[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 110人目【犯罪】 (1002レス)
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(5): 2019/06/13(木)21:42 ID:puVgHj1u(2/9) AAS
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)

2. 定義

2.5. 「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発すること
を目的として設計された装置であって、保安基準第32条から第41条の5までに規定する
灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)

2. 定義
省16
3
(3): 2019/06/13(木)21:43 ID:puVgHj1u(3/9) AAS
(車両等の灯火)
第五十二条  車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。
以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、
前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。

2  車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、
他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、
政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。

道路交通法、及び、関連法令の定義から「灯火とは灯火装置」とされている。
道路交通法第52条1でも「灯火」とは灯火装置である「前照灯」やその他灯火装置だと規定している。
省5
4
(1): 2019/06/13(木)21:43 ID:puVgHj1u(4/9) AAS
【灯火は灯火装置】根拠法文

4.7. 自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯、側方照射灯、側方灯、番号灯、後面に備える駐車灯、制動灯、後退灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、速度表示装置の速度表示灯、室内照明灯、緊急自動
車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火…

【灯火から発する光は灯光】根拠法文

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【 〈第一節〉第 条(その他の灯火等の制限)から抜粋

自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白
色である灯火を備えてはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた車体
側面に備える白色の灯火(いわゆるコーチランプ)と同一の構造を有し、かつ、同一の
位置に備えられた白色の灯火は、この基準に適合するものとする。
5: 2019/06/13(木)21:43 ID:puVgHj1u(5/9) AAS
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路交通法施行令第14条の2第1号、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」

【点滅が点灯だという根拠法文】
道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」

【点滅が点灯だという根拠法文】
道路運送車両の保安基準第49条の2
「黄色であって点滅式のものであること」
「150メートルの距離から点灯が確認できるものであること」
省8
6: 2019/06/13(木)21:44 ID:puVgHj1u(6/9) AAS
東京都道路交通規則は、

【つけなければならない灯火は】

【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する(持っている)前照灯】

そして、法令では自転車の前照灯で点滅を禁止しておらず、また、法的に点滅は点灯とされているので、点滅自体は適法であり、点滅間隔の規定なども存在しない。

あくまで点滅点灯問わず、公安委員会規則で規定された前照灯を点けなければならないというのが義務。
省1
7: 2019/06/13(木)21:44 ID:puVgHj1u(7/9) AAS
自転車で点滅の前照灯を違法とする法令は存在せず、点滅する前照灯は適法。
(警察庁や警視庁、東京都の公的見解も法令に沿う見解)

点灯、点滅に関わらず、公安委員会規則で規定された前照灯をつけなければならない。

既に法令で決まっており、公安委員会規則で規定の前照灯を使用するのが義務なので、合法か違法かの選択は使用者の問題。

点滅は適法(合法)である。

東京都の公的見解。
省4
8: 2019/06/13(木)21:44 ID:puVgHj1u(8/9) AAS
点滅は法令で禁止されていない。

点滅で走るなら、点滅で10m先の障害物を確認出来る性能の前照灯(ライト)をつけるのが義務。

義務とは、夜間に走行する際は、
必ずその性能の前照灯をつけろという事だ。

適法である義務を守るのに、そこに違法性は全く存在しない。

よって、点滅は適法。
省3
9
(1): 2019/06/13(木)21:45 ID:puVgHj1u(9/9) AAS
定められた灯火は、

【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯】

で、これを【つけなければならない】という義務規定だ。

この前照灯をつけるのが義務なのに、その義務を果たせなかった使用者の責任では無く、【定められた灯火をつけていないから違法だ】ってのはキチガイの論理だろw

点滅を前照灯に使用するなら、
省10
10
(3): 2019/06/14(金)11:01 ID:dWtbdvu8(1/2) AAS
>>9
そもそも「前照灯」の構造要件が点灯してる物だから

根本的に勘違いしてる
11
(1): 2019/06/14(金)11:03 ID:dWtbdvu8(2/2) AAS
法律を自分の都合の良い様に解釈するのは頭が悪い証拠
12: 2019/06/14(金)14:49 ID:iynFILi1(1) AAS
>>10
前照灯の構造要件って何ですかね?w
構造は点灯消灯関係ないだろwww

点滅式前照灯を点灯させるのに、構造は関係ねえわなwww

根本的にシッタカwww

>>11
まさに違法派の捏造解釈の事だよなwww
13
(1): 2019/06/14(金)21:59 ID:4tmrMenT(1) AAS
>1-9はスレチ。
14: 2019/06/14(金)23:34 ID:Si/GCAQH(1/7) AAS
>>13
テンプレがスレチな訳ねえだろwww

