[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 110人目【犯罪】 (1002レス)
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875: 2019/06/27(木)07:07 ID:fNmnxWPy(1) AAS
>>867
オマエのフラッシュライトは性能がないのか?
点けようとしても性能がないなら点かないだろ
>>868
オマエは消えると言ってる
消えるとは灯火が消える=灯りが消える=光が消えるということだろ
灯火=灯り=光ということだよな
光は性能を有せないぞ
876: 2019/06/27(木)07:20 ID:w7X2zfci(1/10) AAS
AA省
877: 2019/06/27(木)07:28 ID:w7X2zfci(2/10) AAS
「10m云々の【性能を有する】前照灯」という規定が過半数を占めるのだから、
「消えたら性能も無くなる!」と以前のように強弁しないと痴呆論そのものが霧散してしまうな┐(´ー`)┌hahahahaha
878(1): 2019/06/27(木)07:56 ID:c/c5LYOd(4/40) AAS
>>870
> 消えていて性能が存在しねえなら、説明書に何ルーメンだと記載されてねえだろwww
> どっから性能が生まれてくんだよ?wwwwww
> 世の中、ライトの商品ページで【性能】と記載されてるのは一体何だ?wwwwww
点けたときが前提でかかれているんだよ。
でさ、モードによって性能が違う。
それぞれのモードで点けたときに何ルーメンか書かれている。
それぞれのモードによって何ルーメンか違うよね?
それぞれのモードで性能が違うのが分からないの?
> 消えていて性能が存在しねえなら、
省3
879(1): 2019/06/27(木)08:05 ID:qRp0oM6P(2/58) AAS
>>878
>点けたときが前提でかかれているんだよ。
>でさ、モードによって性能が違う。
>それぞれのモードで点けたときに何ルーメンか書かれている。
性能が消滅してるんだから点かねえだろwww
>それぞれのモードによって何ルーメンか違うよね?
>それぞれのモードで性能が違うのが分からないの?
性能が消滅してるんだから、モード自体が存在しねえだろwww
>消えているのが前提なら、
>何ルーメンかの性能は無い。何メートル先を照らす性能は無い。
省5
880: 2019/06/27(木)08:06 ID:qRp0oM6P(3/58) AAS
>>868
【光度(性能)を有している】と言ってるから、灯りとは灯火器なんだよな?www
そして【灯火(=灯り)点いていなければ、義務を果たしていることにはならない】と言ってるから、灯火=灯りとは前照灯って事だろwww
【点く】のは灯火器だからなwww
691 ツール・ド・名無しさん sage 2019/03/18(月) 07:48:32.57 ID:yRSYU/Si
夜間、道路において公安委員会が定める灯火(=灯り)点いていなければ、義務を果たしていることにはならない。
公安委員会が定める灯火(=灯り)は、光度(性能)を有しているものだ。
では、どんな光度(明るさ)でもいいかというとそうではない。
10m先の障害物を確認できる光度(明るさ)でなければならない。
その光度を有していたり有さなかったりする点滅のみでは、規則に違反する。
省2
881(3): 2019/06/27(木)08:23 ID:c/c5LYOd(5/40) AAS
>>879
> スイッチを入れて白い光が点く=性能
君の言ってる性能って、そのことだったんだ?
10m先の障害物を確認できる性能のことじゃなかったんだ?
