[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 96人目【犯罪】 (803レス)
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672(1): 2018/11/07(水)09:04 ID:iKKdrQly(1/5) AAS
点滅では視認性を満足できないとする、法令、判例に基づく根拠は?
676(1): 2018/11/07(水)12:44 ID:iKKdrQly(2/5) AAS
>>674
道路交通法と公安委員会規則のどこに、「点滅では視認性を満足できない」とする根拠があるのか、ご教示いただけませんか?
677(1): 2018/11/07(水)12:54 ID:iKKdrQly(3/5) AAS
ちなみに違法派アスペがこれまでの主張の一部を誤りだったと認めることできれば、また違った角度から「点滅は違法だ」と主張することができるんだがねw
1.点滅は「つける」ではない
2.点滅は「性能を有する」ではない
3.点滅は「前照灯」ではない
これらの法令上に根拠のない主張にすがっている内は無理だよ
逆にこれらを全て撤回しても構わないのであれば、別な違法論が出せる
686(2): 2018/11/07(水)16:32 ID:iKKdrQly(4/5) AAS
>>679
言い返したつもりなんだろうけど、全然言い返せてないぞw
1.非常点滅表示灯や信号器の例を見ればわかるように、道交法は点滅させることも「つける」と表現している
故に、点滅は「つけなければならない」に反するとうのは誤り
2.同じく道交法上、「〇〇できる性能を有する」とは「〇〇できる性能を発揮することができる」ものを指している
「〇〇できる性能を発揮している」ではない
故に点滅だろうが消灯だろうが「〇〇できる性能を有する」ものである
3.道交法、その他法令のどこにも「前照灯」とは点滅しないもののことを指す、などという決まりはない
687(1): 2018/11/07(水)16:40 ID:iKKdrQly(5/5) AAS
結局、(違法派の中の)常識や、思い込みを元に「点滅は違法だ」としているだけで、法令ないし判例に基づく根拠はない、ということだね
「つけなければならない」に点滅は含まれないとする法令上の根拠はない
(むしろ道交法上、点滅もつけるに含まれる可能性を示唆する根拠はある)
「〇〇できる性能を有する前照灯」とは「光っている前照灯」のみを指す、とする法令上の根拠もない
(むしろ「〇〇できる性能を有する」とは、現にその性能を発揮しているもののみを指すわけではないという根拠はある)
「前照灯」は点滅しないものである、という法令上の根拠もない
(常識と思い込みで、「前照灯は点滅してはいけないはずだ」という奴はいる)
どこまでいっても「違反と判断される可能性が高い」止まりで、「違法だ」と断じれる根拠にはならなないね
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