ここは【ライトを点滅させてる人】が、【違法だ犯罪だと喚き散らかしてるキチガイ】の捏造作り話を論破して楽しむスレだからなwww
15
(1): 2019/06/14(金)23:36 ID:Si/GCAQH(2/7) AAS
前スレ>>981

>>禁止されてねえ赤白が、他の人の交通の邪魔になる理由は何だ?w
>>前照灯と尾灯が有るからだろwww
>
>違うね。
>埼玉県が「ほかの人が自転車の進行方向を誤認し」と言ってるよね。

赤白を禁止してねえのに、進行方向を誤認するんなら、尚更、前照灯と尾灯の規定に従ってるという事だろwww
そして、その進行方向を誤認という説明はあるが、その規定はねえよなwwwwww

>青色や緑色なら進行方向の誤認は起こらないね。

起こるだろw
省19
16
(2): 2019/06/14(金)23:37 ID:Si/GCAQH(3/7) AAS
前スレ>>982

>埼玉県は、「前照灯の代わりにはなりません。前照灯をつけたうえで、補助的に使用しましょう。」と言ってるのにねぇ(笑)

そりゃあ要件を満たせねえ光度の小さなライトは、要件を満たした前照灯の変わりにはならねえよなあwww
他に前照灯を付けて補助的な前照灯にしろって事はだろwww

>その小さな点滅するライトは要件を満たせないんだろ。

要件を満たそうが満たしてなかろうが、前を照らすライトは前照灯だwww
要件を満たせない前照灯だから、要件を満たした前照灯を付けろって事だろw
省22
17
(1): 2019/06/14(金)23:39 ID:Si/GCAQH(4/7) AAS
前スレ>>983

>くどいねぇ。
>>981のとおりだよ。

何で赤白が【交通の邪魔】になるんだよ?www
赤白は禁止されてねえだろ?www
赤白が交通の邪魔になると規定されてんのか?www
その赤白が禁止だという規定を挙げろよw

>>前照灯は前照灯だw
>
>何それ(笑)
省18
18
(1): 2019/06/14(金)23:40 ID:Si/GCAQH(5/7) AAS
前スレ>>984

>じゃあ全く別物という事だなwww
>電源スイッチを入れて点滅が連続する事と、人間が電源スイッチを入れたり切ったりする点滅は同じじゃねえからなwww

>点滅という点では同じだろ(笑)

点滅という点だけなw
点滅モードは電源スイッチを入れたままだが、人間が電源スイッチをオンオフする点滅では、【つけなければならない】という規定は点滅モードでしか果たせないからなwww

>>点けるとは電源スイッチを入れて通電させる事だからなwww
>
>違うね。道路交通法は、点いている状態を要求しているのであって、スイッチを入れろという規定ではないよ。
省15
19
(2): 2019/06/14(金)23:41 ID:Si/GCAQH(6/7) AAS
前スレ>>986

>はぁ?道路交通法第52条第1項は、禁止規定ではなく、義務規定だっ言ってるんだけど。

はぁ?禁止規定が存在しない合法な点滅が、52条1項の何に反してんだよ?www

>>点滅しようが前照灯の能力である光度が変わる訳ねえだろw
>
>お前が勝手に光度を能力に置き換えてるだけだろ。

JIS規格前照灯は400カンデラだったな?w
【10m先の障害物を確認出来る光度】が400カンデラだから、公安委員会要件は400カンデラ有れば満たすという事だろw
そして前照灯は【400カンデラ持ってる】訳だwww
前照灯は400カンデラ有るんだよな?www
省24
20
(2): 2019/06/14(金)23:42 ID:Si/GCAQH(7/7) AAS
前スレ>>987

>お前の言ってることはどこにも規定されてないよね。

それ合法だからだろwww
規定に存在しねえ事は合法だ しねwww
その前に、【点滅に関わる規定も抵触する規定も一切存在しないから、点滅は無条件で合法である】という絶対的事実が前提にあるからなwwwwww

違法派の妄想で捏造した作り話の主張は、

? 点滅では消えている時が有るから【常に】確認出来ないから違法
省6
21
(1): 2019/06/15(土)00:39 ID:qZaMVWLR(1/19) AAS
>>16
> 散々既出だw
> 2chスレ:bicycle
三省堂国語辞典と新明解国語辞典の「魚」の語釈が同じだけど大丈夫か
外部リンク:fngsw.hatenablog.com
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