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ishibashiスレPart5 (1002レス)
ishibashiスレPart5 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1686188305/
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282: 鳴嶋"ゼレンスキー"英雄 [sage] 2023/07/07(金) 08:05:11.85 ID:aEa05u3a 姓の制度は古代以来、変遷もありながら長く存続して来ていたので、 ある程度は“観念的”な影響が残っていたのも、やむを得なかったかも知れない (但し先述の通り、「想定問答」の時点で既に“姓”という語そのものは 用いられなくなっていた)。 しかし現時点で言えば、既に146年ほども経過している。 現在のわが国を見回して、源氏だとか平氏だとかの“姓”が、 社会を規律する上で生きて機能しているとは、到底考えられない。 “姓”による縛りは、とっくに過去のものとなっている。にも拘らず、 「王朝交替」とか「易姓(えきせい=君主の“姓が易〔か〕わる”こと)革命 (この場合はrevolutionの翻訳ではなく“天命が革〔あらた〕まる”こと)」 などという、それこそ時代錯誤なセリフが出てくるのは、この事実を知らないか、 敢えて目を逸(そ)らせているか、どちらかだろう。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1686188305/282
283: 鳴嶋"ゼレンスキー"英雄 [sage] 2023/07/07(金) 08:05:37.94 ID:aEa05u3a 時系列に沿って再整理すると、制度上“姓”が廃止され (③)→皇位継承のルールが法定化され(②)→側室制度が廃止されて皇室に “一夫一婦”制が確立した(①)。 これらによって(他にも皇族との婚姻によって国民が新たに皇族の身分を 取得できる等の変更があった。 これは“姓”の廃止を前提として可能になった変更だろう)、 皇室は明確に“新しい歴史段階”に足を踏み入れている。従って、これらの変革以前の事例(先例・前例)について、それを思考停止的に 現代に当てはめようとしても、全く不毛な時代錯誤に陥るだけだ。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1686188305/283
284: ツール・ド・名無しさん [] 2023/07/07(金) 08:35:53.67 ID:gjKPS9eD /゙ミヽ、,,___,,/゙ヽ i ノ 川 `ヽ' 田吾作とは、鼻水とホコリが / ` ・ . ・ i、 鼻の穴の中で固まったものである。 彡, ミ(_,人_)彡ミ ワンワン! ∩, / ヽ、, ノ 丶ニ| '"''''''''"´ ノ ∪⌒∪" ̄ ̄∪ http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1686188305/284
285: 鳴嶋"ゼレンスキー"英雄 [sage] 2023/07/07(金) 08:57:05.03 ID:aEa05u3a わが国の天皇を巡り、「一君万民(いっくんばんみん)」 「一視同仁(いっしどうじん)」という、“平等”に関わる大切な理念がある。 「一君万民」とは、天皇の前では全ての国民は平等であって、そこに差別や 不平等があってはならない、ということ(この語それ自体の出典は明らかでない。 例えば丸山真男氏『日本政治思想史研究』〔昭和27年刊〕に以下のような記述がある。 「明治維新は一君万民の理念によつて、国民と国家的政治秩序との間に 介在せる障害を除去して国民主義進展の軌道を打ち開いた画期的な変革であつた」)。 「一視同仁」とは、天皇におかれては国民全てに対して分け隔てなく、 平等にお優しいお気持ちを寄せられる、ということだ(この語の出典は シナ文献『韓昌黎先生集』で、一般的にも使われるが、ここでは天皇に 関わる用法として述べる)。 確かに、これまでの天皇・皇室と国民の関係性、天皇・皇室のなさりようは、まさに「一君万民」「一視同仁」という理念に即したものであったと 振り返ることができる。 取り分け、政治的・社会的に冷遇され、厳しい条件下に置かれた人々に対して、 より一層、お優しいお気持ちを寄せられてきた事実が思い浮かぶ。 或いは、ややもすれば偏見を持たれたり、人々の共感の輪から除外されたり しがちな少数者に対してこそ、慈しみの眼差しを注いでこられた。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1686188305/285