君が何のことを言ってるのかよく分からんな。
882(1): 2019/06/27(木)08:25 ID:qRp0oM6P(4/58) AAS
>>881
同じだwww
性能が消滅してんだろwww
光る能力さえ存在しねえって事だからなwww
883(1): 2019/06/27(木)08:27 ID:qRp0oM6P(5/58) AAS
>>881
性能が消滅してて存在しねえんだから、永遠に点かねえよなあwwwwww
884(2): 2019/06/27(木)08:41 ID:t1cKCoKz(1/14) AAS
「夜間、通行するときは点けなさい」とあり、前照灯は、「10m先の交通上の障害物を確認することができる」性能なり光度なりを要求しているのに、
性能があれば、通行中に点滅して、10m先の障害物を確認することのできない瞬間があってもいいなんて解釈する方がおかしいね。
ちなみに、ダイナモ式ライトは、スタート時こそ光度が不足したりチカチカ点滅したりするが、通行中は常に規定の光度で光っていれば何の問題もないね。
885(1): 2019/06/27(木)08:42 ID:qRp0oM6P(6/58) AAS
>>881
光色という性質と、光るという能力、光度という能力、モードという性能や動作状態の設定を切り替える能力w
これら全て前照灯の性能が、前照灯が消えたら全て消滅するんだろ?wwwwww
性能が消滅して存在しねえなら、発光する能力さえ存在しねえんだから、永久に点かねえだろうがwwwwwwwww
お前の妄想した【消えたら性能が消滅する】なんて超常現象の作り話は、完全に論理が破綻してるという事だよなあwwwwww
886(1): 2019/06/27(木)08:53 ID:c/c5LYOd(6/40) AAS
>>882
違うね。
887(1): 2019/06/27(木)08:54 ID:c/c5LYOd(7/40) AAS
>>883
お前の言っている性能と規則にある性能は違うものだから、区別くらいつけてくださいよ。
888: 2019/06/27(木)08:58 ID:qRp0oM6P(7/58) AAS
>>886
何も違わねえだろwww
>>887
性質と能力である性能だぞwww
前照灯の性能なんだから、区別なんて出来る訳ねえだろwww
前照灯が消えたら性能は消滅するんだよなあwww
永久に点かねえだろ?www
お前の論理は破綻してんだよwww
889(4): 2019/06/27(木)08:58 ID:c/c5LYOd(8/40) AAS
>>885
混同せず、何の性能かを区別しなさい。
話が通じないよ。
890: 2019/06/27(木)09:00 ID:qRp0oM6P(8/58) AAS
>>889
性能の区別って何だよwww
性能は性能だwww
891(2): 2019/06/27(木)09:03 ID:t1cKCoKz(2/14) AAS
「点けなけれはならない」は、灯火装置のスイッチを入れろということではなく、「夜間、道路を通行するとき」に実際に灯火=灯りが点いている必要があるということ。
なので、光ったときに性能があれば、スイッチを入れたあとはどうでもいいという規定ではない。実際に点いている灯火そのものが規定の色と光度の要件を有していることが必要。
道路交通法上、灯火には点滅は含まれ得るが、それは無条件ですべての灯火について認められるのではなく、用途に応じて政令で定めることが必要。
非常点滅表示灯等は点滅周期についてもきちんと規定されている。
一方的、前照灯であれば、前方を十分に視認できることが大前提であり、そこに、点滅モードのように電池をケチるために点滅させることはそもそも想定されていない。そのため、点滅については何も政令では定められていない。
要は、道路交通法第52条第1項は、「政令で定めるところにより、点けなければならない」となっているのだから、点滅について定められていないということは、認められないということ。
単純明快だね。
892(1): 2019/06/27(木)09:04 ID:qRp0oM6P(9/58) AAS
>>889
白色または淡黄色の性質、発光して10m先を照らす能力、これら性能が消滅するなら、発光する能力さえ存在しねえって事だからなwwwwww
ほら、答えに詰まったのか?www
そりゃそうだろうw
元々破綻した超常論理だからなあwww
893: 2019/06/27(木)09:05 ID:t1cKCoKz(3/14) AAS
>>891
一方的 −> 一方
894(1): 2019/06/27(木)09:10 ID:qRp0oM6P(10/58) AAS
>>889
ほら、性能の区別って何なのか答えろよw
性能が区別されてそれだけが消滅するのか?www
またまたそれは一体どんな超常現象なんだ?wwwwww
光色という性質と、光るという能力、光度という能力、モードという性能や動作状態の設定を切り替える能力w
これら全て前照灯の性能が、前照灯が消えたら全て消滅するんだろ?wwwwww
性能が消滅して存在しねえなら、発光する能力さえ存在しねえんだから、永久に点かねえだろうがwwwwwwwww
お前の妄想した【消えたら性能が消滅する】なんて超常現象の作り話は、完全に論理が破綻してるという事だよなあwwwwww
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