が違法だと言っているのはお前なんだからお前がアップするか、間違いも認めるかのどちらかだ。
>
> ほれよ。
取説じゃないの?

> JIS準拠の「前照灯」だけど、「警告」として、
> 「点滅状態のときは、押して歩いてください。無灯火や点滅状態での夜間乗車は法令違反になります。」
> と書かれているよね。
だったら法的根拠を教えてもらったら?

> 道路交通法第52条を解釈すれば、点滅モードが違法となるというのが、社会の常識ということだよ。
省4
306
(1): 2018/10/29(月)21:23 ID:IkxIK4NN(5/5) AAS
「クラス最高峰の走行性能を有する車」を「時速20キロメートル以上で走らせばければならない」の例で
「AをBしなければならない」と置く

止まっていても走っていてもAである
問題はそれがBかどうか

当然止まっている車はBではない
時速20キロメートル"未満"(アホは以下と間違えてるけど)で走っている車もBではない

よってどちらも、違反である
(が、その理由は「止まっている車はAではないから」などというものではない。「走っている車を走らせろ」ではないからな)
307
(1): 2018/10/29(月)21:31 ID:vXoaWQzs(5/15) AAS
>>303
>>269

灯火と灯火装置をいつまで勘違いてんだよw
308
(1): 2018/10/29(月)21:33 ID:Ae+nfnpa(1/11) AAS
ちなみに先に書いておくと、自転車の前照灯について「光度を有する」としているよりも「性能を有する」としている都道府県の方が多いからなw
28府県が「性能を有する」と表記している

「光度を有する」は光っているもののみを指して、「性能を有する」はその性能があればいいんだ、みたいな反論はやめておけよw
>>124

あと遅レスだけど
>>281
「操作を開始した"場所"から」
「操作を開始した時に」じゃねーよw
309
(1): 2018/10/29(月)21:40 ID:Ae+nfnpa(2/11) AAS
>>307
君の理屈では保安基準上、前照灯や尾灯は「灯火器」ないし「灯火装置」で、「灯火とは別」、「灯火には含まれない」はずなのに、
「次に掲げる灯火」に前照灯や尾灯が含まれているという事実はどう言い訳するの?

そもそも灯火器ないし灯火装置でない物が、「性能を有する」ってどういうこと?
310
(2): 2018/10/29(月)21:42 ID:Ae+nfnpa(3/11) AAS
灯火(明かり)に色や光度はあっても「性能」はないよなぁw
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