[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 96人目【犯罪】 (803レス)
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455
(2): 2018/11/03(土)19:52 ID:1hVtTe98(1) AAS
>>454
>このスレに於いては「ハブダイナモは消えてしまうから違法」という事になっている┐(´ー`)┌

走行中に規定の色と光度があれば違法ではないね。

お前の理論だと、走行中に少しでも制限速度をオーバーしたら、その後に制限速度内で走っていてもずっとスピード違反をしていることになっちゃうよ。
456
(1): 2018/11/03(土)19:57 ID:liCAw6lM(1) AAS
ハンドルバーの高さから10m先を照らすならライトはせいぜい5度しか下を向かんだろう

違法じゃないけど危険だから道路交通法の趣旨(第一条)には合わないねって話だろ
事故ってからじゃ遅いんだぜ?
457
(1): 本郷さくら ◆AT7Kuxjzos 2018/11/03(土)20:10 ID:b+yMs72D(2/2) AAS
>>455
20km/h以上+8000カンデラパナソニック
(*´∇`)ノ

ピコピコハンドルライト
ダイソーw
゚+.ヽ(≧▽≦)ノ.+゚

自転車の速度オーバーって???
458: 2018/11/03(土)20:16 ID:kmuvVanK(5/5) AAS
AA省
459: 2018/11/03(土)22:17 ID:z5OkQSUs(1) AAS
>>457
> 自転車の速度オーバーって???
このスレでそんなと聞くの?
そんなことも知らないの?
道路標識等で最高速度が指定されている道路では、その最高速度を超えたら速度オーバーだよ。
460: 2018/11/03(土)23:20 ID:ND+SlSF+(1/2) AAS
>>450>>452
合法派と言ってることほぼ同じじゃねーかw

法令上、前照灯の点滅に関する規定はない
(自動車関しては前照灯の点滅を禁止する決まりがあるが、自転車に関してはない)
「つける」には点滅も含まれる
「性能を有する」とは、「性能を発揮している」ではない

以上のことから、自転車の前照灯を点滅させていても、「違法だ」と断ずることはできない

点滅させたいのではなく、「絶対違法だ!」と言い張り続ける奴がいるから、「いやそうじゃないから」とツッコミが入ってるだけ

「違法だとは言い切れないけど、危険だから点滅だけで走るのはやめよう」という話なら、「うん、そうだね」となる
省1
461
(1): 2018/11/03(土)23:21 ID:ND+SlSF+(2/2) AAS
>>453
法令上、点滅は「消してつけて」ではなく「ついている」状態
「つけなければならない」という指示に対し点滅は「つけている」ことになる

で、君のハブダイナモは停車中も発光するのかな?

停車中も発光しないと、このスレの違法派的には無灯火だぞw
462
(3): 2018/11/03(土)23:52 ID:BxKSJuIs(1) AAS
>>461
点滅。
灯火装置はつけているけど、灯火は消してつけてを繰り返してるよ。
463
(1): 2018/11/04(日)00:10 ID:rsYpSd1J(1/6) AAS
>>462
> 点滅。
> 灯火装置はつけているけど、灯火は消してつけてを繰り返してるよ。
点滅モードで「つけている」から点滅するんだよ。
464
(1): 2018/11/04(日)00:23 ID:aiAJ61OB(1/2) AAS
>>463
その点滅モードは、灯火の消してつけてを繰り返すものだよ。
465
(1): 2018/11/04(日)00:26 ID:rsYpSd1J(2/6) AAS
>>464
> その点滅モードは、灯火の消してつけてを繰り返すものだよ。
点滅モードだからライトは点灯と滅灯を繰り返すけど、運転者は「つけている」から問題ないよ。
466
(1): 2018/11/04(日)00:33 ID:9anVd1RV(1/6) AAS
普通のライトの点滅モードじゃ10m先の物体を認識できる光量が確保できないから条例違反でアウトなんだわ
しっかり照らせるならいいよ?
467: 2018/11/04(日)00:40 ID:9anVd1RV(2/6) AAS
>>462は釣りなんだろうけど、灯火装置の実質が問題なので運転者の主観とか思い込みは関係ないですね、しかも点灯と消灯を繰り返すことを運転者は自覚してるので尚更。
468: 本郷さくら ◆AT7Kuxjzos 2018/11/04(日)03:02 ID:PPYTPWgR(1/2) AAS
思い直すと不毛な言い争いね。
自転車フェチって人間関係、下手な人多いからなぁ。
469
(2): 2018/11/04(日)06:54 ID:TegR2spq(1) AAS
>>462
そうだよね。

合法派は、道路交通法第52条が、「灯火装置」ではなく「灯火」を点けろと規定していることを理解できない。

そして、自動車の場合は、政令で、灯火を保安基準に規定する灯火装置の灯火としていることを理由に、
保安基準の適用のない自転車に無理矢理当てはめようとするから、「点滅でも点いてる」などとおかしなことを言い出す。

自転車の場合は、点滅の有無にかかわらず、色と光度の要件を満たした前を照らすための灯火として「前照灯」を点ける必要がある。
点滅モードは、前を照らすためのものではなく、存在を示すためのものであり、そもそも「前照灯」とは、言えない。
470
(2): 2018/11/04(日)07:16 ID:DyHRneZn(1/35) AAS
AA省
471: 2018/11/04(日)07:38 ID:tAWLCyp2(1/3) AAS
>>469
それ、どの法令のどこで決まってるか教えてくれる?
472
(1): 2018/11/04(日)07:53 ID:DyHRneZn(2/35) AAS
ついでにコレも行っとくか┐(´ー`)┌
>>470
>合法派は、道路交通法第52条が、「灯火装置」ではなく「灯火」を点けろと規定していることを理解できない。
在チョンの「政令で定めるところにより」が抜けているな。じゃぁ、政令では「灯火」をどう定義しているだろうか?┐(´ー`)┌

道路交通法施行令
第十八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するときは、
次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
一 自動車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯及び室内照明灯
二 原動機付自転車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯及び尾灯
三 トロリーバス 軌道法第三十一条において準用する同法第十四条の規定に基づく命令の規定により設けられる前照灯、尾灯及び室内照明灯
省5
473
(1): 2018/11/04(日)08:23 ID:tzBrkAwe(1/40) AAS
>>465
> 点滅モードだからライトは点灯と滅灯を繰り返すけど、運転者は「つけている」から問題ないよ。
光度を有するものをつけなければならないので、光度を有したり有さなかったりすれば、
点滅は公安委員の定めるものではない。
規則違反。違法になる。
474
(2): 2018/11/04(日)08:36 ID:tzBrkAwe(2/40) AAS
>>472
自動車は保安基準で、灯火装置について規定している。
その規定の中でそれぞれの灯火についても定めている。
灯火装置をつけていても、灯火が定められているものと違っていれば整備不良となる。

自転車は公安委員会は灯火(灯り)についてしか定めていない。
灯火装置を定めているものではない。
灯火の色と明るさ(光度)が定められたものでなければならない。
そしてそれらを有していなければならない。
点滅は、それらを有したり有さなかったりするので規則違反。違法になる。
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