[過去ログ] ishibashiスレPart5 (1002レス)
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282: 鳴嶋"ゼレンスキー"英雄 2023/07/07(金)08:05 ID:aEa05u3a(12/19) AAS
姓の制度は古代以来、変遷もありながら長く存続して来ていたので、
ある程度は“観念的”な影響が残っていたのも、やむを得なかったかも知れない
(但し先述の通り、「想定問答」の時点で既に“姓”という語そのものは
用いられなくなっていた)。
しかし現時点で言えば、既に146年ほども経過している。
現在のわが国を見回して、源氏だとか平氏だとかの“姓”が、
社会を規律する上で生きて機能しているとは、到底考えられない。
“姓”による縛りは、とっくに過去のものとなっている。にも拘らず、
「王朝交替」とか「易姓(えきせい=君主の“姓が易〔か〕わる”こと)革命
(この場合はrevolutionの翻訳ではなく“天命が革〔あらた〕まる”こと)」
省2
283: 鳴嶋"ゼレンスキー"英雄 2023/07/07(金)08:05 ID:aEa05u3a(13/19) AAS
時系列に沿って再整理すると、制度上“姓”が廃止され
(③)→皇位継承のルールが法定化され(②)→側室制度が廃止されて皇室に
“一夫一婦”制が確立した(①)。
これらによって(他にも皇族との婚姻によって国民が新たに皇族の身分を
取得できる等の変更があった。
これは“姓”の廃止を前提として可能になった変更だろう)、
皇室は明確に“新しい歴史段階”に足を踏み入れている。従って、これらの変革以前の事例(先例・前例)について、それを思考停止的に
現代に当てはめようとしても、全く不毛な時代錯誤に陥るだけだ。
284: 2023/07/07(金)08:35 ID:gjKPS9eD(1) AAS
AA省
285: 鳴嶋"ゼレンスキー"英雄 2023/07/07(金)08:57 ID:aEa05u3a(14/19) AAS
わが国の天皇を巡り、「一君万民(いっくんばんみん)」
「一視同仁(いっしどうじん)」という、“平等”に関わる大切な理念がある。
「一君万民」とは、天皇の前では全ての国民は平等であって、そこに差別や
不平等があってはならない、ということ(この語それ自体の出典は明らかでない。
例えば丸山真男氏『日本政治思想史研究』〔昭和27年刊〕に以下のような記述がある。
「明治維新は一君万民の理念によつて、国民と国家的政治秩序との間に
介在せる障害を除去して国民主義進展の軌道を打ち開いた画期的な変革であつた」)。
「一視同仁」とは、天皇におかれては国民全てに対して分け隔てなく、
平等にお優しいお気持ちを寄せられる、ということだ(この語の出典は
シナ文献『韓昌黎先生集』で、一般的にも使われるが、ここでは天皇に
省7
286: 鳴嶋"ゼレンスキー"英雄 2023/07/07(金)08:57 ID:aEa05u3a(15/19) AAS
それこそが、人々の間に“分断”を持ち込ませないように努めるべき
国民結合の中心、「国民統合の象徴」としての責務であることを、
深く自覚しておられるのだろう。
先頃、ご発表になった、天皇・皇后両陛下のご結婚30年に際しての
ご感想にも、以下のような一節があった。
「高齢者の方や若者たち、社会を支える人や苦労を抱える人など、
多くの人々と出会って話を聞き、時には言葉にならない心の声に
耳を傾けながら、困難な状況に置かかれた人々を始め、様々な状況に
ある人たちに心を寄せていきたいと思います」
ここでおっしゃっている「苦労を抱える人」「困難な状況に置かれた人々」の中に、
省2
287: 鳴嶋"ゼレンスキー"英雄 2023/07/07(金)09:55 ID:aEa05u3a(16/19) AAS
このところしばらく、岸田文雄首相が
衆議院の解散に踏み出すのかどうかが、注目されていた。
結果的に、今国会における解散は見送られたようだ。
天皇陛下が6月17日から23日までインドネシアにお出ましになり、
その間、国事行為は全て現在、皇位継承順位が第1位とされている
秋篠宮殿下が代行される。
なので、もし岸田首相が衆議院の解散を決断した場合、憲法第7条第3号に
規定された「衆議院を解散すること」という国事行為は、
秋篠宮殿下が代行されることになる。
その法的根拠は、憲法第4条第2項及び同規定に基づく
