[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 110人目【犯罪】 (1002レス)
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85: 2019/06/15(土)23:45 ID:qZaMVWLR(18/19) AAS
●●
また、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることは、
法律で義務付けられている場合もありますね。
つまり、正当行為です。

  (正当行為)
  刑法第三十五条  法令又は正当な業務による行為は、罰しない。

このことからも、違法性阻却事由になります。
86
(2): 2019/06/15(土)23:47 ID:qZaMVWLR(19/19) AAS
公安委員会が定める灯火をつけなければならないとしてるのが法律。
公安委員会が定めていない前照灯をつけたって、
公安委員会が定める灯火をつけていないんだから違法になるのは当たり前だ。
点滅君らが「定めていない、定められていない」のを根拠に定められていない灯火をつけたって合法になることはないだろ。
87
(2): 2019/06/15(土)23:53 ID:MmhmrBcN(25/29) AAS
>>71
>光度を満たせないのに、白色淡黄色の灯火を点けても、道路交通法上の前照灯ではないね。

その道路交通法上の前照灯って何だよ?www
そんな定義があんのか?w
前照灯の辞典での意味とどう違うんだ?www

>>道路交通法上だろうが、辞典の意味だろうが、世間一般常識だろうが、前照灯の意味は1つだけwww
>>前に向けて取り付けた前を照らす灯火だからなwww
>
>ここでは、道路交通法上の前照灯の話をしてるんだけど(笑)

だからそれは一体何なんだ?www
省21
88
(2): 2019/06/15(土)23:56 ID:MmhmrBcN(26/29) AAS
>>72
>>それ【邪魔】って言ってねえだろwww
>進行方向を誤認するからって言ってんだろwww
>
>アスペには理解できないんだね(笑)

存在しねえ事を持ち出す統失にしか理解出来ねえって事だろ?w
誤認は邪魔なのか?www

>前照灯尾灯の規定に反するからではなく、誤認されて危険(他人に迷惑=邪魔)だからだろ。

だからそれは前照灯尾灯の規定だからだろwww
誤認するというのは、前が白、後ろは赤という規定があるからだろwww
省22
89
(1): 2019/06/15(土)23:56 ID:MmhmrBcN(27/29) AAS
>>73
>>オートライトはイグニッションスイッチを入れて初めて動作するから、違反になる訳がねえだろwww
>
>自転車にはイグニッションスイッチなんてねえだろ。

自転車ダイナモは人間が漕ぐから電気エネルギーが発生すんだろうがwww

>>【夜間道路にある時は、夜間、道路を通行する時は…つけなければならない】と規定されてんだろwww
>>通行する時にスイッチを入れて前照灯を点けるんだよwww
>
>道路交通法は、スイッチを入れろという規定ではない。明かりが点いていればいいのだよ。

前照灯はスイッチを入れて通電しなきゃ点かねえんだよwww
省10
90
(1): 2019/06/15(土)23:57 ID:MmhmrBcN(28/29) AAS
>>74
>同条が義務規定かどうかって聞いてるんだよ。
>禁止規定の有無なんて関係ねえよ。

話を誤魔化すなって言ってんだが、話を反らして答えられねえのは、またデマカセだからだよなwww

禁止規定も抵触する規定も存在しねえから合法な点滅が、52条1項の何に反してんだよ?www

ほら、明確に答えろよwww

>>で、400cdは前照灯の能力だと理解出来たのか?知恵遅れwww
>
>点滅していてもいいなんて規定されいないよね(笑)
省25
91
(2): 2019/06/15(土)23:58 ID:MmhmrBcN(29/29) AAS
>>75
>夜間、道路を通行するときに、10m先の交通上の障害物を確認できる光度が必要だね。

【必要】ってどっから持ってきた?www
そんな規定じゃねえからなwww
つけなければならないのは【10m先の障害物を確認出来る性能を有する前照灯】だから、勝手に捏造すんなよwww

>夜間、道路を通行するときに「有る」ことが必要だね。通行するときに、有ったり無かったりしていいなんてどこにも書かれていないね。

そんな規定は存在しねえし、そもそも要件は【10先の障害物を確認出来る光度】であって、【有する】は要件を前照灯が能力として持つ事を表した語句だからなあwww

>>そんな規定は存在しねえし、そもそも確認しろって規定じゃないしなwww
>
>確認できる光度だね。
省23
92: 2019/06/16(日)00:01 ID:Y4a/dCU9(1/9) AAS
>>76
何度レスしてきても、破綻したお前の捏造作り話など、いつでもいくらでも否定出来るから、永遠に論破されまくりだぞwww
93: 2019/06/16(日)00:24 ID:Y4a/dCU9(2/9) AAS
>>78,79,82
実際の事実?w
事実認定するんだろ?wwwwww

>何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
>既定の法律を実際の事実に適用しますよね?

