[過去ログ] 【適法】ライトを点滅させてる人 137人目【合法】 (1002レス)
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515: 2021/04/10(土)10:03 ID:X38uw5Q/(3/7) AAS
>>510
>【10m前方の障害物を確認できる光度の前照灯(規則)】を【夜間路上にあるときはつけなければならない(法)】のだよ

ほれ、ホラを吹くな虚言癖wwwwwwwww
夜間路上にあるときはつけなければならないでは無いwwwwwwwwwwww
夜間道路を通行するときはつけなければならないだwwwwwwwwwwwwwww

【10m前方の障害物を確認できる光度の前照灯(規則)】を【夜間道路にあるときは道路交通法施行令の定めてる通りに従って(法)】、【夜間、道路を通行するときはつけなければならない(令)】だからなwwwwwwwwwwww

>公安委員会規則が指定する自転車前照灯を法の命令に従ってつければ
>【10m前方の障害物を確認できるようになる】のが必然の結果

【10m前方の障害物を確認できる】というのは必然の結果では無いwwwwww
2chスレ:bicycle
省3
516
(1): 2021/04/10(土)10:07 ID:X38uw5Q/(4/7) AAS
>>514
>>「確認できる光度を有する」であって「障害物を確認できる」ではないんだよ。
>
>やはり言語の運用理解力に一大欠陥があるなあ
>「確認できる光度を有する」「前照灯を」「つけている」にも拘わらず
>【障害物を確認できない】なんて不可思議な状態にはなり得ない

やはり言語の運用理解力に一大欠陥があるなお前wwwwwwwwwwww

「確認できる光度を有する」「ダイナモ式前照灯を」「つけている」ときに【低速走行】すると【障害物を確認できない】「明るさ」になるから【障害物を確認できない】という現実でしかないwwwwwwwww
517
(1): 2021/04/10(土)11:19 ID:ikwDq8/1(3/3) AAS
>>516
>「確認できる光度を有する」「ダイナモ式前照灯を」「つけている」ときに【低速走行】すると【障害物を確認できない】「明るさ」になるから【障害物を確認できない】という現実でしかないwwwwwwwww

だから何(w
「ダイナモ式前照灯」は規格上は【低速走行時】「確認できる光度を有することは【仕様外】」
規格はダイナモ式前照灯に低速走行時確認できる光度を有することを求めていないから当然
低速走行時ダイナモ式前照灯が「確認できる光度を有する」かどうかは商品個別の問題、法や規格とは無関係
商品がそのような瑕疵を有するか否かを判断しどう対処するかは個人の自己責任の範疇
対処の結果法の要求を満たしていなければ処罰される可能性を否定はできない
518: 2021/04/10(土)11:56 ID:2segdwte(1) AAS
>>517
>だから何(w

お前の言ってる事はホラ話という証明だwwwwwwwww

"つけなければならない灯火は… 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯"

↑この法文の何処にも「10m先の障害物を確認しなければならない」と規定されてねえという証明だよwwwwwwwwwwwwwww

>「ダイナモ式前照灯」は規格上は【低速走行時】「確認できる光度を有することは【仕様外】」
省3
519: 2021/04/10(土)12:48 ID:3WXjE0sq(1) AAS
外部リンク:www.chukei-news.co.jp
外部リンク:mtke-job.jp
外部リンク:www.n-genetics.com
外部リンク[htm]:map.japanpost.jp
520
(1): 2021/04/10(土)13:32 ID:JUIg3ErZ(1) AAS
まだスレ続いてるのか
点滅は違法なのに