省6
288: 鳴嶋"ゼレンスキー"英雄 2023/07/07(金)09:55 ID:aEa05u3a(17/19) AAS
しかし細かく言えば、国事行為は“第7条に列挙されている”もの
(第1号~第10号)にとどまらない。
第6条の「内閣総理大臣を任命する」(第1項)、
「最高裁判所の長たる裁判官を任命する」(第2項)も勿論、
国事行為だ(更に「国事に関する行為を委任すること」〔第4条第2項〕
自体も国事行為)。
従って松野氏の発言は、いささか“舌足らず”だったことになる。
それはともかく、法的には衆議院の解散は可能だった。
しかし松野氏は、以下のように付け加えることも忘れなかった。
「現憲法下において、天皇陛下の外国ご訪問の間に衆議院が
省6
289: 鳴嶋"ゼレンスキー"英雄 2023/07/07(金)09:56 ID:aEa05u3a(18/19) AAS
しかし、天皇陛下の外国ご訪問中に解散が無かった事実に
敢えて言及したことは、ある種のメッセージ性を帯びることになる。
それは、内閣が解散権について、自ら一定の制約を設けたに等しい。
なお、第69条(衆議院の内閣不信任と解散・総辞職)以外に第7条
(天皇の国事行為)を根拠として解散を行うことは、元々憲法が予想していなかった
解散権の乱用、とする論理的に説得力のある見方もある。
しかし、ここでは立ち入らない。
衆議院の解散は、(国民の代表機関である国会の一院を構成する衆議院の
議員全てを事実上“一斉にクビにする”行為なので)天皇の国事行為の中でも
重い意味を持ち、天皇陛下の“詔書(しょうしょ)”が下される。
省6
290: 鳴嶋"ゼレンスキー"英雄 2023/07/07(金)09:57 ID:aEa05u3a(19/19) AAS
具体的に、秋篠宮殿下が国事行為の臨時代行に当たられる期間に
衆議院を解散する場合、詔書のご署名はどうなるか。
天皇陛下のお名前を秋篠宮殿下が代筆され、更にその傍らに殿下ご自身のお名前を
一字分ほど下げて署名され、その上で側近が御璽(ぎょじ=「天皇御璽」と彫られた
天皇の印章)を陛下と殿下のご署名が並んだ下に捺(お)す、という形になるだろう。
詔書の形式として明らかな異例と言わざるを得ない(私がこれまでに拝見した実例では、関東大震災後に下された
「帝都復興に関する詔書」〔大正12年9月12日〕がある。
当時は昭和天皇が摂政宮であられた)。
そのようなことは避けるのが、首相として当然の配慮だろう。
国民民主党の玉木雄一郎代表が、「もし解散があるとしたら
省3
291: [.] 2023/07/07(金)13:44 ID:mEkVvH24(1/2) AAS
オッペケがまた初心者スレで100万円超えのスーベが羨ましいのか
YouTubeリンク貼ってレス乞食しててw
292: [.] 2023/07/07(金)13:45 ID:mEkVvH24(2/2) AAS
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省5
293: 鳴嶋"ゼレンスキー"英雄 2023/07/07(金)15:30 ID:f1BKmAFX(1/7) AAS
迂闊にも見逃していたが、高円宮妃久子殿下は去る2月8日に、
東京アメリカンクラブで英語での講演をされ、講演後の質疑応答の中で
“女性天皇”について興味深い発言をされていた。
最初、女性天皇が即位できるようになるのは
いつ頃になると思いますか、という直球の質問を受けられた時は、
誰かが私に代わって答えてほしい(=私が知りたいくらいです)
という風に、ユーモアを交えて正面からの回答を避けられた。
これは皇族としてのお立場上、やむを得ない。
何故か。
女性天皇が可能になる前提は皇室典範の改正であり、憲法上、
省10
294: 鳴嶋"ゼレンスキー"英雄 2023/07/07(金)15:31 ID:f1BKmAFX(2/7) AAS
上記の厳しい制約の中で、女性天皇というテーマへのご自身の強いご関心を、
お立場に抵触しないギリギリのところで示されたご発言と受け止めることができる。
現在の皇室典範のルールでは、女性天皇は一切、排除されている。
にも拘らず、「学術的」と断られながら「“どちらの方向にも”…」
とおっしゃっている点は、見逃せない。
今の「男系男子」限定ルールの“他に”、女性天皇を認める選択肢も
否定されず、むしろそれを可能にする方向に進むこともあり得る、