286: 鳴嶋"ゼレンスキー"英雄 [sage] 2023/07/07(金) 08:57:44.73 ID:aEa05u3a それこそが、人々の間に“分断”を持ち込ませないように努めるべき 国民結合の中心、「国民統合の象徴」としての責務であることを、 深く自覚しておられるのだろう。 先頃、ご発表になった、天皇・皇后両陛下のご結婚30年に際しての ご感想にも、以下のような一節があった。 「高齢者の方や若者たち、社会を支える人や苦労を抱える人など、 多くの人々と出会って話を聞き、時には言葉にならない心の声に 耳を傾けながら、困難な状況に置かかれた人々を始め、様々な状況に ある人たちに心を寄せていきたいと思います」 ここでおっしゃっている「苦労を抱える人」「困難な状況に置かれた人々」の中に、 例えば“性的少数者”と言われる人たちがだけが除外されていると考える 余地はないはずだ。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1686188305/286
287: 鳴嶋"ゼレンスキー"英雄 [sage] 2023/07/07(金) 09:55:08.35 ID:aEa05u3a このところしばらく、岸田文雄首相が 衆議院の解散に踏み出すのかどうかが、注目されていた。 結果的に、今国会における解散は見送られたようだ。 天皇陛下が6月17日から23日までインドネシアにお出ましになり、 その間、国事行為は全て現在、皇位継承順位が第1位とされている 秋篠宮殿下が代行される。 なので、もし岸田首相が衆議院の解散を決断した場合、憲法第7条第3号に 規定された「衆議院を解散すること」という国事行為は、 秋篠宮殿下が代行されることになる。 その法的根拠は、憲法第4条第2項及び同規定に基づく 「国事行為の臨時代行に関する法律」だ。 これらによる限り、代行可能な国事行為に特に制限はない。 よって松野博一内閣官房長官は、6月9日に「臨時に代行する国事に関する 行為は制限はないと承知しており、憲法第7条に列挙されている 国事行為の全てが当たるものと承知しています」と述べていた。 これは、衆議院の解散も含まれることを示唆したものだ。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1686188305/287
288: 鳴嶋"ゼレンスキー"英雄 [sage] 2023/07/07(金) 09:55:48.06 ID:aEa05u3a しかし細かく言えば、国事行為は“第7条に列挙されている”もの (第1号~第10号)にとどまらない。 第6条の「内閣総理大臣を任命する」(第1項)、 「最高裁判所の長たる裁判官を任命する」(第2項)も勿論、 国事行為だ(更に「国事に関する行為を委任すること」〔第4条第2項〕 自体も国事行為)。 従って松野氏の発言は、いささか“舌足らず”だったことになる。 それはともかく、法的には衆議院の解散は可能だった。 しかし松野氏は、以下のように付け加えることも忘れなかった。 「現憲法下において、天皇陛下の外国ご訪問の間に衆議院が 解散された例はないものと承知しています」と。 松野氏の発言は確かに事実だ。 過去には森喜朗内閣の時など、平成12年に上皇・上皇后両陛下が 5月20日から6月1日にかけてヨーロッパ各国を訪問された時に(オランダ・スウェーデンを公式訪問、スイス・フィンランドにもお立ち寄り)、 両陛下が帰国された翌日、野党の内閣不信任決議案の提出を受けて、 直ちに解散に踏み切った経緯がある(いわゆる「神の国解散」)。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1686188305/288
