[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 96人目【犯罪】 (803レス)
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3(2): 2018/09/12(水)17:45:29.02 ID:75Vn246H(1) AAS
深夜早朝を問わず粘着書き込みを繰り返す歯軋り爺サン、よくある「箇条書き節」でブーメランを大量に投げる。
46(3): 2018/10/24(水)12:06:25.02 ID:D+IS/Fl5(3/4) AAS
結局、一つの嘘、誤り、間違いを認められず、嘘に嘘を重ねるから、どんどん傷が深くなるんだよなw
法令上、「〇〇できる光度を有する前照灯」とは、光っているもののみを指すのではない
「照射した時に〇〇できる光度を有する前照灯」のことである
この事実を認められないために、どんどんトンデモ理論が構築されていく
135(1): 2018/10/26(金)14:37:44.02 ID:cV0rx0sT(5/5) AAS
前スレより
点滅を違法とする根拠まとめ
1.点滅では"灯火がついている"ことにならない
(点滅は、灯火がついている状態と消えている状態を繰り返している論)
2.点滅は滅の時に光度を有しない。だから規定の光度を有する前照灯ではない
(規定の光度を有する前照灯とは、光っているもののみを指す論)
3.点滅していては前照灯の役割を果たせない
(前照灯には点滅するものは含まれない論)
省7
150(2): 2018/10/26(金)21:24:18.02 ID:xGA/PTj1(6/10) AAS
>>149
自動車と違って自転車の場合は、点滅は違法じゃない。
点滅は定められた灯火じゃないので、そんなものしかつけなければ無灯火になるね。
「無灯火」とは、法第五十二条第一項の規定の違反となるような行為をいう。
154(2): 2018/10/26(金)22:00:37.02 ID:xGA/PTj1(9/10) AAS
>>143
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
「ついている前照灯をつけろ」じゃないんだ。
「ついている前照灯をつけろ」はおかしいんだ。
お花畑君は、
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」では、
「消えている前照灯をつけろ」としてるらしいwww
354(1): 2018/10/30(火)17:57:09.02 ID:Kitc3Q/E(5/8) AAS
AA省
361(1): 2018/10/30(火)20:20:35.02 ID:Kitc3Q/E(8/8) AAS
AA省
385(1): 2018/11/01(木)16:54:37.02 ID:q+ceQKIm(3/4) AAS
>>383
>お前が書いた事だよ┐(´ー`)┌
こっちが書いてないのに、お前の、
>そこで「法令上こう定義があるから区別できる」と主張するなら分かるが、「見れば分かる」だものな┐(´ー`)┌
との考えから、お前が作文したんだろ。
省7
519(1): 2018/11/04(日)12:35:35.02 ID:DyHRneZn(18/35) AAS
>>515
>類推解釈の併用
アウト┐(´ー`)┌
類推解釈とは,事件について直接に適用できる規定がない場合に,類似した事実に適用される刑罰法規を適用し処罰することをいう。 罪刑法定主義の原則の下では,禁止される。
614(1): 2018/11/05(月)07:59:58.02 ID:chyLMmuw(4/8) AAS
>>610
それ前照灯の定義とするのか?
前照灯の定義「〜の光度を有する」www
〜の光度を有していなければ前照灯ではないw
620(1): 2018/11/05(月)08:41:55.02 ID:QRzuTsp0(1) AAS
>>611
>ダイナモはその特性を以て「適法な前照灯」となる┐(´ー`)┌
26インチの場合、走行速度5〜30km/hの範囲でね
範囲外についてJIS規格にはなんの定めもない、なにしろ範囲外だから
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