[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 96人目【犯罪】 (803レス)
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68
(2): 2018/10/25(木)14:15:31.93 ID:eanfwRN5(6/10) AAS
>>66
>つまり、点滅もまた「灯火がついている」のである

あほかお前は。

非常点滅表示灯は、灯火(装置)の一つに過ぎない。

非常点滅表示灯に点滅が認められるからといって、他の灯火(装置)もすべて点滅が認められることにはならないよ。
125: 2018/10/26(金)11:11:29.93 ID:cV0rx0sT(3/5) AAS
>>124
ところが
ID:B1AfooI3
ID:z4YxXhMJ
ID:UqXMU+g8
の主張はそうじゃない

>>11
>>119

操作していない時は、円滑に自転車を停止させる性能を有していないんだとさ
133: 2018/10/26(金)14:22:39.93 ID:jfl2RTqG(4/8) AAS
>>132
点滅では義務規定を満たせない、という在チョン(笑)の主張には法的根拠が無い┐(´ー`)┌

「日本語に於いて光度を有する/性能を有するとは、その光度で光っている/性能を発揮している状態を指す」
「正しブレーキや自動車の灯火のように法令に装着義務がある場合を除く」
これらは在チョン(笑)が自分の都合で作ったお花畑(笑)上の定義であって、そこに法的根拠は一切ないのだ┐(´ー`)┌

根拠もなく言い張っているだけなのに満たせない?何言ってんのお前ってな┐(´ー`)┌
462
(3): 2018/11/03(土)23:52:34.93 ID:BxKSJuIs(1) AAS
>>461
点滅。
灯火装置はつけているけど、灯火は消してつけてを繰り返してるよ。
604
(1): 2018/11/05(月)00:01:18.93 ID:chyLMmuw(1/8) AAS
>>603
xが「1GHz以上で駆動させなければならない」なら、1GHz未満は違反になる

「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」では、
xは「10m先云々の性能を有する灯火をつけなければならない」だから、
10m先云々の性能未満は違反になる。

光度でも性能でも同じだろ。
光度は灯りの強さ。
性能も灯りの強さ。
その灯りの強さは「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる」ものと定められている。

> 問題になるのは、「つけなければならない」の方だっつーの
省3
678: 2018/11/07(水)13:00:57.93 ID:V/0fnAAB(3/14) AAS
>>676
10m先の交通上の障害物を確認できる高度を有する前照灯を点けろとあるのに、点いたり消えたりするような灯火で、
「危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資する」との道路交通法の目的にことに叶うよう、前が確認できると言えますか?
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