[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 96人目【犯罪】 (803レス)
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308(1): 2018/10/29(月)21:33 ID:Ae+nfnpa(1/11) AAS
ちなみに先に書いておくと、自転車の前照灯について「光度を有する」としているよりも「性能を有する」としている都道府県の方が多いからなw
28府県が「性能を有する」と表記している
「光度を有する」は光っているもののみを指して、「性能を有する」はその性能があればいいんだ、みたいな反論はやめておけよw
>>124
あと遅レスだけど
>>281
「操作を開始した"場所"から」
「操作を開始した時に」じゃねーよw
309(1): 2018/10/29(月)21:40 ID:Ae+nfnpa(2/11) AAS
>>307
君の理屈では保安基準上、前照灯や尾灯は「灯火器」ないし「灯火装置」で、「灯火とは別」、「灯火には含まれない」はずなのに、
「次に掲げる灯火」に前照灯や尾灯が含まれているという事実はどう言い訳するの?
そもそも灯火器ないし灯火装置でない物が、「性能を有する」ってどういうこと?
310(2): 2018/10/29(月)21:42 ID:Ae+nfnpa(3/11) AAS
灯火(明かり)に色や光度はあっても「性能」はないよなぁw
313(1): 2018/10/29(月)21:58 ID:Ae+nfnpa(4/11) AAS
灯火と灯火装置(灯火器)は全く別だ、とした際の矛盾
灯火とは「明かりを発する機器」のことは指さず、明かりそのもの"のみ"を指す
↑
機器ではなく明かり自体の"性能"って?
「次に掲げる灯火を備えてはならない」
灯火器を指して「次に掲げる灯火」としているのはなぜ?
仮に灯火と灯火器が全く別なら、光っていない灯火器は明かり(灯火)ではないから、例えば赤色の前照灯(灯火装置)を備えても違反じゃないはずだよね?
省1
314(1): 2018/10/29(月)22:03 ID:Ae+nfnpa(5/11) AAS
そもそも、百歩譲って「保安基準と道交法上の"前照灯"は別だ」としたところで、
「性能を有する」が光っているもののみを指すことにはならないよね?
「〇〇できる光度を有する走行用前照灯」に、光っていない(消灯している)ものも含まれる、という「事実」を前に、
焦って「保安基準の走行用前照灯は『灯火装置』のことで、自転車の前照灯は『灯火』のことだから、別だ」
としたんだろうけど、結局意味ないよね?
過半数以上が「〇〇できる性能を有する前照灯」としているんだけど、まさか「〇〇できる性能を有する」も「〇〇している状態のもののみを指す」とか言い出しちゃう?
324(1): 2018/10/29(月)22:15 ID:Ae+nfnpa(6/11) AAS
>>317
消えているライトの光度はゼロ
止まっている車の加速度はゼロ
寝ている男の跳躍力は……人にもよるが5cmくらいか
で?
止まっている車も「静止状態から10秒で時速100kmまで加速”できる”加速力を有する車」足り得るし、
寝ている男も「垂直飛び1mの跳躍が"できる"跳躍力を有する男」であることに変わりはないよ?
「〇〇できる性能を有する」≠「〇〇できる性能を発揮している」
寝ている男の跳躍力はゼロだったとしても、1m跳べるできる跳躍力を有していることには変わりないなw
325(1): 2018/10/29(月)22:21 ID:Ae+nfnpa(7/11) AAS
>>319
君の理屈じゃ、エンジンがかかってない車は走行性能を有していないんだろ?
走行性能を有しているのは走ってるときだけなんだもんなw
>>320
その道路運送車両法に基づく保安基準で、「次に掲げる灯火を備えてはならない」と書かれている
仮に「灯火」が「明かり」のみを指し、灯火装置ないし灯火器が含まれないのだとしたら、上記に対し「灯火装置を備える」のはオッケーだよな?
つけなければ、「明かり」ではないもんな
つまり君の理屈では(灯火と灯火装置は全く別だから)、自動車の前面赤色の灯火装置を備えても違反ではない
灯火装置備えているだけで、光らせなきゃ灯火じゃないんだもんなw
326(1): 2018/10/29(月)22:35 ID:Ae+nfnpa(8/11) AAS
トンデモ理論の特徴は、誤りを認められず嘘に嘘を重ねて理論が破綻し、その破綻を繕うためにさらなる嘘を重ね、最終的に自分でもわけがわからなくなってしまうところ
きっかけ
「点滅の滅の時は『〇〇できる光度を有する前照灯』ではないから違法」
↓
「消灯している前照灯は『〇〇できる光度を有する〜』ではない」
↓
「保安基準上の前照灯は灯火装置のことだから、光っているかどうかは関係ない。
自転車の前照灯は灯火(明かり)だから、光っていないと違法」
↓
「灯火(明かり)と灯火装置は全くの別物。灯火装置は灯火(明かり)に含まれない」
省8
330(2): 2018/10/29(月)22:57 ID:Ae+nfnpa(9/11) AAS
>>327-328
性能を有する=性能を持っている
性能を有する≠性能を発揮している
「走っていない車は走行性能を有していない」
↑
これがまず間違ってる、といくら君に言っても理解できないんだろうな
性能を有する=性能を発揮している
だと勘違いしているんだから
「性能を有する」でググってごらん、と言ったところで無駄か
335(1): 2018/10/29(月)23:31 ID:Ae+nfnpa(10/11) AAS
1.保安基準上、「灯火」と「灯火装置」は全く別で、「灯火」に「灯火装置」は含まれないらしい
2.保安基準上、「前照灯」「尾灯」などは「灯火装置」であり、1により「灯火」には含まれないらしい
さぁ、上記の前提で見てみましょう
自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白色である灯火を備えてはならない
→「灯火装置」は「灯火」ではないから、白色で後方を照射できる「灯火装置」を備えるのはオッケー(光らせなければ問題ない)
省6
336(2): 2018/10/29(月)23:42 ID:Ae+nfnpa(11/11) AAS
>>333
>>240
>>247
>>250
>>277
>>306
「最高速度時速350kmの走行性能を有する車」(A)を「時速200km以上で走らせなければならない」(B)
止まっていても走っていてもAである
時速100km巡航モードなんてのがあるとして、そのモードで時速100kmで走っていてもAである
問題はBであるかどうか
省4
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