289: 鳴嶋"ゼレンスキー"英雄 [sage] 2023/07/07(金) 09:56:19.29 ID:aEa05u3a しかし、天皇陛下の外国ご訪問中に解散が無かった事実に 敢えて言及したことは、ある種のメッセージ性を帯びることになる。 それは、内閣が解散権について、自ら一定の制約を設けたに等しい。 なお、第69条(衆議院の内閣不信任と解散・総辞職)以外に第7条 (天皇の国事行為)を根拠として解散を行うことは、元々憲法が予想していなかった 解散権の乱用、とする論理的に説得力のある見方もある。 しかし、ここでは立ち入らない。 衆議院の解散は、(国民の代表機関である国会の一院を構成する衆議院の 議員全てを事実上“一斉にクビにする”行為なので)天皇の国事行為の中でも 重い意味を持ち、天皇陛下の“詔書(しょうしょ)”が下される。 現憲法下で詔書が用いられるのは、他には国会の召集(第7条第2号)と 衆院選・参院選の公示(同第4号)の場合だけだ。 その詔書が必要な衆議院の解散を、天皇陛下が日本にご不在のタイミングで “敢えて”行うことは、法的には可能であっても、「日本国の象徴」であり、 「日本国民統合の象徴」でもあられる天皇の地位を軽んじる行為として、 国民心理上、ほとんど認め難いのではあるまいか。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1686188305/289
290: 鳴嶋"ゼレンスキー"英雄 [sage] 2023/07/07(金) 09:57:18.27 ID:aEa05u3a 具体的に、秋篠宮殿下が国事行為の臨時代行に当たられる期間に 衆議院を解散する場合、詔書のご署名はどうなるか。 天皇陛下のお名前を秋篠宮殿下が代筆され、更にその傍らに殿下ご自身のお名前を 一字分ほど下げて署名され、その上で側近が御璽(ぎょじ=「天皇御璽」と彫られた 天皇の印章)を陛下と殿下のご署名が並んだ下に捺(お)す、という形になるだろう。 詔書の形式として明らかな異例と言わざるを得ない(私がこれまでに拝見した実例では、関東大震災後に下された 「帝都復興に関する詔書」〔大正12年9月12日〕がある。 当時は昭和天皇が摂政宮であられた)。 そのようなことは避けるのが、首相として当然の配慮だろう。 国民民主党の玉木雄一郎代表が、「もし解散があるとしたら (国会の会期は、天皇陛下がインドネシアご滞在中の6月21日までなので、 会期を延長しない限り、陛下が出発される前日の)6月16日まで」 と発言されていたのは、その辺りの事情をよく理解していたことを示す。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1686188305/290
291: ツール・ド・名無しさん [.] 2023/07/07(金) 13:44:33.43 ID:mEkVvH24 オッペケがまた初心者スレで100万円超えのスーベが羨ましいのか YouTubeリンク貼ってレス乞食しててw http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1686188305/291
292: ツール・ド・名無しさん [.] 2023/07/07(金) 13:45:53.14 ID:mEkVvH24 山岳スペシャルを組んでヒルクライム参戦における機材費用:870万円は必要!! フレーム Cannondale Super SixEvo Hi-Mod \1,368,300 練習1台・決戦1台・予備1台 (4104900) 特製軽量ホイール GOKISO社製 GD² スーパークライマーホイール 24mm \969,000 ヒルクライムレース用 練習1セット 決戦用1セット 予備1セット (最低3セット)(2907000) 基本コンポ カンパニョーロ・11スピードコンポ「SUPER RECORD」 フルセット標準価格:\504,240 / 練習1 決戦 1セット 予備1セット (1512720) 特製軽量スプロケット カンパ11速用 レーコン社製 1ヶ \19,800 3ヶ (59400) 特製超軽量タイヤ・ピレリ P ZERO RACE 26C 205g \13500 1本 10セット(20本) \270000 ---------------------------------------------------- \7,845,450 /(消費税 10%)+784545 (トータル税込み:\8,629,995 疑問点あれば指摘4649 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1686188305/292
