[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 96人目【犯罪】 (803レス)
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288(1): 2018/10/29(月)15:23 ID:Lysnkgum(1/5) AAS
>>287
>「〇〇できる光度を有する」
>↑
>光っているもののみを指しますか?
「光度」は性能ではないので、光っているもののみ指すね。光っていなければ光度はない。
「〇〇できる光度を発する性能を有する」なら光ってなくてもいいけど。
君がCPUやブレーキなどを例に出して比較するのは、後者だよ。
道路交通法第52条は、灯火=明かりを点けろと言ってるだけで、「どのような性能の灯火装置を付けろ」ではないよ。
290(1): 2018/10/29(月)17:36 ID:Lysnkgum(2/5) AAS
>>289
自転車には、「走行用前照灯」なんて関係ないよね。
自転車に関係のない保安基準なんて持ち出してくるから、話がおかしな方向にいくんだよ。
自動車の場合も、道路交通法第52条との関係では、消えているときのことなんて何も関係ない。光ったときに「適当な光度」を有していればいい。
それを、「消えているときも光度を有する」なんて解釈をするから、
「点滅でも光度を有するから要件を満たすので点滅合法」なんて、頓珍漢なことを言い出すことになるのだよ。
一方、保安基準では、性能を要求しているので、光っているかいないかに関わらず、適当な光度を有する性能を有していることが求められる。光っているもののみを指すわけではない。
省1
293(1): 2018/10/29(月)18:31 ID:Lysnkgum(3/5) AAS
>>291
で、何が言いたいの?
「光度を有する」を「光度を持っている」に読み替えたところで、
光っていなければ「光度を持っている」とは言えないだろ。
あくまでも、消えていても「持っている」と言えるのは「性能」であって、「光度」ではないね。
294(1): 2018/10/29(月)18:46 ID:Lysnkgum(4/5) AAS
>>292
>そのような理解はお前以外しないよ。
>普通は「 ※この機能使用時は前照灯として使えません。 」の前照灯はJIS C 9502:2014の前照灯のことだと理解する。
はぁ?
ほんと、頭、大丈夫?
まさか、「※」の中にある「前照灯」のことを言ってるのか?
それだったら、「JIS C 9502:2014の前照灯」だよな。
でも、お前は、「点滅モードでは前照灯にならない」という話をしていて、「JIS C 9502:2014の前照灯のことだな。」と言ってきたのだから、
お前は、点滅モードでもJIS規格を満たす前照灯とでも思ってるんだろ。
ということは、道路交通法の前照灯と、物としての「前照灯」の区別もつかないんだよね。
295(1): 2018/10/29(月)19:04 ID:Lysnkgum(5/5) AAS
>>292
>前照灯の点滅が違法だと言っているのはお前なんだからお前がアップするか、間違いも認めるかのどちらかだ。
ほれよ。
外部リンク:www.cainz.com
JIS準拠の「前照灯」だけど、「警告」として、
「点滅状態のときは、押して歩いてください。無灯火や点滅状態での夜間乗車は法令違反になります。」
と書かれているよね。
省3
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