何か言ってる事も180度違うよなwww
シッタカな上に無学無知無能を絵に書いたような虚言癖だよなあお前www

2chスレ:bicycle
94
(1): 2019/06/16(日)00:25 ID:Y4a/dCU9(3/9) AAS
>>86
>公安委員会が定める灯火をつけなければならないとしてるのが法律。

俺の代わりに東京都が回答するwww

【道路交通法第52条第1項では、自転車を含む車両等は、夜間、道路にあるときは、同法施行令第18条で定めるところにより、前照灯をつけなければならない旨が規定されています。
さらに、同法及び同法施行令を受けて、東京都道路交通規則第9条第1項第1号では、夜間10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯でなければいけない旨を規定しています。
したがって、夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。】

>公安委員会が定めていない前照灯をつけたって、公安委員会が定める灯火をつけていないんだから違法になるのは当たり前だ。

俺の代わりに警察庁が回答するwww
省6
95: 2019/06/16(日)00:29 ID:Y4a/dCU9(4/9) AAS
>>94
警視庁じゃねえな警視庁だw
96: 2019/06/16(日)00:29 ID:Y4a/dCU9(5/9) AAS
あ、警察庁だwww
97: 2019/06/16(日)00:35 ID:Y4a/dCU9(6/9) AAS
>>86
>公安委員会が定める灯火をつけなければならないとしてるのが法律。
>公安委員会が定めていない前照灯をつけたって、
>公安委員会が定める灯火をつけていないんだから違法になるのは当たり前だ。

もう1つ警察庁が回答するwww

【軽車両の灯火については、道路交通法施行令第 18 条の規定に基づき、地域の実情に応じて、自転車の運転者が前方を十分に視認できるよう、各都道府県公安委員会が定めることとされている。なお、道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る】

てか、【公安委員会が定めていない前照灯】って何?wwwwww
98
(1): 2019/06/16(日)00:37 ID:Y4a/dCU9(7/9) AAS
>>62
事実はこうだろwww

シッタカ知恵遅れくん 【事実認定。点滅は、光度を有したり有さないを繰り返す。】

裁判所 俺 【えっ!???】

シッタカ知恵遅れくん 【事実認定。夜間、道路において点いている灯火が、点滅のみでは、光度を有したり有さなかったりしている。】

俺 【裁判官でもねえし陪審員でもねえのに、そもそも裁判にすらなってねえものを、誰が何の為に事実認定するんだよ?シッタカ】
省14
99
(1): 2019/06/16(日)06:19 ID:ndSoc4CU(1/5) AAS
>>91
>一瞬でも確認出来たら、障害物を確認したって事だぞw
>それはイコール要件を満たしたって事だよなあ?www
その瞬間だけはね
障害物も自分自身も静止状態ならそれでも良いけれど(w
障害物も自分自身も動いている場合にも
その瞬間以外は確認出来なくても或いはしなくても良い!?マサカア(w
100
(1): 2019/06/16(日)06:43 ID:Y4a/dCU9(8/9) AAS
>>99
その瞬間だけ?www
【確認】は既に出来てる訳だよな?www

そして【確認】出来てる以上、要件は満たしたって事だよな?www

規定は【確認しろ】という規定では無いし、【常に】とか【走行中】とか、そんなものは規定では無いw

規定されてるのは、

【10m先の障害物を確認出来る性能を有する前照灯】
省2
101
(1): 2019/06/16(日)07:06 ID:ndSoc4CU(2/5) AAS
>>100
>【確認】は既に出来てる訳だよな?www
過去の状況に対して出来ていただけ
新しい状況に対してはまだ出来ていない
夜間路上で石の地蔵さん相手にスティルでもやってるのかえ(w
道路上では現在只今の状況を確認できなければ何の意味もないのだよ
102
(2): 2019/06/16(日)07:18 ID:Y4a/dCU9(9/9) AAS
>>101
過去の状況?新しい状況?
何だそりゃwww

しかも、現在只今の状況を確認出来なければ何の意味も無いだって?w

一体何処にそんな規定があんだよ?www

【確認】は前照灯の性能を表す語句であって、【確認しろ】という規定では無いwww

【確認】する事によって、要件を満たした事は確定済みだから、それを点けるだけだろwww
103
(1): 2019/06/16(日)08:48 ID:ndSoc4CU(3/5) AAS
>>102
>一体何処にそんな規定があんだよ?www
道交法52条1項
【路上にある時】=現代只今、【路上にあった時】や【路上にあるだろう時】ではないよ
【路上にある瞬間】はってこと、その瞬間々々ごとに
【10m前方の障害物を確認できる光度を有する】なければならないのさ
どれか一つの一瞬ではなくすべての一瞬ごとに【確認できる光度を有する】必要があるってこと
【確認できない一瞬があっても良い】なんて容認規定はどこにもないだろ(w

アンタ、マッタク言語能力ないねえ、義務教育課程は通過しただけで修了してないだろ、aka_(w
104
(1): 2019/06/16(日)08:49 ID:hGMkE8R7(1/59) AAS
>>98
つまり、お前は事実を認めることができないってことだなw
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