[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 96人目【犯罪】 (803レス)
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734(3): 2018/11/08(木)08:05 ID:wQudUofi(1/15) AAS
>>724
>だが、「違法だ」と断ずる根拠がない以上、どこまで行っても「違法となる可能性が高い」でしかない
「合法だ」と断ずる根拠がないのなら、どこまでいっても「合法となる可能性が高い」でしかないよね。
>あとはそれが「ついている」かどうか
>点滅は「ついている」
ここが間違ってるね。
前照灯の場合、点滅でも「点いている」といえるかどうか。
「政令で定めるところにより」でなければ、「点いている」とは言えないということだよ。
省1
741(1): 2018/11/08(木)09:03 ID:wQudUofi(2/15) AAS
AA省
742(2): 2018/11/08(木)09:07 ID:wQudUofi(3/15) AAS
>>732
道路交通法第52条第1項
車両等は、夜間、道路にあるときは、『政令で定めるところにより』、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で点滅について規定されている灯火があるのだから、点滅について規定されていない灯火は、点滅で点けても「政令で定めるところにより」点けたことにはならない。
744: 2018/11/08(木)09:10 ID:wQudUofi(4/15) AAS
>>732
道路交通法第52条第1項
車両等は、夜間、道路にあるときは、『政令で定めるところにより』、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
「前照灯」とあるよね。
「前照灯」とあるのに、前を照らしていないときがある灯火がなぜ前照灯になるの?
どの法令を根拠にしているわけ?
745(1): 2018/11/08(木)09:14 ID:wQudUofi(5/15) AAS
>>743
>日本は「罪刑法定主義」を採用する国なのだから、
>「違法だと断ずる根拠が無い」時点で違法とならない。つまり合法なのだよ┐(´ー`)┌
違法派は可能性云々なんて言ってねえし。
>「政令で定めるところにより」と言う一節は委任を示しているのであって、そんな意味はない┐(´ー`)┌
何を委任してると思ってるんだい?
「どんな灯火を点けるか」という規定を委任してるんだから、それに沿った灯火を点けなければ点けたことにはならないよ。
746: 2018/11/08(木)09:19 ID:wQudUofi(6/15) AAS
>>736
>違法派で「点滅は点いている」を否定している人もいるけど、否定するのは間違っている。
非常点滅表示灯は点滅でも点いてる。
自転車用市販ライトを点滅モードで点滅させたら、それは点滅モードで点いてるのであって、前照灯が点いているのではない。
748(1): 2018/11/08(木)09:23 ID:wQudUofi(7/15) AAS
AA省
749(1): 2018/11/08(木)09:27 ID:wQudUofi(8/15) AAS
>>738
>前照灯とは「前を照らすもの」であって、「前を照らしている物」ではないって事だよ┐(´ー`)┌
「夜間、道路にあるとき(通行するとき)は、」だから、継続している必要があるよね。
>つまり、新聞や郵便物の配達は「止まっている時が長い」のだから違法となるのだな┐(´ー`)┌hahaha
また、頓珍漢な例を出してきたね。
752: 2018/11/08(木)09:38 ID:wQudUofi(9/15) AAS
>>747
>「政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。」道路交通法
「それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
> 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯及び室内照明灯」(道交法施行令)
また、自転車には関係のない保安基準か。
それは、自動車については、灯火は「保安基準に関する規定により設けられる」ものとしているに過ぎない。
自転車については、公安委員会が定める灯火だね。そこには、前照灯装置云々の規定はない。
ちなみに、「発電装置」は灯火装置ではないからね。
>「火器」とは放たれる光や熱を指すのではなく「ろうそくや松明、ガスコンロ」等の総称である┐(´ー`)┌
で、「火を点けろ」の「火」は「火器を点けろ」とお前は解釈するわけだな。
省2
755: 2018/11/08(木)09:56 ID:wQudUofi(10/15) AAS
>>754
相変わらず、暇なんだね。
また、後で相手してやるよ。
761(2): 2018/11/08(木)20:01 ID:wQudUofi(11/15) AAS
>>758
>違法だ、と断ずる根拠も、合法だ、と断ずる根拠もなければ、それは判例が出るまでグレーゾーン、即ち「現在のところは違法ではない」
>つまり「(現在のところは)合法だ」ということである
その主張はおかしいよ。刑罰には不遡及の原則というものがある。行為時に合法なら、後から違法とすることはできないよ。
合法か違法かは法律を制定したときに既に決まっているのだよ。
裁判では、違法なものを違法と、合法なものを合法と判断するのであって、裁判所の判断があって合法か違法かが決まるのではない。
>もう君が思う常識や思い込みは聞き飽きたよw
>「法令上の」根拠をください
「根拠を示せ」といか言えず、自分で法令を解釈する知識もないヤツは引っ込んでな。
762: 2018/11/08(木)20:08 ID:wQudUofi(12/15) AAS
>>759
>法令上、点滅について既定されている灯火があることと、「つける」に点滅を含まないかどうかは全く別な問題
だから、「点ける」に非常点滅表示灯が点滅することが含まれているからといって、他の灯火も点滅でも点けているということにはならないということだよ。
>「公安委員会が定める灯火」を「つけて」いればいいのである
そうだよ。
>「公安委員会が定める灯火」で点滅が禁止されていれば、点滅をつけるのは違反
省4
763(1): 2018/11/08(木)20:11 ID:wQudUofi(13/15) AAS
AA省
764(1): 2018/11/08(木)20:16 ID:wQudUofi(14/15) AAS
>>754
>在チョン(笑)は法令にないものを言い訳で補っている。
>そこまで読めば「点滅は原則として禁止され例外的に許される」と理解も出来るが、
それは法令に書かれていないのだから道交法52条の定めとして理解できる訳が無い┐(´ー`)┌
お前がバカだからだよ。
>「前照灯とはどういったもの」という定義は法令から引用して示さなければならない┐(´ー`)┌
だから、「歩行者」の定義がないように、何でも定義がされているわけじゃないよ。
>そして常識は移り変わる物なのだから、「そんなものあるか?」と問われれば、
「自転車の前照灯として存在する」としか言えない┐(´ー`)┌
省2
766(1): 2018/11/08(木)20:32 ID:wQudUofi(15/15) AAS
>>765
レスポンスが早いね。
そんなにかまって欲しいのか(笑)
でも、今日はもう相手しないよ。
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