[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 110人目【犯罪】 (1002レス)
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93: 2019/06/16(日)00:24 ID:Y4a/dCU9(2/9) AAS
>>78,79,82
実際の事実?w
事実認定するんだろ?wwwwww

>何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
>既定の法律を実際の事実に適用しますよね?

何か言ってる事も180度違うよなwww
シッタカな上に無学無知無能を絵に書いたような虚言癖だよなあお前www

2chスレ:bicycle
94
(1): 2019/06/16(日)00:25 ID:Y4a/dCU9(3/9) AAS
>>86
>公安委員会が定める灯火をつけなければならないとしてるのが法律。

俺の代わりに東京都が回答するwww

【道路交通法第52条第1項では、自転車を含む車両等は、夜間、道路にあるときは、同法施行令第18条で定めるところにより、前照灯をつけなければならない旨が規定されています。
さらに、同法及び同法施行令を受けて、東京都道路交通規則第9条第1項第1号では、夜間10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯でなければいけない旨を規定しています。
したがって、夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。】

>公安委員会が定めていない前照灯をつけたって、公安委員会が定める灯火をつけていないんだから違法になるのは当たり前だ。

俺の代わりに警察庁が回答するwww
省6
95: 2019/06/16(日)00:29 ID:Y4a/dCU9(4/9) AAS
>>94
警視庁じゃねえな警視庁だw
96: 2019/06/16(日)00:29 ID:Y4a/dCU9(5/9) AAS
あ、警察庁だwww
97: 2019/06/16(日)00:35 ID:Y4a/dCU9(6/9) AAS
>>86
>公安委員会が定める灯火をつけなければならないとしてるのが法律。
>公安委員会が定めていない前照灯をつけたって、
>公安委員会が定める灯火をつけていないんだから違法になるのは当たり前だ。

もう1つ警察庁が回答するwww

【軽車両の灯火については、道路交通法施行令第 18 条の規定に基づき、地域の実情に応じて、自転車の運転者が前方を十分に視認できるよう、各都道府県公安委員会が定めることとされている。なお、道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る】

てか、【公安委員会が定めていない前照灯】って何?wwwwww
98
(1): 2019/06/16(日)00:37 ID:Y4a/dCU9(7/9) AAS
>>62
事実はこうだろwww

シッタカ知恵遅れくん 【事実認定。点滅は、光度を有したり有さないを繰り返す。】

裁判所 俺 【えっ!???】

シッタカ知恵遅れくん 【事実認定。夜間、道路において点いている灯火が、点滅のみでは、光度を有したり有さなかったりしている。】

俺 【裁判官でもねえし陪審員でもねえのに、そもそも裁判にすらなってねえものを、誰が何の為に事実認定するんだよ?シッタカ】
省14
99
(1): 2019/06/16(日)06:19 ID:ndSoc4CU(1/5) AAS
>>91
>一瞬でも確認出来たら、障害物を確認したって事だぞw
>それはイコール要件を満たしたって事だよなあ?www
その瞬間だけはね
障害物も自分自身も静止状態ならそれでも良いけれど(w
障害物も自分自身も動いている場合にも
その瞬間以外は確認出来なくても或いはしなくても良い!?マサカア(w
100
(1): 2019/06/16(日)06:43 ID:Y4a/dCU9(8/9) AAS
>>99
その瞬間だけ?www
【確認】は既に出来てる訳だよな?www

そして【確認】出来てる以上、要件は満たしたって事だよな?www

規定は【確認しろ】という規定では無いし、【常に】とか【走行中】とか、そんなものは規定では無いw

規定されてるのは、

【10m先の障害物を確認出来る性能を有する前照灯】
省2
101
(1): 2019/06/16(日)07:06 ID:ndSoc4CU(2/5) AAS
>>100
>【確認】は既に出来てる訳だよな?www
過去の状況に対して出来ていただけ
新しい状況に対してはまだ出来ていない
夜間路上で石の地蔵さん相手にスティルでもやってるのかえ(w
道路上では現在只今の状況を確認できなければ何の意味もないのだよ
102
(2): 2019/06/16(日)07:18 ID:Y4a/dCU9(9/9) AAS
>>101
過去の状況?新しい状況?
何だそりゃwww

しかも、現在只今の状況を確認出来なければ何の意味も無いだって?w

一体何処にそんな規定があんだよ?www

【確認】は前照灯の性能を表す語句であって、【確認しろ】という規定では無いwww

【確認】する事によって、要件を満たした事は確定済みだから、それを点けるだけだろwww
103
(1): 2019/06/16(日)08:48 ID:ndSoc4CU(3/5) AAS
>>102
>一体何処にそんな規定があんだよ?www
道交法52条1項
【路上にある時】=現代只今、【路上にあった時】や【路上にあるだろう時】ではないよ
【路上にある瞬間】はってこと、その瞬間々々ごとに
【10m前方の障害物を確認できる光度を有する】なければならないのさ
どれか一つの一瞬ではなくすべての一瞬ごとに【確認できる光度を有する】必要があるってこと
【確認できない一瞬があっても良い】なんて容認規定はどこにもないだろ(w

