[過去ログ] 【適法】ライトを点滅させてる人 137人目【合法】 (1002レス)
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118
(5): 2021/04/03(土)12:11 ID:HQyIzGLW(2/4) AAS
>>110
>『点滅は違法とはいえません。』
>↑
>論破www

【点滅で点けたって違法!】と言ってるキチガイが必死に唱える妄想が、【点滅は違法じゃないから点滅で点けたって違法!】

『違法とは言えませんが、点滅で点けたって違法!』に対して『違法ではない』と論破したのか?wwwwwwwwwwww

点滅は違法じゃねえのに、点滅で点けたら違法ってのは、点滅が違法って事だろ低能wwwwwwwwwwwwwww

「点滅する灯火」=「点滅式ライト」を使用すると「夜間、道路を走行しているのに、灯火が点いていない状態で走行している区間がある」から「灯火の点灯義務違反。違法です」ってのは、警視庁とは真逆のホラ話で警視庁から完全論破されてんだろwwwwwwwwwwwwwwwwww
省16
129: 2021/04/03(土)15:11 ID:H1cUUKZc(3/4) AAS
>>127,128
悔しくて何か負け惜しみを言わずにはいられねえ未練タラタラのキチガイ虚言癖が、さいならと言いつつ、また悔しくて論破された屁理屈を繰り返すwwwwwwwww
まさに精神障害者あるあるだなwwwwwwwwwwww

>夜間、道路を走行しているのに、灯火が点いていない状態で走行しているときがあっても良い。

完全論破済み>>105

>更には、光度がそのものが無くても良い。
>(※光度そのものがないってことは灯火は消えているってこと)

完全論破済み>>86
省6
160
(7): 2021/04/04(日)13:12 ID:0EDOxzth(1/3) AAS
>>157
>夜間、道路を走行しているのに、灯火が点いていない状態で走行しているときがあっても良い。
>
>夜間、道路を走行しているのに、灯火が点いていない状態で走行している区間があっても良い。
>
>夜間、道路を走行していて、点けている灯火の光度は、10m先の障害物を確認できる明るさでなくても良い。

点滅式灯火が点灯してんだろwwwwwwwwwwww
点滅は点灯の一形態であるwww
道路交通法上、灯火には「点いたり消えたりする灯火」が含まれ得るのだからなwwwwwwwww

そして、規定は『10m先の障害物を確認できる明るさで点けろ』では無く『10m先の障害物を確認できる性能を持ってる前照灯を点けろ』だから、一時的な明るさ低下を違法とする事は出来ねえだろwwwwwwwww
省11
171
(1): 2021/04/04(日)16:25 ID:HuDAQBy0(3/34) AAS
>>164
>上記の右側 「(法令に)規定されている事と違う事」 が抜けていないよな? ってことだぞw

「法令に規定されてない事」で「(法令に)規定されている事と違う事」ってのは「(法令に)規定が無い事」だよなあwwwwwwwwwwwwwww

故に、「法令に書かれていないもの」とは「法令に規定がないもの」だから「法令では認められていないもの」って事だろwwwwwwwwwwww

つまり、【法令に規定が無い事は法令が認めておらず違法!】というキチガイ論理なwwwwwwwwwwww

呼吸する事は「法令に規定されていない」=「規定されている事と違う事」=「法令に規定が無い事」だから「法令が認めていない」、よって、『呼吸する事は違法!』 ← こんなキチガイが本領発揮した有り得ねえ妄想は、世の中お前にしか出来ねえよwwwwwwwwwwwwwwwwww
省4
186
(1): 2021/04/04(日)17:47 ID:HuDAQBy0(8/34) AAS
>>179
>やっぱり向けているのかw
>>>164でまさか!と思ったけど。そのまさか!だったんだwww

まさか、「法令に規定されてない事」で「(法令に)規定されている事と違う事」ってのは「(法令に)規定が無い事」じゃねえと否定したのか?wwwwwwwww

「法令に規定されてない事」で「法令に規定されている事と違う事」ってのは「法令に規定が無い事」だろwwwwwwwwwwwwwww

故に、「法令に書かれていないもの」とは「法令に規定がないもの」だから「法令では認められていないもの」って事だろwwwwwwwwwwww

つまり、【法令に規定が無い事は法令が認めておらず違法!】というキチガイ論理なwwwwwwwwwwww
省5
192
(2): 2021/04/04(日)17:54 ID:HuDAQBy0(13/34) AAS
>>184
>夜間、道路を走行しているのに、灯火が点いていない状態で走行しているときがあっても良い。
>
>夜間、道路を走行しているのに、灯火が点いていない状態で走行している区間があっても良い。
>
>夜間、道路を走行していて、点けている灯火の光度は、10m先の障害物を確認できる明るさでなくても良い。

点滅式灯火が点灯してんだろwwwwwwwwwwww
点滅は点灯の一形態であるwww
道路交通法上、灯火には「点いたり消えたりする灯火」が含まれ得るのだからなwwwwwwwww

そして、規定は『10m先の障害物を確認できる明るさで点けろ』では無く『10m先の障害物を確認できる性能を持ってる前照灯を点けろ』だから、一時的な明るさ低下を違法とする事は出来ねえだろwwwwwwwww
省11
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