[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 96人目【犯罪】 (803レス)
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303
(1): 2018/10/29(月)21:01 ID:IkxIK4NN(4/5) AAS
点滅を違法とする根拠は主に3つ

1.夜間は灯火を「つけなければ」ならない(ついている状態を維持しなければならない)。
点滅とは「ついている」状態ではないから違法。

2.「適当な光度を有する前照灯」をつけなければならない。
消灯していたり点滅の滅の時は「適当な光度を有する前照灯」ではないから違法。

3.「前照灯」とは点滅していないもののみを指す。
点滅しているものは前照灯の要件を満たせないから違法。

この内の2番が間違いだと繰り返し言っている
今は1番と3番は問題にしていない
(1番と3番が正しいなら、2番が誤りでも点滅は違法である)
省2
304
(1): 2018/10/29(月)21:14 ID:MLM366X0(2/6) AAS
>>294
> まさか、「※」の中にある「前照灯」のことを言ってるのか?
> それだったら、「JIS C 9502:2014の前照灯」だよな。
やっと気づいたか。

> でも、お前は、「点滅モードでは前照灯にならない」という話をしていて、「JIS C 9502:2014の前照灯のことだな。」と言ってきたのだから、
> お前は、点滅モードでもJIS規格を満たす前照灯とでも思ってるんだろ。
お前の読解力のなさを人も所為にするな。

> ということは、道路交通法の前照灯と、物としての「前照灯」の区別もつかないんだよね。
そういうことにしたいんだな。

で、公的見解は未だか?
305
(1): 2018/10/29(月)21:17 ID:MLM366X0(3/6) AAS
>>295
> >前照灯の点滅が違法だと言っているのはお前なんだからお前がアップするか、間違いも認めるかのどちらかだ。
>
> ほれよ。
取説じゃないの?

> JIS準拠の「前照灯」だけど、「警告」として、
> 「点滅状態のときは、押して歩いてください。無灯火や点滅状態での夜間乗車は法令違反になります。」
> と書かれているよね。
だったら法的根拠を教えてもらったら?

> 道路交通法第52条を解釈すれば、点滅モードが違法となるというのが、社会の常識ということだよ。
省4
306
(1): 2018/10/29(月)21:23 ID:IkxIK4NN(5/5) AAS
「クラス最高峰の走行性能を有する車」を「時速20キロメートル以上で走らせばければならない」の例で
「AをBしなければならない」と置く

止まっていても走っていてもAである
問題はそれがBかどうか

当然止まっている車はBではない
時速20キロメートル"未満"(アホは以下と間違えてるけど)で走っている車もBではない

よってどちらも、違反である
(が、その理由は「止まっている車はAではないから」などというものではない。「走っている車を走らせろ」ではないからな)
307
(1): 2018/10/29(月)21:31 ID:vXoaWQzs(5/15) AAS
>>303
>>269

灯火と灯火装置をいつまで勘違いてんだよw
308
(1): 2018/10/29(月)21:33 ID:Ae+nfnpa(1/11) AAS
ちなみに先に書いておくと、自転車の前照灯について「光度を有する」としているよりも「性能を有する」としている都道府県の方が多いからなw
28府県が「性能を有する」と表記している

「光度を有する」は光っているもののみを指して、「性能を有する」はその性能があればいいんだ、みたいな反論はやめておけよw
>>124

あと遅レスだけど
>>281
「操作を開始した"場所"から」
「操作を開始した時に」じゃねーよw
309
(1): 2018/10/29(月)21:40 ID:Ae+nfnpa(2/11) AAS
>>307
君の理屈では保安基準上、前照灯や尾灯は「灯火器」ないし「灯火装置」で、「灯火とは別」、「灯火には含まれない」はずなのに、
「次に掲げる灯火」に前照灯や尾灯が含まれているという事実はどう言い訳するの?

