[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 96人目【犯罪】 (803レス)
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4(3): 2018/10/24(水)00:21 ID:B1AfooI3(1/20) AAS
はい、続きますよーwww
919 名前:ツール・ド・名無しさん[sage] 投稿日:2018/10/24(水) 00:05:23.25 ID:FHKLFw2M [1/2]
>>914
はいダウトー
保安基準では前照灯や尾灯も「灯火」としている
保安基準での前照灯は「灯火器」で、自転車の前照灯は「灯火」だから別、などという理論は成り立たない
第四十二条 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙色である灯火で照明部の上縁が地上二・五メートル以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。
自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯(中略)を除き、光度が三百カンデラ以下のものでなければならない。
10(3): 2018/10/24(水)00:31 ID:FHKLFw2M(2/11) AAS
尾灯を例に上げると
保安基準では確かに「尾灯とは灯火装置だ」と定義している
だが同時に>>4に書かれているように、灯火装置である保安基準上の尾灯が、「灯火」に含まれているのである
つまり
灯火⊇灯火装置
灯火灯火装置は別だから〜という理屈は成り立たない
19: 2018/10/24(水)00:53 ID:B1AfooI3(9/20) AAS
>>10
> だが同時に>>4に書かれているように、灯火装置である保安基準上の尾灯が、「灯火」に含まれているのである
ちゃうちゃうちゃうw
保安基準は灯火器などの機器・機材の基準だ。
それらの機器・機材の基準に灯火も定められているのだよ。
42: 2018/10/24(水)09:58 ID:TMQQVuU3(1/2) AAS
>>4
道路運送車両法
第41条
十三 前照灯、番号灯、尾灯、制動灯、車幅灯その他の灯火装置及び反射器
道路運送車両法は、「灯火」と「灯火装置」は明確に区別して使ってるね。
君の上げた条文からも、「灯火」は「灯火装置」そのものではなく、灯火装置等が発する灯りのことを差していることがわかるよね。
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