[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 167人目【犯罪】 (1002レス)
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199: [asage] 2023/06/26(月)19:54 ID:ZvWSq3GS(3/5) AAS
>>196
> >>194
> >確認するしないは人の勝手、法令規則は自転車前照灯の光は障害物を確認できる明るさでなければならないとしている
> この前照灯に求める「光度」ってのは、「つけなければならない」の前に存在するのな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
何を言いたいのか分からない
> つまり、この光度がなければ点いていないだの、この光度を維持していなければならないだのという規定じゃねーのな┐(´ー`)┌
そういう規定だろ?
点けてる10m先の~光度である必要がある
そういう規定だ
> 自転車に設ける発電式の前照灯、 ダ イ ナ モ が規定に存在している意味を理解しろってな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
省3
200(2): 2023/06/26(月)20:44 ID:ZreR2cK9(2/3) AAS
>>197
>点滅は法令規則に関係ない
点滅は法令規則に関係ないけど、点滅は法令規則の「白色又は淡黄色」と「光度を有する」に違反ニダ!
つまり、法令規則に存在しねえ点滅を、道路交通規則で類推解釈してんだよなあwwwwwwwwwwwwwww
法令規則にない「灯火が点いたり消えたりする事 = 点滅」を、類似した別の法令規則「軽車両の灯火」に類推解釈して違法だと言ってんのがお前だぞバーカ↓www
>自転車の前照灯に関して、道路交通法施行細則/道路交通規則が守られているかどうか?
>点滅のみの点灯では守られない。
>点けなければならないのは光度を有する灯火だ。
>光度を有したり有さなかったりする灯火では規則違反になるね。
2chスレ:bicycle
省15
201(1): 2023/06/26(月)20:46 ID:ZreR2cK9(3/3) AAS
>>198
>> 【白色又は淡黄色で、夜間、10m先の障害物を確認する事ができる光度/性能を持っている前照灯】
>>
>> ↑これを「前照灯の光は障害物を確認できる明るさでなければならない」と全く別の意味となるように改竄捏造してると自白したなwwwwwwwww
>全く別の意味だが法令規則の正しい解釈だ
全く別の意味なら正しくねえだろバーカwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
罪刑法定主義の原則に矛盾した妄想はやめろキチガイwww
【点けなければならない灯火は、10m先の障害物を確認する事ができる光度/性能を持っている前照灯】
↑「前照灯の光は障害物を確認できる明るさでなければならない」なんて要素は一文字たりとも存在してねえんだよバーカwww
テメエらキチガイの主張は、法令規則を曲解捏造改竄して認証バイアスを掛けまくった妄想だとテメエら自身で証明してんだから世話ねえだろwwwwwwwww
省1
202(1): [asage] 2023/06/26(月)22:57 ID:ZvWSq3GS(4/5) AAS
>>201
> 【点けなければならない灯火は、10m先の障害物を確認する事ができる光度/性能を持っている前照灯】
↑
100%間違ってる
203(1): [asage] 2023/06/26(月)22:57 ID:ZvWSq3GS(5/5) AAS
>>200
モンモウ(笑)
204(1): 2023/06/27(火)04:04 ID:qcHpcM1d(1) AAS
>>200
>点滅させる事は法令規則に規定が無いから違法ではないが、前照灯を点滅させると違法だと類推解釈したのは「点滅」だからだとお前はハッキリ言ってんだからよ↓
警察庁:−
現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視
認することができるよう、道路交通法施行令第18 条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである。
なお、自転車の前照灯に関するガイドライン等は存在しない。
点滅しない灯火については「自転車の運転者が前方を十分に視認することができる」ことを判定する公知の基準と方法が存在している
点滅する灯火については公知の判定基準も方法も存在しない
今のところ点滅灯は「自転車の運転者が前方を十分に視認することができる」ことを証明できないのだよ
ザンネン!!!(W
省2
205: 2023/06/27(火)05:12 ID:H9WBoAgH(1/3) AAS
>>202
>>【点けなければならない灯火は、10m先の障害物を確認する事ができる光度/性能を持っている前照灯】
> ↑
>100%間違ってる
ギャハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ
↓道路交通規則そのものなのに、何処が間違ってる事にしたんだ?キチガイwwwwwwwww
"令第18条第1項第5号に規定する軽車両(そり及び牛馬を除く、以下同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯"
"デジタル大辞泉 デジタル大辞泉
ゆう・する〔イウする〕【有する】
省6
206: 2023/06/27(火)05:14 ID:H9WBoAgH(2/3) AAS
>>203
ついに誤魔化す事さえ出来なくなったかwwwwwwwwwwwwwww
>点滅は法令規則に関係ない
点滅は法令規則に関係ないけど、点滅は法令規則の「白色又は淡黄色」と「光度を有する」に違反ニダ!