そもそも灯火器ないし灯火装置でない物が、「性能を有する」ってどういうこと?
310
(2): 2018/10/29(月)21:42 ID:Ae+nfnpa(3/11) AAS
灯火(明かり)に色や光度はあっても「性能」はないよなぁw
311: 2018/10/29(月)21:55 ID:vXoaWQzs(6/15) AAS
>>310
>>269
312: 2018/10/29(月)21:56 ID:vXoaWQzs(7/15) AAS
>>310
>>270
313
(1): 2018/10/29(月)21:58 ID:Ae+nfnpa(4/11) AAS
灯火と灯火装置(灯火器)は全く別だ、とした際の矛盾

灯火とは「明かりを発する機器」のことは指さず、明かりそのもの"のみ"を指す

機器ではなく明かり自体の"性能"って?

「次に掲げる灯火を備えてはならない」

灯火器を指して「次に掲げる灯火」としているのはなぜ?

仮に灯火と灯火器が全く別なら、光っていない灯火器は明かり(灯火)ではないから、例えば赤色の前照灯(灯火装置)を備えても違反じゃないはずだよね?
省1
314
(1): 2018/10/29(月)22:03 ID:Ae+nfnpa(5/11) AAS
そもそも、百歩譲って「保安基準と道交法上の"前照灯"は別だ」としたところで、
「性能を有する」が光っているもののみを指すことにはならないよね?

「〇〇できる光度を有する走行用前照灯」に、光っていない(消灯している)ものも含まれる、という「事実」を前に、
焦って「保安基準の走行用前照灯は『灯火装置』のことで、自転車の前照灯は『灯火』のことだから、別だ」
としたんだろうけど、結局意味ないよね?

過半数以上が「〇〇できる性能を有する前照灯」としているんだけど、まさか「〇〇できる性能を有する」も「〇〇している状態のもののみを指す」とか言い出しちゃう?
315
(2): 2018/10/29(月)22:05 ID:EyUMs23I(3/9) AAS
>>304
>やっと気づいたか。

何が「やっと気づいたか。」だよ。
点滅モードの話とはぜんぜん関係ないじゃん。

>お前の読解力のなさを人も所為にするな。

お前が関係ないこと言ってるだけじゃん。

>そういうことにしたいんだな。
省3
316: 2018/10/29(月)22:07 ID:EyUMs23I(4/9) AAS
>>305
>取説じゃないの?

取説があるだろ。
 
> だったら法的根拠を教えてもらったら?

聞くまでもないね。

>早く法的根拠を教えてもらって来い。

聞くまでもないね。
省2
317
(1): 2018/10/29(月)22:08 ID:vXoaWQzs(8/15) AAS
>>314
消えているライトの光度はいくつですか?
止まっている車の加速度はいくつですか?
寝ている男の跳躍力はいくつですか?
318
(1): 2018/10/29(月)22:09 ID:MLM366X0(4/6) AAS
>>315
> 点滅モードの話とはぜんぜん関係ないじゃん。
この話は >>261
> メーカーが言ってるから合法なのか?
メーカーが規則の要件を満たすと言ってないことは事実だな。

> なら、メーカーが「前照灯にならない」と警告している点滅モードは違法だね。

>
> >お前の読解力のなさを人も所為にするな。
>
> お前が関係ないこと言ってるだけじゃん。
省8
319
(1): 2018/10/29(月)22:09 ID:EyUMs23I(5/9) AAS
>>308
>28府県が「性能を有する」と表記している

そうだよ。
そう書いてある県は性能を有しているものを点ける必要があるということだね。
320
(1): 2018/10/29(月)22:10 ID:EyUMs23I(6/9) AAS
>>309
道路運送車両法では、前照灯や尾灯も装置として規定しているにすぎない。
321
(1): 2018/10/29(月)22:11 ID:MLM366X0(5/6) AAS
失礼

>>315
> 点滅モードの話とはぜんぜん関係ないじゃん。
この話は >>261
> なら、メーカーが「前照灯にならない」と警告している点滅モードは違法だね。
から始まっているから点滅モードの話なんだよ。

> 「前照灯」という名前なら道路交通法の前照灯になると思ってんだ。どうしようもないバカだね。
都合が悪くなると誰も言っていないことを言い出すんだよな。

> >で、公的見解は未だか?
> 警視庁の広報とか警察協議会の議事録とかあるだろ
省1
322: 2018/10/29(月)22:12 ID:EyUMs23I(7/9) AAS
>>318
頭、狂ったか?
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