293: 鳴嶋"ゼレンスキー"英雄 [sage] 2023/07/07(金) 15:30:47.64 ID:f1BKmAFX 迂闊にも見逃していたが、高円宮妃久子殿下は去る2月8日に、 東京アメリカンクラブで英語での講演をされ、講演後の質疑応答の中で “女性天皇”について興味深い発言をされていた。 最初、女性天皇が即位できるようになるのは いつ頃になると思いますか、という直球の質問を受けられた時は、 誰かが私に代わって答えてほしい(=私が知りたいくらいです) という風に、ユーモアを交えて正面からの回答を避けられた。 これは皇族としてのお立場上、やむを得ない。 何故か。 女性天皇が可能になる前提は皇室典範の改正であり、憲法上、 皇室典範の改正はもっぱら国会案件、つまり国政事項とされており(第2条)、 一方、同じく憲法で天皇は国政権能を否定されていて(第4条)、 皇族も天皇に準じるお立場なので、同様に国政に関わるご発言は 認められないからだ(しかし皇室典範は、その名の通りもっぱら 皇室だけを対象とした法律なのに、当事者であられる皇室の方々が皇室典範の改正について公式には一切タッチできないのは、 普通に考えて理不尽と言うしかあるまい)。 しかし、次の質問に移った後、妃殿下はご自分から再び 女性天皇の話題を持ち出され、“非常に興味深い”と強調された。 「(女性天皇とは)単なる社会的、政治的な事柄ではなく、 学術的に興味深い点をたくさん含んでおり、どちらの方向にも進む可能性がある」 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1686188305/293
294: 鳴嶋"ゼレンスキー"英雄 [sage] 2023/07/07(金) 15:31:17.06 ID:f1BKmAFX 上記の厳しい制約の中で、女性天皇というテーマへのご自身の強いご関心を、 お立場に抵触しないギリギリのところで示されたご発言と受け止めることができる。 現在の皇室典範のルールでは、女性天皇は一切、排除されている。 にも拘らず、「学術的」と断られながら「“どちらの方向にも”…」 とおっしゃっている点は、見逃せない。 今の「男系男子」限定ルールの“他に”、女性天皇を認める選択肢も 否定されず、むしろそれを可能にする方向に進むこともあり得る、 という認識を示しておられるからだ。 もしも妃殿下が女性天皇について、全く否定的なお考えをお持ちならば、 次の質問に移ってから再びこの話題をわざわざ持ち出されることは、考えにくい。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1686188305/294
295: 鳴嶋"ゼレンスキー"英雄 [sage] 2023/07/07(金) 15:32:06.68 ID:f1BKmAFX very very interestingという言い方も決してなさらなかったはずだ。 根拠のない憶測は厳に慎むべきだが、皇族として窮屈な制約がある中でも、 敢えて先に掲げたような発言をされていることから、 妃殿下のご本心をおよそ拝察できるのではあるまいか。 更に、妃殿下は皇室の在り方について、以下のように述べておられた。 「皇室の在り方に関しては、夫(故・高円宮憲仁親王)が言っていたことを お話しすることが、間違いないと思います。 私たち皇族は、国民からこれをしてほしいと望まれていることをするのです。 もしも国民が私たちを必要としていないと感じるのでしたら、 私たちは必要ないのでしょう。 私たちは変わらず、希望を持って国民に寄り添い続け、国民の為に祈り続けます。 今上陛下も同様になさります。 しかし、私たちが今のやり方のままでよいのか、今後はどうあるべきかは 本当に国民次第(up to the people→国民が決めること)です」 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1686188305/295
296: 鳴嶋"ゼレンスキー"英雄 [sage] 2023/07/07(金) 15:32:27.17 ID:f1BKmAFX 国民は皇室の存続を望むのか、どうか。 存続を望むとすれば、一体どのような皇室を望むのか。 天皇や皇族方のご人格も人権も可能な限り尊重される皇室なのか、それとも逆に、 それらが平然とないがしろにされ、否定される皇室なのか (後者の場合は勿論、皇室の末長い存続は決して望めないだろう)。 皇位の安定継承を目指すルールの見直しを含めて、 厳しく国民の責任が問われる。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1686188305/296
297: ツール・ド・名無しさん [sage] 2023/07/07(金) 15:46:23.13 ID:tVQqevs+ >>4-8 α波ミュージックを知らんのか? https://youtu.be/Ttool3mcdKU >>28 お前の自己紹介か? http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1686188305/297
