[過去ログ] 自転車乗りの】公道車道の走り方【鑑たれ】165 (1002レス)
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209(2): 2021/07/18(日)15:10 ID:WhOPkgkj(11/18) AAS
■道路交通法では、自転車を含む「車両等は、夜間、道路にあるときは…(中略)…前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」とし、自転車に関する細則については各都道府県ごとに定めることとしています。
各都道府県の規則は、ほとんどが「前照灯は白色か淡黄色、10メートル先の道路上の障害物が確認できる明るさが必要」と定めています。
自転車の安全基準の普及やマナー啓発などに取り組む自転車協会(東京都品川区)は、「点灯と点滅を両方つけて走るのは問題ありませんが、点滅ライトだけでは道路交通法で定める『灯火』の要件を満たしません」と断言します。
212: 2021/07/18(日)15:32 ID:7YcKR+t2(1/12) AAS
>>202,203,206,209
一般人
点滅ライトだけでは道路交通法で定める『灯火』の要件を満たしません」と断言したと又聞き。
つまり、点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反するという警視庁見解とは真逆の感想文
東京都
道路交通法等で定める『軽車両の灯火』は「点滅・点灯問わず」規定されているので、基準を満たしている前照灯を点滅させる事は違法ではありません。
つまり、「自転車灯火を点滅させる事は適法」という警視庁見解と同じ見解
警視庁
夜間における自転車の点滅式ライトでの走行で、点滅式ライトの使用自体は道路交通法に違反しない。
つまり、自転車灯火を点滅させる事は道路交通法等に違反しない=前照灯も尾灯も補助灯も点滅させる事は適法という見解
省8
213(1): 2021/07/18(日)15:32 ID:7YcKR+t2(2/12) AAS
訂正
>>202,203,206,209
一般人
点滅ライトだけでは道路交通法で定める『灯火』の要件を満たしません」と断言したと又聞き。
つまり、点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反するという警視庁見解とは真逆の感想文
東京都
道路交通法等で定める『軽車両の灯火』は「点滅・点灯問わず」規定されているので、基準を満たしている前照灯を点滅させる事は違法ではありません。
つまり、「自転車灯火を点滅させる事は適法」という警視庁見解と同じ見解
警視庁
夜間における自転車の点滅式ライトでの走行で、点滅式ライトの使用自体は道路交通法に違反しない。
省9
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