[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 96人目【犯罪】 (803レス)
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777(2): 2018/11/09(金)09:23 ID:i3xG1jQg(1/11) AAS
合法派の屁理屈、俺様解釈でごちゃごちゃしてきたので整理。
自転車の前照灯に関する法令の規定は以下の通り(一部省略)。
道路交通法第52条第1項
車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
道路交通法施行令第18条
車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
五 軽車両 公安委員会が定める灯火
東京の場合
東京都道路交通規則第9条
令第18条第1項第5号の規定により軽車両がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
省10
780(1): 2018/11/09(金)12:07 ID:i3xG1jQg(2/11) AAS
>>778
早い反応だね。
俺がスマホから書き込みしてると言ったら、バカにしたということは、お前はパソコンから書き込んでるんだろうけど、
1日中、パソコンの前に張り付いてるのか?
>だが、「前を照らしていない時がある」事が法令に抵触すると言う主張には何ら根拠が無く
「前を照らしていないのに前照灯」ってか。
常識に反することなのに、法令規則のどこにそんなことが書かれているんだろうねぇ。
784(1): 2018/11/09(金)15:25 ID:i3xG1jQg(3/11) AAS
>>781,782
>在チョン(笑)は、「前照灯とは前を照らすもの」という常識を、
「前照灯とは前を照らしているもの」と意味をすり替えているのだな┐(´ー`)┌
お前の上げた保安基準にも、
「前照灯とは前を照らすもの」
なんて書いてないのに、何が言いたいんだろうねぇ。
そもそも、「照らすもの」なら「点けたときに照らしていなくてもいい」なんて、どこをどう解釈したらそうなるのかねぇ。
>保安基準「前照灯を設けなさい」
だから何?
あいかわらず、灯火の点灯義務と、灯火装置の装着義務をいっしょくたにしてるね。
787(1): 2018/11/09(金)17:47 ID:i3xG1jQg(4/11) AAS
>>783
>もうそれ、自分で「(現状では)違法だと断ずることはできない」って認めちゃってるじゃんw
違法派も合法派も、法解釈すると自分の考えではこうだと断定的に言ってるけど。
ただ、俺らは裁判官ではないから、最終的な判断は裁判所がすると言ってるだけなんたが。
可能性でしか論ぜられないなら、お前はいちいち出てこなくていいんじゃないの。
788(1): 2018/11/09(金)17:48 ID:i3xG1jQg(5/11) AAS
>>785
自分の意見がないだけでなく、道路交通法も理解してないのか、君は。
789(1): 2018/11/09(金)18:01 ID:i3xG1jQg(6/11) AAS
>>786
結局、灯火の点灯義務と灯火装置の装着義務の区別がつかなくて、直接関係のない保安基準を持ち出してきて、屁理屈こねてるだけじゃねえか。
前照灯の定義として保安基準を持ち出してくるのなら、そこには点滅禁止の規定があるのだから、前照灯は点滅してはいけないものとなる。なのに、それは自転車の規定にはないから点滅合法って、言ってることが矛盾しちゃってるよ。
自転車の前照灯には、道路交通法上、定義はない。施行令第18条でも自転車の灯火には、保安基準は適用されない。であれば、前照灯は灯火であれば何でもいいのではなく、最低限、常識の範囲で前照灯と言えるものを点けなければならない。
さて、公的見解で、点滅モードが前照灯になるなんてのはあったかなぁ(笑)
791(1): 2018/11/09(金)18:54 ID:i3xG1jQg(7/11) AAS
AA省
797: 2018/11/09(金)19:47 ID:i3xG1jQg(8/11) AAS
>>794
>道路交通法のどこを理解すれば、「灯火」に「灯火装置は含まれない」という理解に繋がるのか、ご教示いただけませんかね
>どう読んでも、灯火装置も総称して「灯火」と呼んでいるようにしか見えないんですがw
それは、君が法令の読み方を理解できてないからだね。
信号機や灯火による信号に関する規定から、灯火とは灯火装置等により発せられている光そのものを指していることが理解できない?
「赤色の灯火」は、赤い光であって、灯火装置が赤いのではないよ。
灯火による信号も、灯火装置を振ればいいのではなく、明かりを振る必要があるね。
799(2): 2018/11/09(金)20:03 ID:i3xG1jQg(9/11) AAS
>>796
>それは保安基準の上位法だろ、馬鹿はお前なんだよ┐(´ー`)┌
道路交通法は、保安基準の上位法ではないね。何を言ってるのかな?
>「点いてないのに前照灯(笑)」を保安基準(笑)に適用すると、
点けていなければ前照灯ではなくなるのだから「備えなければならない」に抵触し、
整備不良となる┐(´ー`)┌
だから、灯火の点灯義務と灯火装置の装着義務は直接は関係ないって。
道路交通法施行令に
「無灯火」とは、法第五十二条第一項の規定の違反となるような行為をいう。
とあるように、点ければ要件を満たす前照灯でも、点いてなければ、「前照灯の無灯火」だよ。
省10
801: 2018/11/09(金)20:14 ID:i3xG1jQg(10/11) AAS
>>798
点いたときの明かりの色だね。
803: 2018/11/09(金)20:19 ID:i3xG1jQg(11/11) AAS
AA省
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