[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 96人目【犯罪】 (803レス)
前次1-
抽出解除 必死チェッカー(本家) (べ) レス栞 あぼーん

このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
511: 2018/11/04(日)11:44 ID:rNQSGmTd(1/4) AAS
東京都の基準出すよ〜

東京都道路交通規則

(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
2 軽車両(自転車を除く。以下この項において同じ。)が、夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で照射した場合に、
その反射光を照射位置から容易に確認できる橙とう色又は赤色の反射器材(後面の幅が0.5メートル以上の軽車両にあつては、
両側にそれぞれ1個以上)を備え付けているときは、前項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。
3 自転車が、法第63条の9第2項本文に定める反射器材(後面の幅が0.5メートル以上の自転車にあつては、
省1
513: 2018/11/04(日)11:47 ID:rNQSGmTd(2/4) AAS
大阪府も似たようなもんだよ〜
大阪府道路交通規則

(軽車両が道路を通行する場合の灯火)
第10条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2)  橙色又は赤色で、夜間後方100メートルの位置から点灯を確認することができる光度の尾灯。
ただし、夜間、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で後方100メートルの位置から照射した場合に、その反射光が照射位置から確認できる 橙とう 色又は赤色の反射器、反射性を有するテープ等は、尾灯とみなす。
515
(1): 2018/11/04(日)11:52 ID:rNQSGmTd(3/4) AAS
灯火だ灯火器だって文言の解釈しかできない人たちいるけど(法律の解釈方法は文言解釈と拡張解釈と類推解釈の併用が基本だよ)、結局最初に適用されるのは各都道府県の道路交通規則なので、
「白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有」してなければアウトよm9(`Д´)
521
(1): 2018/11/04(日)12:42 ID:rNQSGmTd(4/4) AAS
>>519
あなた違法派でしたっけ?
ならば点滅を点灯と類推するのがいけないって意味だと分かるかと思ったのですが…
前次1-
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル

ぬこの手 ぬこTOP 2.094s*