[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 109人目【犯罪】 (1002レス)
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633
(1): 2019/06/09(日)14:39 ID:yrEeEAKc(30/49) AAS
>>631
点滅は、光度を有したり有さなかったりしない灯火とでも?

じゃ、点滅する灯火の光度はどうなってるんだ???
634: 2019/06/09(日)14:41 ID:y3gHsC0v(11/33) AAS
>>632
話を誤魔化すなよwww

>基準は、
>先ず、基準は光度を有するだぞ?
>そして、その光度は10m先の障害物を照らせる明るさだぞ?

【その明るさを持ってる前照灯】が規定されてるんだぞwww

>光度を有するに対して有したり有さなかったりしている灯火は基準を満たしていないよな?

光度は【有したり有さなかったり】なんて物理的に有り得ない現象はしねえんだよwww
点いたり消えたりしても既に【その明るさを持ってる前照灯】なんだからなww
省9
635
(1): 2019/06/09(日)14:43 ID:/MOltfFE(6/12) AAS
AA省
636
(2): 2019/06/09(日)14:46 ID:yrEeEAKc(31/49) AAS
>>631
『10m云々の光度を有する前照灯』
この前照灯は、前を照らす灯りのことだぞ。
前照灯と呼称されている灯火器じゃないからwww

だから、その灯りが10m云々の光度を有していればフラッシュライトでも問題ない。
灯火と灯火器の違いがわかっていないから、
フラシュライトが前照灯と呼称されない灯火器だから、「定められていない灯火じゃないから違法」とかおバカなことを言い出すんだよwww
637
(1): 2019/06/09(日)14:48 ID:/MOltfFE(7/12) AAS
>>633
>点滅は、光度を有したり有さなかったりしない灯火とでも?
>じゃ、点滅する灯火の光度はどうなってるんだ???
点滅がそーいう動作である事は誰も否定していない┐(´ー`)┌
それは「公安委員会が定める『10m云々の光度を有する前照灯』をつけなければならない」の
「光度を有する」の一節とは何ら関連が無いと言っているのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha

既定には「性能を有する」ともあり、こちらの方が数が多い訳だが┐(´ー`)┌
ダイナモ同様、存在する物を忘れてはいけないのだよ。
議論に於ける前提条件を憶えておけない前は、議論に参加する資格のない痴呆症なのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahaha
638: 2019/06/09(日)14:51 ID:yrEeEAKc(32/49) AAS
>>635
それ、灯火器の規定に書かれていることじゃね?
つまり、この尾灯は灯火器としての尾灯だ。
そして、
灯火器としての尾灯が故障したら、赤くて同等の明るさの灯りを代わりにしろってだけじゃん。

前提が灯火なのか灯火器なのかくらい分かれよw
って、無理かwww
灯火と灯火器の区別がつけられないんだからなwwwwww
639
(1): 2019/06/09(日)14:52 ID:/MOltfFE(8/12) AAS
AA省
640
(2): 2019/06/09(日)14:52 ID:yrEeEAKc(33/49) AAS
>>637
> 点滅がそーいう動作である事は誰も否定していない┐(´ー`)┌
でも、作り話とするんだよなwww
641
(1): 2019/06/09(日)14:57 ID:yrEeEAKc(34/49) AAS
>>639
> 一連の規定の中に「車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯」とあり、
> これが灯火器であることをお前は>>607で認めている┐(´ー`)┌
だから、灯火の規定と灯火器の規定の違いがあるだろ?
灯火の規定の前照灯を灯火器のことするなら灯火器の灯火についての規定であって、灯火器の規定じゃない。

(前照灯の灯火の基準)と書かれていれば、お前は前照灯の灯火器の基準と解釈するか?

頭おかしい。
642
(2): 2019/06/09(日)14:58 ID:/MOltfFE(9/12) AAS
AA省
643
(1): 2019/06/09(日)15:05 ID:y3gHsC0v(12/33) AAS
>>625
【点滅は光度を有したり有さなかったりする灯火】

お前の主張してるこの文章は、

【灯火】が【光度を有したり有さなかったり】すると書いてるw

当たり前だが【光度】や【性能】は物体である【灯火器】でしか有する事が出来ないw

つまり、お前が言ってる事は、灯火とは灯火器だと言ってるんだからなwwwwwwwww
644: 2019/06/09(日)15:19 ID:/MOltfFE(10/12) AAS
>>641
>> 一連の規定の中に「車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯」とあり、
>> これが灯火器であることをお前は>>607で認めている┐(´ー`)┌
>だから、灯火の規定と灯火器の規定の違いがあるだろ?
>灯火の規定の前照灯を灯火器のことするなら灯火器の灯火についての規定であって、灯火器の規定じゃない。
>(前照灯の灯火の基準)と書かれていれば、お前は前照灯の灯火器の基準と解釈するか?
>頭おかしい。
お前がな┐(´ー`)┌

