[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 96人目【犯罪】 (803レス)
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91(1): 2018/10/25(木)22:44:57.03 ID:iD9ZnT0u(2/6) AAS
>>89
根拠1
法令上、点滅とは「ついている」ものである
根拠2
法令上、「〇〇できる光度を有する前照灯」とは「照射している前照灯」ではなく「照射した時に〇〇できる光度を有する前照灯」である
「照射した時に〇〇できる光度を有する前照灯」を「つけている」
十分要件を満たしているな
134(1): 2018/10/26(金)14:31:25.03 ID:cV0rx0sT(4/5) AAS
>>127
おいおいw
わざと東京都だけに限定して追い詰めるつもりだったのにw
「性能を有する」とはっきり書かれているんだよねぇ
まぁでもアスペによると
「光っていない前照灯は、〇〇できる性能を有する前照灯ではない」らしいぞw
281(2): 2018/10/29(月)06:29:37.03 ID:h9tTn946(2/3) AAS
>>278
前提は?
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」では、
『夜間、道路において10m先の交通上の障害物を確認できる前照灯の灯火をつけなければならない。』
となってる。
そのゲーム機を例にするなら、
『1.84TFLOPSの浮動小数点演算をしなければならない。』
を前提にしなくてはならないよ。
制動装置に関しても
『制動装置の操作を開始した場所から三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有すること。』
省2
294(1): 2018/10/29(月)18:46:54.03 ID:Lysnkgum(4/5) AAS
>>292
>そのような理解はお前以外しないよ。
>普通は「 ※この機能使用時は前照灯として使えません。 」の前照灯はJIS C 9502:2014の前照灯のことだと理解する。
はぁ?
ほんと、頭、大丈夫?
まさか、「※」の中にある「前照灯」のことを言ってるのか?
それだったら、「JIS C 9502:2014の前照灯」だよな。
でも、お前は、「点滅モードでは前照灯にならない」という話をしていて、「JIS C 9502:2014の前照灯のことだな。」と言ってきたのだから、
お前は、点滅モードでもJIS規格を満たす前照灯とでも思ってるんだろ。
ということは、道路交通法の前照灯と、物としての「前照灯」の区別もつかないんだよね。
322: 2018/10/29(月)22:12:41.03 ID:EyUMs23I(7/9) AAS
>>318
頭、狂ったか?
334: 2018/10/29(月)23:20:56.03 ID:vXoaWQzs(13/15) AAS
つまり合法派の人からすると、fireflyモードでつけていれば合法。
光度を有するライトをfireflyモードでつけてるんだもんな。
あっ、フラッシュライト(懐中電灯)は定められていないから違法になるんだっけ?
676(1): 2018/11/07(水)12:44:40.03 ID:iKKdrQly(2/5) AAS
>>674
道路交通法と公安委員会規則のどこに、「点滅では視認性を満足できない」とする根拠があるのか、ご教示いただけませんか?
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