アンタ、マッタク言語能力ないねえ、義務教育課程は通過しただけで修了してないだろ、aka_(w
104
(1): 2019/06/16(日)08:49 ID:hGMkE8R7(1/59) AAS
>>98
つまり、お前は事実を認めることができないってことだなw
105
(1): 2019/06/16(日)08:57 ID:hGMkE8R7(2/59) AAS
>>102
> 【確認】する事によって、要件を満たした事は確定済みだから、それを点けるだけだろwww
どうやって確認するんだ?
条件をはっきりさせろよ。
要件を満たしたとする判断基準は?
何を以って満たしたってことにするんだ?
106
(1): 2019/06/16(日)09:33 ID:eLUSSJKZ(1/18) AAS
>>103
>道交法52条1項
>【路上にある時】=現代只今、【路上にあった時】や【路上にあるだろう時】ではないよ

曲解どころじゃねえなwww

【車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない】

夜間道路にいる時は、政令が定めてる通りに従って、前照灯などの灯火をつけなければならないという事だw

つまり、夜間道路にいる時は政令に従えという事で、道路にいる時に灯火を点けろという事では無いwww
省10
107
(1): 2019/06/16(日)09:37 ID:eLUSSJKZ(2/18) AAS
>>104
事実を認める事は出来るが、さすがに事実認定は出来ねえよなあwwwwww

で、俺に【事実認定って何か知らないんだろうな】と言ってたけど、それって何なのか教えてくれよシッタカ知恵遅れくんwww

それとよ、お前が事実認定してた、

【事実認定。点滅は、光度を有したり有さないを繰り返す。】

【事実認定。夜間、道路において点いている灯火が、点滅のみでは、光度を有したり有さなかったりしている。】
省2
108
(2): 2019/06/16(日)09:38 ID:eLUSSJKZ(3/18) AAS
>>105
何度も言ってるよなwww

お前は自分の前照灯が規定の性能かどうか判断するのをどうするんだ?w

自分の目視で、10m先の障害物を確認、つまり、障害物が見えるかどうかで判断するだろ?w

障害物を確認出来たなら、自分の前照灯は規定の性能、つまり要件を満たしてるという事だろうが?w

その障害物を確認した際に、それが一瞬で確認出来たとしても5秒で確認出来たとしても、それは、障害物を確認出来てる=要件は満たしてるという事だからなwww
省5
109
(1): 2019/06/16(日)09:48 ID:hGMkE8R7(3/59) AAS
>>107-108
点滅は、光度を有したり有さないを繰り返す。
夜間、道路において点いている灯火が、点滅のみでは、光度を有したり有さなかったりしている。
こんなことは、法令に書いてない。
ただの事実だ。
実際の事実は、法令に書いてるものなのか?
どんな思考してるんだ?
110
(1): 2019/06/16(日)09:54 ID:hGMkE8R7(4/59) AAS
>>108
> 自分の目視で、10m先の障害物を確認、つまり、障害物が見えるかどうかで判断するだろ?w
障害物を確認して判断したことは無いけど?
お前の確認したときの障害物って何?
どんな障害物を確認したの?
111
(1): 2019/06/16(日)09:58 ID:eLUSSJKZ(4/18) AAS
>>109
【光度を有したり有さなかったり】なんて物理現象は存在しねえから、事実なんて妄想すんじゃねえよキチガイwww

で、俺に【事実認定って何か知らないんだろうな】と言ってたけど、それって何なのか教えてくれよシッタカ知恵遅れくんwww

それとよ、お前が事実認定してた、

【事実認定。点滅は、光度を有したり有さないを繰り返す。】

【事実認定。夜間、道路において点いている灯火が、点滅のみでは、光度を有したり有さなかったりしている。】
省3
112
(2): 2019/06/16(日)10:07 ID:eLUSSJKZ(5/18) AAS
>>110
じゃあお前はどうやって判断してんだよ?www

JIS適合以外は、要件を満たしてるかどうか判断する方法が一つだけだからなwww

【自分の目視で10m先の障害物を確認出来るかどうか】

都内なら電柱と電柱間は普通20mだろw
その半分で見えりゃいいんだからなw
白の破線センターラインなら、実線部分が5mで破線でラインが無い部分が5mだw
そうい所で、何か交通上の障害物が確認出来りゃいいって事だw
つまり、10m先が明るく照らせれば障害物は見えるって事だろwww
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