つまり、法令規則に存在しねえ点滅を、道路交通規則で類推解釈してんだよなあwwwwwwwwwwwwwww
法令規則にない「灯火が点いたり消えたりする事 = 点滅」を、類似した別の法令規則「軽車両の灯火」に類推解釈して違法だと言ってんのがお前だぞバーカ↓www
省20
207(1): 2023/06/27(火)05:24 ID:H9WBoAgH(3/3) AAS
>>204
>今のところ点滅灯は「自転車の運転者が前方を十分に視認することができる」ことを証明できないのだよ
ザンネン!!!(W
残念なのはお前の頭だキチガイwww
"現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第18 条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである。"
【現在の法令規則は、灯火の点滅の有無に関係なく(点滅であっても非点滅であっても)、自転車の運転者が前方を十分に視認出来るように規定を定めている】と警察庁が断言してんだろwww
つまり、現在の法令規則上は、点滅でも非点滅でも運転者が前方を十分に視認出来るように規則が作られて規定されてるって事なんだから、道路交通規則そのものが【自転車の運転者が前方を十分に視認することができる】事を証明してんだろうがバーカwww
省2
208(1): 2023/06/27(火)23:42 ID:wPo8kC6O(1) AAS
点滅は違法じゃないから自由にしてもいいけど軽車両の灯火はついてないと違法だ
関係しない法令に反しないから合法だとしても他の理由で違法になるならちゃんと法令を守れ
刑法に違反しないから合法だ!自由だ!といっても民法で違反になったらしょうがないみたいな?
209(1): 2023/06/28(水)06:47 ID:XuVJk9EJ(1/7) AAS
>>208
>点滅は違法じゃないから自由にしてもいいけど軽車両の灯火はついてないと違法だ
その軽車両の灯火は点滅で点けても非点滅で点けても合法なwww
210(2): 2023/06/28(水)07:28 ID:G6H/vzT0(1/5) AAS
>>209
公安委員会が定める灯火
公安委員会は点滅する灯火をどう定めてるの?
211: 2023/06/28(水)08:18 ID:XuVJk9EJ(2/7) AAS
>>210
>公安委員会が定める灯火
>公安委員会は点滅する灯火をどう定めてるの?
「公安委員会が定める灯火」規則は【点滅の有無に関わらず】定められてるw
つまり、自転車灯火の法令規則で
その軽車両の灯火は点滅で点けても非点滅で点けても合法なwww
212(1): 2023/06/28(水)08:19 ID:XuVJk9EJ(3/7) AAS
>>210
>公安委員会が定める灯火
>公安委員会は点滅する灯火をどう定めてるの?
「公安委員会が定める灯火」規則は【点滅の有無に関わらず】定められてるw
つまり、自転車灯火の法令規則で点滅と非点滅の区別は無いw
その軽車両の灯火は点滅で点けても非点滅で点けても合法なwww
213(1): 2023/06/28(水)08:55 ID:n4w0W4Be(1) AAS
>>207
>道路交通規則そのものが【自転車の運転者が前方を十分に視認することができる】事を証明してんだろうがバーカwww
運転者自身の感想じゃ駄目なのさ、運転者自身の品質が客観的に保証されないからね
一般的な運転者が「10m前方の障害物を確認できる光度を有する前照灯」であることを
自然科学の手法に従って客観的に証明できなきゃ駄目なのよ
運転者が「オレは線香の光で視認できる!」とか「フリントストーンの一撃ちで」とか言えばそれがまかり通るとでも
214(1): 2023/06/28(水)09:26 ID:G6H/vzT0(2/5) AAS
どう定めているか聞いてんのだよ
定めていないことを答えるなよキチガイが!
215(1): 2023/06/28(水)09:29 ID:G6H/vzT0(3/5) AAS
>>212
> 「公安委員会が定める灯火」規則は【点滅の有無に関わらず】定められてるw
ま、点滅か否かではなく点滅の有無だし(笑)
点滅の有無に関係なくってのを法令規則で説明しなよ
216: 2023/06/28(水)09:46 ID:XuVJk9EJ(4/7) AAS
>>213
>>道路交通規則そのものが【自転車の運転者が前方を十分に視認することができる】事を証明してんだろうがバーカwww
>
>運転者自身の感想じゃ駄目なのさ、運転者自身の品質が客観的に保証されないからね
法令規則が定めてる事実だバーカwww
【現在の法令規則は、灯火の点滅の有無に関係なく(点滅であっても非点滅であっても)、自転車の運転者が前方を十分に視認出来るように規定を定めている】と警察庁が断言してんだろwww
つまり、現在の法令規則上は、点滅でも非点滅でも運転者が前方を十分に視認出来るように規則が作られて規定されてるって事だw
運転者が前方を十分に視認出来るのは、点滅でも非点滅でも変わらず同じように自転車の法令規則が定められてる、即ち、道路交通規則そのものが【自転車の運転者が前方を十分に視認することができる】事を証明してんだよバーカwww
省2
217(1): 2023/06/28(水)09:51 ID:XuVJk9EJ(5/7) AAS
>>214,215
>どう定めているか聞いてんのだよ
灯火の点滅の有無に関わらず各都道府県公安委員会が定めてんだよwww
つまり、自転車灯火の法令規則で点滅と非点滅の区別は無いw
>定めていないことを答えるなよキチガイが!
光度を有したり有さなかったりだのと定めていない事を喚いてんのはお前だろキチガイw
省14
218(1): 2023/06/28(水)19:02 ID:G6H/vzT0(4/5) AAS
> 灯火の点滅の有無に関わらず各都道府県公安委員会が定めてんだよwww
点滅の有無(笑)
点滅があってもなくても公安委員会の定める灯火が点いていなければ違法
点滅か否かじゃないから
> 光度を有したり有さなかったりだのと定めていない事を喚いてんのはお前だろキチガイw
10m先の・・・光度を有するだから光度がなければ違法
光度を有したり有さなかったりは定めていないことではなく実際の事実だ
その事実に定められていることに反しているか否かで合法違法が決まる
点滅する灯火は定められていない
公安委員会が定める灯火を点けなければ違法
省13
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