298: 鳴嶋"ゼレンスキー"英雄 [sage] 2023/07/07(金) 16:56:30.08 ID:f1BKmAFX よく知られているように、過去の皇位継承において 平安時代の第59代・宇多天皇、第60代・醍醐天皇の 異例のケースがあった。 宇多天皇はひと度、臣籍に降下され、3年ほど(884年~887年) の後に皇籍に復され、天皇として即位された。 この宇多天皇が臣籍にあられた期間にお生まれになり(885年)、 父宮と共に皇籍に入られ、宇多天皇の次の天皇として 即位されたのが醍醐天皇であられた。 勿論、ご本人方には何の非もない。 しかし、まさに史上、空前絶後の異例・変則の出来事だった。 にも拘らず、これをあたかも踏襲すべき先例・前例であるかのように 見なして、全く事情が異なる旧宮家プラン(宇多天皇・醍醐天皇は 共に天皇のお子様〔1世〕だが、旧宮家の場合、天皇との血縁が 20世以上〔!〕も離れており、前者が皇籍から離れていたのは僅か 2・3年だったのに対し、後者は既に80年近く〔!〕になる等々) を正当化する、常軌を逸した議論もある。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1686188305/298
299: 鳴嶋"ゼレンスキー"英雄 [sage] 2023/07/07(金) 16:56:55.24 ID:f1BKmAFX しかし、皇位継承のルールが初めて法定された 明治の皇室典範において、こうした前近代の異例を今後、 二度と繰り返してはならないとの観点から、制度化が図られた。 「(明治の)皇室典範は、今後再びかかる(宇多天皇などの事例のような) 名分大義の乱脈の起り能(あた)はざる様、皇族にして一旦(いったん) 臣籍に降下せられた者は復籍して皇族となり能はざる事を 厳規したのである」(里見岸雄氏『天皇法の研究』) 現在の皇室典範でこの趣旨を踏襲しているのは次の条文だ。 〇第15条 皇族以外の者及びその子孫は、女子が皇后となる場合及び 皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となることがない。 この条文の趣旨については、これまでも繰り返し引用しているが、 法制局(内閣法制局の前身)の「皇室典範案に関する想定問答」に 以下のように述べている(括弧内は原文のママ)。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1686188305/299
300: 鳴嶋"ゼレンスキー"英雄 [sage] 2023/07/07(金) 16:57:22.88 ID:f1BKmAFX 「臣籍に降下したもの及びその子孫は、再び皇族となり、 又は皇族の身分を取得することがない原則を明らかにしたものである。 蓋〔けだ〕し、皇位継承資格の純粋性(君臣の別)を保つためである」 ちなみに、同条の改正案について、目下の私見は以下の通り (以前に公表した内容を少し手直しした)。 〇皇族以外の者及びその子孫は、天皇又は皇族と婚姻する場合を除いては、 皇族となることがない。 これによって、女性天皇・女性宮家を認めても 「皇位継承資格の純粋性(君臣の別)」は厳格に守ることができる。 逆に、この原則を踏み破って、「臣籍に降下した者及びその子孫」が “婚姻によらずに”「皇族の身分を取得すること」を認める制度(旧宮家プラン)こそ、 (「門地差別」や当事者の意思などの決定的な問題を一先ず考慮の外に置いても) 「皇位継承資格の純粋性(君臣の別)」を損ない、「名分大義の乱脈」を 惹(ひ)き起こしかねない。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1686188305/300
301: ツール・ド・名無しさん [sage] 2023/07/07(金) 17:21:07.58 ID:nSHWueoE >>298-300 おいおい、 レスしてやったんだから なんか返事しろよぉ~ https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1686188305/297 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1686188305/301
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