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【違法】ライトを点滅させてる人 96人目【犯罪】 (803レス)
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: 2018/10/24(水)00:27
ID:B1AfooI3(4/20)
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8: [sage] 2018/10/24(水) 00:27:01.17 ID:B1AfooI3 各都道府県の公安委員会が定めるものは灯火(灯り)の基準である根拠・・・ ┐(´ー`)┌がダイナモを定めているとしている神奈川県の例(神奈川県道路交通法施行細則) 「軽車両の灯火」「前照灯の灯火の基準」「尾灯の灯火等の基準」と灯火の基準であることが明確に分かる。 ダイナモを定めている? いやいや、発電装置のものである前照灯の灯火を定めてるだけだね。 第2章の4 軽車両の灯火 (軽車両の灯火) 第6条 政令第18条第1項第5号に規定する軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない公安委員会が定める灯火は、前照灯及び尾灯とする。 2 自転車が、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。)第9条の4の基準に適合する反射器材を備えているときは、前項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。 3 自転車以外の軽車両が、前項の基準に準じた反射器材を当該軽車両の後部の両側に備えているときは、第1項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。 (前照灯の灯火の基準) 第7条 前条第1項の前照灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 白色又は淡黄色であること。 (2) 夜間において前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有すること。 (3) 発電装置のものにあつては、照射方向が下向きで、かつ、その主光軸の地面における照射点が前方5メートルをこえてはならないこと。 (尾灯の灯火等の基準) 第8条 第6条第1項の尾灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 赤色であること。 (2) 夜間において後方100メートルの距離から点灯を容易に確認できる光度を有するものであること。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/8
各都道府県の公安委員会が定めるものは灯火灯りの基準である根拠 ーがダイナモを定めているとしている神奈川県の例神奈川県道路交通法施行細則 軽車両の灯火前照灯の灯火の基準尾灯の灯火等の基準と灯火の基準であることが明確に分かる ダイナモを定めている? いやいや発電装置のものである前照灯の灯火を定めてるだけだね 第2章の4 軽車両の灯火 軽車両の灯火 第6条 政令第条第1項第5号に規定する軽車両牛馬を除く以下この条において同じがつけなければならない公安委員会が定める灯火は前照灯及び尾灯とする 2 自転車が道路交通法施行規則昭和年総理府令第号以下府令という第9条の4の基準に適合する反射器材を備えているときは前項の規定にかかわらず尾灯をつけることを要しない 3 自転車以外の軽車両が前項の基準に準じた反射器材を当該軽車両の後部の両側に備えているときは第1項の規定にかかわらず尾灯をつけることを要しない 前照灯の灯火の基準 第7条 前条第1項の前照灯の灯火は次に掲げる基準に適合するものでなければならない 1 白色又は淡黄色であること 2 夜間において前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有すること 3 発電装置のものにあつては照射方向が下向きでかつその主光軸の地面における照射点が前方5メートルをこえてはならないこと 尾灯の灯火等の基準 第8条 第6条第1項の尾灯の灯火は次に掲げる基準に適合するものでなければならない 1 赤色であること 2 夜間において後方メートルの距離から点灯を容易に確認できる光度を有するものであること
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