施行令では「車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯」を「灯火装置」をつけなければならないと規定しているのだから、
同じで「公安委員会が定める灯火」をつけなければならないという規定の、
省1
645
(1): 2019/06/09(日)15:30 ID:y3gHsC0v(13/33) AAS
>>597
【光度を有したり有さなかったり】という主張は、お前の妄想した作り話だと認めてるよな?>>569www
前照灯が持ってる光度や性能が、いきなり出現したり消滅したりなんて現実では有り得ねえから、事実でも何でもねえ、妄想の作り話なのは最初から明らかだけどなwww

そもそもよ、お前が捏造した、

【光度を有したり有さなかったり】

という【有り得ねえ物理現象】を根拠に、何で勝手に点滅違法の判定条件にしてんだよ?wwwwww

点滅に関する規定が全く存在しねえのに、お前が勝手に点滅に関する妄想規定を作って、違法だと喚き散らかしてるだけだよな?w
省3
646
(2): 2019/06/09(日)15:44 ID:y3gHsC0v(14/33) AAS
>>640
お前は>>569で作り話だと認めてるよなwww

【光度を有したり有さなかったりする前照灯】

つまり、【光度を持っていたり持っていなかったりする前照灯】だろ?www

前照灯が自分の能力として既に持ってる光度が、いきなり出現したり消滅したりするって事だよな?www

そんな物理現象は有り得ねえんだよwww
省2
647: 2019/06/09(日)15:47 ID:4M0AA9KA(8/11) AAS
>>627
> 「"10m先の障害物を確認できる"光度を有する前照灯をつける」としているんだよ。
「10m先の障害物を確認できる」「光度を有する前照灯」ということだな。
言い換えると、「10m先の障害物を確認できる」「ついている前照灯」ということだ。
つまり、「ついている前照灯をつける」となる。

>
> " "の中は大切なことだ、無いことにすんなよwww
648
(2): 2019/06/09(日)16:27 ID:B/Ev+JCC(3/4) AAS
>>646
>前照灯が自分の能力として既に持ってる光度が、いきなり出現したり消滅したりするって事だよな?www
光度は能力じゃないよ、放射している光束の光強度
公安委員会規則の自転車前照灯に対する要求は
道交法がつけろと言っている前照灯をつけたときの
光束の光強度だ
公安委員会規則が要求10m前方の障害物を確認できる
光束を放射する能力を持った前照灯を道交法に従って
夜間路上にあるときにはつけなければならないのだよ

道交法五十二条2項に定られた場合以外勝手に消すことはできないのだよ
省1
649: 2019/06/09(日)16:37 ID:4M0AA9KA(9/11) AAS
>>648
> 公安委員会規則が要求10m前方の障害物を確認できる
> 光束を放射する能力を持った前照灯を道交法に従って
> 夜間路上にあるときにはつけなければならないのだよ
そうだな。
ダイナモが合法なことでもわかるように「点灯し続けろ」とは書いていない。

> 道交法五十二条2項に定られた場合以外勝手に消すことはできないのだよ
ダイナモを忘れているぞ。
650
(1): 2019/06/09(日)16:38 ID:y3gHsC0v(15/33) AAS
>>636
>前照灯と呼称されている灯火器じゃないからwww

逆だw
前照灯は、器物や道具として灯火器や灯火装置と呼称されるw
つまり、灯火とは灯火器だwww
前照灯とは【前に向けて取り付けた進路方向を照らす灯火】だろ?
灯火は【物体】だから【取り付け】出来るんだからなwwwwww
灯火は灯火器って事だwww

>灯火と灯火器の違いがわかっていないから、

お前が理解してねえだけだw
省21
651
(1): 2019/06/09(日)16:45 ID:y3gHsC0v(16/33) AAS
>>648
光度が能力じゃねえなら何だ?www
懐中電灯が持ってる光の強さ、つまり明るさは性能だろうがwww
懐中電灯同士で性能を比べるのに、明るさを比較するだろ?w
スペックシートに明るさ何ルーメンと書いてるだろw
明るさ、つまり光度はスペックだwww

光色や照射距離で表す明るさは指標だから性能w
そもそも、光色である波長は特有な性質だし、光度とは物理的な明かりの量だから能力、つまり、定量的な特性や能力を大きさで表して評価が出来るから、光色と光度は性能www
652
(2): 2019/06/09(日)16:49 ID:yrEeEAKc(35/49) AAS
>>642
造語じゃなくて、書いてある言葉に合わせただけだぞ?
別に点いたり消えたりでもいいけど、お前ら馬鹿は違う言葉だと理解できないじゃんwww

いろんなところで、この問題に触れられているけど、
点滅は違法ではない。基準を満たしていればいいという旨の話しかないよな?
点滅のみでも合法と解釈はどこもしていない。
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