[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 96人目【犯罪】 (803レス)
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281(2): 2018/10/29(月)06:29 ID:h9tTn946(2/3) AAS
>>278
前提は?
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」では、
『夜間、道路において10m先の交通上の障害物を確認できる前照灯の灯火をつけなければならない。』
となってる。
そのゲーム機を例にするなら、
『1.84TFLOPSの浮動小数点演算をしなければならない。』
を前提にしなくてはならないよ。
制動装置に関しても
『制動装置の操作を開始した場所から三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有すること。』
省2
286(1): 2018/10/29(月)14:06 ID:PtnPAL2V(2/4) AAS
>>281
違う
「適当な光度を有する前照灯」を「つけなければならない」であって、「適当な光度でついている前照灯」ではない
例で言うなら、
「1.84TFLOPSの浮動小数点演算能力を有するゲーム機」を「駆動(演算)させなければならない」
が正しい
『1.84TFLOPSの浮動小数点演算をしなければならない。』
ではない
よって、電源が入っていなかったりアイドル状態であっても、「1.84TFLOPSの浮動小数点演算能力を有するゲーム機」である
308(1): 2018/10/29(月)21:33 ID:Ae+nfnpa(1/11) AAS
ちなみに先に書いておくと、自転車の前照灯について「光度を有する」としているよりも「性能を有する」としている都道府県の方が多いからなw
28府県が「性能を有する」と表記している
「光度を有する」は光っているもののみを指して、「性能を有する」はその性能があればいいんだ、みたいな反論はやめておけよw
>>124
あと遅レスだけど
>>281
「操作を開始した"場所"から」
「操作を開始した時に」じゃねーよw
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