ごね得 許さない
521: 2021/04/10(土)13:40 ID:VnkaqJyb(1) AAS
>>520
点滅は違法とゴネてるキチガイが、

「ごね得 許さない」

ってのは、さすがに冗談きついだろwww
522
(1): 2021/04/10(土)15:59 ID:vzivnmjL(1) AAS
常時点灯の主灯と併用する前提で
補助灯として点滅させるのは合法だ
523: 2021/04/10(土)16:55 ID:gC0oKnzn(1/3) AAS
だが根拠法も、そうしなければ違法だという有権解釈もないわけだ┐(´ー`)┌hahahahahaha
524: 2021/04/10(土)16:56 ID:X38uw5Q/(5/7) AAS
>>522
>常時点灯の主灯と併用する前提で
>補助灯として点滅させるのは合法だ

"夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。"

ライトを「点いたり消えたり」させる事は、前照灯規定も含まれた「道路交通法等に違反しない」のだから「前照灯の点滅」は、「白色または淡黄色で、10m先の障害物を確認出来る性能/光度を有する前照灯」という規定に違反しないwww
つまり、自転車灯火の「点滅は無条件で合法」であるwwwwwwwwwwwwwww

一発論破wwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
525
(1): 2021/04/10(土)17:05 ID:gC0oKnzn(2/3) AAS
AA省
526
(1): 2021/04/10(土)17:13 ID:gC0oKnzn(3/3) AAS
AA省
527: 2021/04/10(土)17:38 ID:7FiV07Ns(3/5) AAS
>>514
> やはり言語の運用理解力に一大欠陥があるなあ
お前の感想は理解できないな。

> 「確認できる光度を有する」「前照灯を」「つけている」にも拘わらず
> 【障害物を確認できない】なんて不可思議な状態にはなり得ない
お前の感想だとそうなるというだけ。

> 滅の時が存在して暗くなってしまう点滅灯なんか使っているから【障害物を確認できない】のだよ
ダイナモが違法になった事実があるのか?
528
(1): 2021/04/10(土)18:36 ID:0Cg4hmid(1/6) AAS
>>525
> そりゃココだけ抜き出せば理解できねーだろ┐(´ー`)┌
???
公安委員会が尊重しなければならないJISを「交通法施行細則」に記載するのかぁーwww
道交法でつけなければならない灯火なのに?

頭おかしい。
529
(2): 2021/04/10(土)18:46 ID:0Cg4hmid(2/6) AAS
>>526
> JISの光度規定を満たす前照灯は「10m云々の光度」はあるものとみなさなければならない、
「10m云々の光度」の灯火(=灯り)が点いているかどうかで取り締まるかどうかだぜ?

JIS規定を満たす灯火器かどうかをどうやって見分ける?
点いている灯火(=灯り)が暗すぎなので取り締まったら、
1台はJISマークがついた前照灯で違法にはならない。
もう1台はフラッシュライトを使っていたので違法。
とかになるのかな?

頭おかしい。
530
(1): 2021/04/10(土)19:05 ID:0Cg4hmid(3/6) AAS
>>505
頭弱いなー。
反論もできないのかよwww
531: 2021/04/10(土)19:06 ID:vLJAgc+X(1/4) AAS
>>529
>「10m云々の光度」の灯火(=灯り)が点いているかどうかで取り締まるかどうかだぜ?

灯火(=灯り)じゃねえだろホラ吹き野郎wwwwwwwww

「灯り」は「明かり」と意味が違う区別する別のものだとお前は言ってんだからwwwwww
532
(1): 2021/04/10(土)19:07 ID:vLJAgc+X(2/4) AAS
>>530
頭弱いなー。
反論もできないのかよwww
533
(2): 2021/04/10(土)19:08 ID:0Cg4hmid(4/6) AAS
>>506
> 法令は灯火を灯火器のことしてい使っているよ。
灯火と灯火器の2つがあり使い分けているんだが?

> お前は王令にない「灯り」を主張しているから法令にあると思ったよ。
やっぱり、頭の弱い人だったんだね?
なんかゴメンなw
534
(1): 2021/04/10(土)19:10 ID:0Cg4hmid(5/6) AAS
>>532
wwwwwwwww
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