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【違法】ライトを点滅させてる人 96人目【犯罪】 (803レス)
【違法】ライトを点滅させてる人 96人目【犯罪】 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/
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384: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/01(木) 16:41:39.92 ID:q+ceQKIm >>381 >法令規則のどこに「光度を有する」「性能を有する」とは「光っているもののみを指す」「性能を発揮しているもののみを指す」と書かれてるの? >法令規則のどこに、「点滅」は「つける」ではないと書かれているの? 「点滅もつけるになる」とも書かれていないよね。 「つける」自体には、常時点灯だけとか点滅も含むなんて意味はない。 「政令で定められた灯火」を「つけろ」ということだ。 よって、非常点滅表示灯は点滅について定められているので、点滅でもつけたことになる。 一方、前照灯には点滅に関する規定はないので、「光度を有する」をどう判断するかだ。「点滅も含まれる」と判断されれば、点滅でも「ついている」と言えるに過ぎない。 さて、「光度を有する前照灯」とは何か。 点滅合法派、「点滅禁止規定がないから点滅でもいい」とか、「性能を規定しているから点滅でもいい」と解釈して、「点滅でも点いている」と主張している。 しかし、法が何を要求しているかを考えたら、「夜間、道路にあるとき(政令で「通行するとき」に限定)」に「光度を有している」必要があるということは明白。 そこには、「点滅禁止規定がないから」とか「性能がー」なんて入る余地はない。 「通行中は光度を有している」必要があり、光度の有していない時のある点滅ではダメだということだよ。 法令に書かれていることで説明できるよね。 もちろん、ダイナモ式ライトも、通行中に光度が不足していれば違法状態になるということだ。 ただ、現実社会では、そんな状態まで違法だなんて問題視されてないだけ。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/384
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