[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 96人目【犯罪】 (803レス)
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475(1): 2018/11/04(日)08:48 ID:DyHRneZn(3/35) AAS
>>474
軽 車 両 以 外 の 車 両 は 「政令で定めるところにより」の下は灯火器の規定となる。
これは認められるよな┐(´ー`)┌
つまり、灯火の義務は「灯火を点けなさい」「灯火とはこれらの灯火器です」「その灯火器はこういった物です」
という三段構えの規定になっている。これも認められるよな┐(´ー`)┌
自転車に於いても「公安委員会に丸投げされている」だけであって、定めているのはこれらと同じものである。
これも認められるよな┐(´ー`)┌
ならば、「公安委員会規則」がこうなっている事も認められるよな┐(´ー`)┌
灯火器の規定↓
「夜間、道路において10m先の交通上の障害物を確認できる」「前照灯」←点けなければいけない灯火器の指定
省2
478(2): 2018/11/04(日)09:12 ID:tzBrkAwe(4/40) AAS
>>475>>477
車両の保安基準に関する規定により設けられるものは灯火器。
灯火器の基準で灯火が定められている。
定められている灯火を満足していても、灯火器の基準(様々な装置・取付位置等も含む)を満たす必要がある。
公安員会規則では、灯火器についての定めはない。
灯火を定めているだけだ。
だから、灯火器はどんなものでもよい。
定められた色と光度を満たしていればよい。
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