[過去ログ] 自転車乗りの】公道車道の走り方【鑑たれ】165 (1002レス)
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182: 2021/07/18(日)13:17 ID:5XDLcnPO(16/23) AAS
>>172
>日本語読めたら違反にならない前照灯の事だとわかるからそのレベルになったらまたおいで
全く言い訳にもなってねえなwww
前照灯として認められないってのは、誰が認められねえと言ってんだよ?wwwwwwwww
キチガイのお前だろwwwwww
【前照灯】とは何かという定義規定が存在してねえのに、誰がこれは前照灯、これは前照灯ではないと認めるんだよ?wwwwwwwww
定義が存在しなければ世間一般常識の意味【前照灯=前を照らす灯火】が前照灯なのだからなwww
省2
183: 2021/07/18(日)13:18 ID:5XDLcnPO(17/23) AAS
>>174
自転車の灯火規定は、
「路上の障害物を照らせ」
という規定じゃねえだろキチガイwww
「つけなければならない灯火は、白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯」
だから、「白色又は淡黄色で、10m先の障害物を確認出来る性能を持ってる前照灯」を点けるだけという規定なのだからなwww
省1
184(2): 2021/07/18(日)13:21 ID:5XDLcnPO(18/23) AAS
>>176
>各都道府県の規則は、ほとんどが「前照灯は白色か淡黄色、10メートル先の道路上の障害物が確認できる明るさが必要」と定めています。
それは前照灯の有する性能なwww
「前照灯は白色か淡黄色、10メートル先の道路上の障害物が確認できる明るさで点けろ」という規定じゃねえだろwww
「白色又は淡黄色で、10m先の障害物を確認出来る性能を持ってる前照灯を点けろ」だwww
だから、低速時のダイナモライトの光量低下や点滅が違法にならねえんだからなwww
省2
185(1): 2021/07/18(日)13:27 ID:YUpeXs4G(1) AAS
>>184
最初からそう言ってますがな
186(1): 2021/07/18(日)13:31 ID:AMRB5Zor(29/40) AAS
>>184
それはキミの誤った解釈w
187(1): 2021/07/18(日)13:31 ID:AMRB5Zor(30/40) AAS
■道路交通法では、自転車を含む「車両等は、夜間、道路にあるときは…(中略)…前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」とし、自転車に関する細則については各都道府県ごとに定めることとしています。
各都道府県の規則は、ほとんどが「前照灯は白色か淡黄色、10メートル先の道路上の障害物が確認できる明るさが必要」と定めています。
自転車の安全基準の普及やマナー啓発などに取り組む自転車協会(東京都品川区)は、「点灯と点滅を両方つけて走るのは問題ありませんが、点滅ライトだけでは道路交通法で定める『灯火』の要件を満たしません」と断言します。
188(1): 2021/07/18(日)13:31 ID:AMRB5Zor(31/40) AAS
解釈は不要。
189(2): 2021/07/18(日)13:32 ID:AMRB5Zor(32/40) AAS
文句は自転車協会へw
190(1): 2021/07/18(日)13:40 ID:Mo+B6hTw(1) AAS
警視庁は点滅式も違反ではないと言ってますがな
191: 2021/07/18(日)13:53 ID:WhOPkgkj(1/18) AAS
>>190
> 警視庁は点滅式も違反ではないと言ってますがな
そうですよ?使ってもいいですよ?
192(1): 2021/07/18(日)13:53 ID:WhOPkgkj(2/18) AAS
■道路交通法では、自転車を含む「車両等は、夜間、道路にあるときは…(中略)…前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」とし、自転車に関する細則については各都道府県ごとに定めることとしています。
各都道府県の規則は、ほとんどが「前照灯は白色か淡黄色、10メートル先の道路上の障害物が確認できる明るさが必要」と定めています。
自転車の安全基準の普及やマナー啓発などに取り組む自転車協会(東京都品川区)は、「点灯と点滅を両方つけて走るのは問題ありませんが、点滅ライトだけでは道路交通法で定める『灯火』の要件を満たしません」と断言します。
193: 2021/07/18(日)13:54 ID:WhOPkgkj(3/18) AAS
↑
点滅式を使うなとは書いてない。
194: 2021/07/18(日)13:54 ID:WhOPkgkj(4/18) AAS
掲示板なんだから、解釈は要らんのですよ。
195: 2021/07/18(日)14:09 ID:5XDLcnPO(19/23) AAS
>>185
つまり、前照灯を点滅させる事は適法だという警視庁見解通りって事なwww
196: 2021/07/18(日)14:10 ID:5XDLcnPO(20/23) AAS
>>186
誤った解釈なのはお前なwww
道路交通法等に一切違反しねえと明言してる事を、道路交通法等に違反すると曲解どころの話じゃねえ、妄想だからなwww
197: 2021/07/18(日)14:10 ID:UJWsu0zm(2/2) AAS
ライトの点滅議論は何年も専用スレで続いてるんだからここでやるなボケが
198: 2021/07/18(日)14:10 ID:5XDLcnPO(21/23) AAS
>>187,192
>各都道府県の規則は、ほとんどが「前照灯は白色か淡黄色、10メートル先の道路上の障害物が確認できる明るさが必要」と定めています。
それは前照灯の有する性能なwww
「前照灯は白色か淡黄色、10メートル先の道路上の障害物が確認できる明るさで点けろ」という規定じゃねえだろwww
「白色又は淡黄色で、10m先の障害物を確認出来る性能を持ってる前照灯を点けろ」だwww
だから、低速時のダイナモライトの光量低下や点滅が違法にならねえんだからなwww
省2
199: 2021/07/18(日)14:11 ID:5XDLcnPO(22/23) AAS
>>188
道路交通法第52条第1項では、自転車を含む車両等は、夜間、道路にあるときは、同法施行令第18条で定めるところにより、前照灯をつけなければならない旨が規定されています。
さらに、同法及び同法施行令を受けて、東京都道路交通規則第9条第1項第1号では、夜間10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯でなければいけない旨を規定しています。
したがって、夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。
解釈は不要だw
200(1): 2021/07/18(日)14:11 ID:5XDLcnPO(23/23) AAS
>>189
夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。
解釈は不要だw
201: 2021/07/18(日)14:29 ID:WhOPkgkj(5/18) AAS
>>200
> >>189
> 夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
> 点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。
>
>
> 解釈は不要だw
別に意見の相違はないな。
点滅式ライトは使って良いよ。
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