という認識を示しておられるからだ。
もしも妃殿下が女性天皇について、全く否定的なお考えをお持ちならば、
次の質問に移ってから再びこの話題をわざわざ持ち出されることは、考えにくい。
295: 鳴嶋"ゼレンスキー"英雄 2023/07/07(金)15:32 ID:f1BKmAFX(3/7) AAS
very very interestingという言い方も決してなさらなかったはずだ。
根拠のない憶測は厳に慎むべきだが、皇族として窮屈な制約がある中でも、
敢えて先に掲げたような発言をされていることから、
妃殿下のご本心をおよそ拝察できるのではあるまいか。
更に、妃殿下は皇室の在り方について、以下のように述べておられた。
「皇室の在り方に関しては、夫(故・高円宮憲仁親王)が言っていたことを
お話しすることが、間違いないと思います。
私たち皇族は、国民からこれをしてほしいと望まれていることをするのです。
もしも国民が私たちを必要としていないと感じるのでしたら、
私たちは必要ないのでしょう。
省4
296: 鳴嶋"ゼレンスキー"英雄 2023/07/07(金)15:32 ID:f1BKmAFX(4/7) AAS
国民は皇室の存続を望むのか、どうか。
存続を望むとすれば、一体どのような皇室を望むのか。
天皇や皇族方のご人格も人権も可能な限り尊重される皇室なのか、それとも逆に、
それらが平然とないがしろにされ、否定される皇室なのか
(後者の場合は勿論、皇室の末長い存続は決して望めないだろう)。
皇位の安定継承を目指すルールの見直しを含めて、
厳しく国民の責任が問われる。
297: 2023/07/07(金)15:46 ID:tVQqevs+(1) AAS
>>4-8
α波ミュージックを知らんのか?
動画リンク[YouTube]
>>28
お前の自己紹介か?
298(3): 鳴嶋"ゼレンスキー"英雄 2023/07/07(金)16:56 ID:f1BKmAFX(5/7) AAS
よく知られているように、過去の皇位継承において
平安時代の第59代・宇多天皇、第60代・醍醐天皇の
異例のケースがあった。
宇多天皇はひと度、臣籍に降下され、3年ほど(884年~887年)
の後に皇籍に復され、天皇として即位された。
この宇多天皇が臣籍にあられた期間にお生まれになり(885年)、
父宮と共に皇籍に入られ、宇多天皇の次の天皇として
即位されたのが醍醐天皇であられた。
勿論、ご本人方には何の非もない。
しかし、まさに史上、空前絶後の異例・変則の出来事だった。
省6
299(3): 鳴嶋"ゼレンスキー"英雄 2023/07/07(金)16:56 ID:f1BKmAFX(6/7) AAS
しかし、皇位継承のルールが初めて法定された
明治の皇室典範において、こうした前近代の異例を今後、
二度と繰り返してはならないとの観点から、制度化が図られた。
「(明治の)皇室典範は、今後再びかかる(宇多天皇などの事例のような)
名分大義の乱脈の起り能(あた)はざる様、皇族にして一旦(いったん)
臣籍に降下せられた者は復籍して皇族となり能はざる事を
厳規したのである」(里見岸雄氏『天皇法の研究』)
現在の皇室典範でこの趣旨を踏襲しているのは次の条文だ。
〇第15条
皇族以外の者及びその子孫は、女子が皇后となる場合及び
省4
300(3): 鳴嶋"ゼレンスキー"英雄 2023/07/07(金)16:57 ID:f1BKmAFX(7/7) AAS
「臣籍に降下したもの及びその子孫は、再び皇族となり、
又は皇族の身分を取得することがない原則を明らかにしたものである。
蓋〔けだ〕し、皇位継承資格の純粋性(君臣の別)を保つためである」
ちなみに、同条の改正案について、目下の私見は以下の通り
(以前に公表した内容を少し手直しした)。
〇皇族以外の者及びその子孫は、天皇又は皇族と婚姻する場合を除いては、
皇族となることがない。
これによって、女性天皇・女性宮家を認めても
「皇位継承資格の純粋性(君臣の別)」は厳格に守ることができる。
逆に、この原則を踏み破って、「臣籍に降下した者及びその子孫」が
省4
301: 2023/07/07(金)17:21 ID:nSHWueoE(1/3) AAS
>>298-300
おいおい、
レスしてやったんだから
なんか返事しろよぉ~
2chスレ:bicycle
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