[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 96人目【犯罪】 (803レス)
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8: 2018/10/24(水)00:27 ID:B1AfooI3(4/20) AAS
各都道府県の公安委員会が定めるものは灯火(灯り)の基準である根拠・・・
┐(´ー`)┌がダイナモを定めているとしている神奈川県の例(神奈川県道路交通法施行細則)
「軽車両の灯火」「前照灯の灯火の基準」「尾灯の灯火等の基準」と灯火の基準であることが明確に分かる。
ダイナモを定めている? いやいや、発電装置のものである前照灯の灯火を定めてるだけだね。
第2章の4 軽車両の灯火
(軽車両の灯火)
第6条 政令第18条第1項第5号に規定する軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない公安委員会が定める灯火は、前照灯及び尾灯とする。
2 自転車が、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。)第9条の4の基準に適合する反射器材を備えているときは、前項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。
3 自転車以外の軽車両が、前項の基準に準じた反射器材を当該軽車両の後部の両側に備えているときは、第1項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。
(前照灯の灯火の基準)
省8
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