[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 109人目【犯罪】 (1002レス)
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117(1): 2019/06/02(日)19:14 ID:jZHVau+8(3/3) AAS
>>113
>夜間、道路にある時は政令に従えと書いてるだろうがwww
政令に定めるところによりつけろ、だろ
自転車前照灯の場合、法令を受けて
公安委員会規則で定められているのは
『白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯』
だな
『公安委員会規則で定められた性能の自転車前照灯』を『道路交通法に従って夜間路上にある時はつける』ってこと
つけろと命じているのは法、公安委員会規則は法で命じられつけた灯火の仕様を定めているだけ
それだけの権限しか公安委員会は与えらていないのさ
118(3): 2019/06/02(日)19:25 ID:OClziYs4(4/4) AAS
>>117
道路交通法は【政令の定めるところにより】と法律の委任で施行令に従えと丸投げしてんだから、道路交通法の【つけなければならない】は、法律の委任をされた施行令の【つけなければならない】そのものだからなw
(道路にある場合の灯火)
第十八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するとき
…それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
五 軽車両 公安委員会が定める灯火
省6
119(1): 2019/06/02(日)20:36 ID:14jhpXxy(1) AA×
画像リンク[jpg]:pbs.twimg.com
120: 2019/06/02(日)20:54 ID:pCm2S82r(1) AAS
>>119
QUOカードだけもらっとく
121(5): 2019/06/03(月)01:56 ID:AJ4WJzav(1/5) AAS
>>118
通行中に停止したら、それは通行中ではないとでも?
頭おかしい。
122(3): 2019/06/03(月)02:03 ID:AJ4WJzav(2/5) AAS
>>110
点けなければならない灯火を、備えなければならない灯火と勘違いしてるだろ?
設けられる灯火器の灯火を備えてはならない灯火と勘違いしてるだろ?
そもそも、灯火と灯火器の区別もつけられないお前の言い分なんて通用しないぞw
現実ではなwww
灯火とは何かも分からない馬鹿には通じない話だがなwww
123(5): 2019/06/03(月)02:07 ID:AJ4WJzav(3/5) AAS
>>108
パッシングは? 前照灯が点滅するけど?
ポッピングブレーキをしたら、尾灯は点滅するけど?
そんなんで違反になるなんて聞いたこともないけどなwww
124: 2019/06/03(月)05:25 ID:lET/h6Om(1/2) AAS
>>123
> パッシングは? 前照灯が点滅するけど?
手動でスイッチを操作して、つけたり消したりしているな。
> ポッピングブレーキをしたら、尾灯は点滅するけど?
ブレーキペダルを踏んだり離したりの操作をしているな。
二輪の場合はブレーキレバーもあるな。
> そんなんで違反になるなんて聞いたこともないけどなwww
点滅する灯火じゃないからな。
125(4): 2019/06/03(月)07:17 ID:+HosLynN(1/12) AAS
>>121
当たり前だw
また馬鹿丸出しで恥を晒しに来たのか?www
通行をやめたら通行じゃねえだろwww
頭おかしいのがお前だって自覚してねえのは、【病識が無い】って事だから教えてやるw
お前は頭の病気だから、精神病院に行って見て貰えw
事件起こす前にちゃんと行けよwww
126(4): 2019/06/03(月)07:21 ID:+HosLynN(2/12) AAS
>>122
198条の前照灯の禁止規定も知らなかった馬鹿が、また訳の分からねえ論理で知能の低さを露呈しちゃったなwww
>点けなければならない灯火を、備えなければならない灯火と勘違いしてるだろ?
俺の発言にそんなもんねえだろw
お前の発言は勘違いどころじゃねえよなwww
つけなければならない灯火は、道路交通法施行令で規定されたものだw
備えなければならない灯火は、道路運送車両法で規定されてるものだwww
お前は夜間にウインカーをつけなければならないとでも思ってんのか?知恵遅れwww
>設けられる灯火器の灯火を備えてはならない灯火と勘違いしてるだろ?
省15
127(5): 2019/06/03(月)07:40 ID:+HosLynN(3/12) AAS
>>123
ホッピングブレーキって何だ?www
飛び跳ねるのか?www
点滅は禁止されてるが、パッシングもポンピングも禁止されてねえんだよw
点滅禁止に関する法令を何も知らねえ癖に、点滅を語るなよ知恵遅れw
八 走行用前照灯は、車幅灯、尾灯、前部上側端灯、後部上側端灯、番号灯及び側方灯が消灯している場合に点灯できない構造であること。
ただし、道路交通法第 52 条第 1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合において、専ら手動により走行用前照灯を短い間隔で断続的に点滅する、又は交互に点灯させる場合にあっては、この限りでない。
九 走行用前照灯は、点滅するものでないこと。ただし、前号ただし書きの場合にあっては、この限りでない。
第128条 七 尾灯は、点滅するものでないこと。
第42条 3項 イ 制動灯は、主制動装置 又は 補助制動装置 を操作している場合にのみ点灯する構造であること
省3
128: 2019/06/03(月)07:49 ID:+HosLynN(4/12) AAS
>>121-123は、自称法学知識の有る無学無知無能の違法派が、嘘の作り話と屁理屈の否定しか出来ねえという、典型的な例だなwww
129: 2019/06/03(月)10:26 ID:hn4fz3rL(1) AAS
で、前方10mの障害物を確認できなければアウトってのはわかったけど、「点滅では前方10mを確認できない」ってのはどういう根拠によるの?
130(1): 2019/06/03(月)11:35 ID:2VAB20bR(1/4) AA×
>>121
131(2): ↑この気違い 2019/06/03(月)12:03 ID:oCp6KT0W(1/2) AAS
また関係のない規則や法律を持ってきて、詭弁を使って違法なことを合法にしようとしているんだね。
当該法律はただひとつ。
「軽車両は夜間道路上にあるときは、公安に委員会の定めた灯火をつけなければならない」
それだけだよ。
そこから逃げ回って、法的根拠を語らず、6年間ループし続ける気違い合法派・神田水道橋は、とっとと半島へ帰れ!
132(3): 2019/06/03(月)12:05 ID:e7ko6cRV(1/3) AAS
>>130
>施行令は「通行するとき」と「停車し、または駐車しているとき」と区別を行っている。
自動車についてはね
133(1): 2019/06/03(月)12:46 ID:+HosLynN(5/12) AAS
>>131
また法令を捻じ曲げた作り話してんのか青木www
俺がお前の発言を訂正しといてやるから、妄想を垂れ流すのは精神病院に帰ってからにしろよwww
点滅に関する規定や点滅が抵触する規定が一切存在しないから、点滅は無条件で合法w
当該法令は3つだが、道路交通法は道路交通法施行令に法律の委任をしているので、従うのは道路交通法施行令w
そして道路交通法施行令は公安委員会が定めた灯火を点けろと規定しているw
つまり、
?【夜間、道路にいる場合は、道路交通法施行令の規定に従い】
省3
134(1): 2019/06/03(月)12:49 ID:+HosLynN(6/12) AAS
>>132
自動車は邪魔だからな、駐車灯やハザード点けろって事よwww
自転車には関係ねえから、停止したら灯火を消すのは自由なんだよwww
135: 2019/06/03(月)12:53 ID:+HosLynN(7/12) AAS
>>132
で、【夜間、道路にあるときは】何だって?wwwwww
136: 2019/06/03(月)12:57 ID:2VAB20bR(2/4) AAS
>>131
>>>通行中に停止したら、それは通行中ではないとでも?
>>十八 駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること
>>(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、
>>又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて
>>直ちに運転することができない状態にあることをいう。
>>十九 停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。
>また関係のない規則や法律を持ってきて、詭弁を使って違法なことを合法にしようとしているんだね。
また論破されて負け惜しみの垂れ流しかね┐(´ー`)┌
こう見てもボケ老人に「法の知識」なんてものが一切無いのが分かるのだから、
省5
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