[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 167人目【犯罪】 (1002レス)
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205: 2023/06/27(火)05:12 ID:H9WBoAgH(1/3) AAS
>>202
>>【点けなければならない灯火は、10m先の障害物を確認する事ができる光度/性能を持っている前照灯】
>  ↑
>100%間違ってる

ギャハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ
↓道路交通規則そのものなのに、何処が間違ってる事にしたんだ?キチガイwwwwwwwww

"令第18条第1項第5号に規定する軽車両(そり及び牛馬を除く、以下同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯"

"デジタル大辞泉 デジタル大辞泉
ゆう・する〔イウする〕【有する】
省6
206: 2023/06/27(火)05:14 ID:H9WBoAgH(2/3) AAS
>>203
ついに誤魔化す事さえ出来なくなったかwwwwwwwwwwwwwww

>点滅は法令規則に関係ない

点滅は法令規則に関係ないけど、点滅は法令規則の「白色又は淡黄色」と「光度を有する」に違反ニダ!

つまり、法令規則に存在しねえ点滅を、道路交通規則で類推解釈してんだよなあwwwwwwwwwwwwwww

法令規則にない「灯火が点いたり消えたりする事 = 点滅」を、類似した別の法令規則「軽車両の灯火」に類推解釈して違法だと言ってんのがお前だぞバーカ↓www
省20
207
(1): 2023/06/27(火)05:24 ID:H9WBoAgH(3/3) AAS
>>204
>今のところ点滅灯は「自転車の運転者が前方を十分に視認することができる」ことを証明できないのだよ
ザンネン!!!(W

残念なのはお前の頭だキチガイwww

"現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第18 条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである。"

【現在の法令規則は、灯火の点滅の有無に関係なく(点滅であっても非点滅であっても)、自転車の運転者が前方を十分に視認出来るように規定を定めている】と警察庁が断言してんだろwww

つまり、現在の法令規則上は、点滅でも非点滅でも運転者が前方を十分に視認出来るように規則が作られて規定されてるって事なんだから、道路交通規則そのものが【自転車の運転者が前方を十分に視認することができる】事を証明してんだろうがバーカwww
省2
208
(1): 2023/06/27(火)23:42 ID:wPo8kC6O(1) AAS
点滅は違法じゃないから自由にしてもいいけど軽車両の灯火はついてないと違法だ
関係しない法令に反しないから合法だとしても他の理由で違法になるならちゃんと法令を守れ

刑法に違反しないから合法だ!自由だ!といっても民法で違反になったらしょうがないみたいな?
209
(1): 2023/06/28(水)06:47 ID:XuVJk9EJ(1/7) AAS
>>208
>点滅は違法じゃないから自由にしてもいいけど軽車両の灯火はついてないと違法だ

その軽車両の灯火は点滅で点けても非点滅で点けても合法なwww
210
(2): 2023/06/28(水)07:28 ID:G6H/vzT0(1/5) AAS
>>209
公安委員会が定める灯火
公安委員会は点滅する灯火をどう定めてるの?
211: 2023/06/28(水)08:18 ID:XuVJk9EJ(2/7) AAS
>>210
>公安委員会が定める灯火
>公安委員会は点滅する灯火をどう定めてるの?

「公安委員会が定める灯火」規則は【点滅の有無に関わらず】定められてるw

つまり、自転車灯火の法令規則で

その軽車両の灯火は点滅で点けても非点滅で点けても合法なwww
212
(1): 2023/06/28(水)08:19 ID:XuVJk9EJ(3/7) AAS
>>210
>公安委員会が定める灯火
>公安委員会は点滅する灯火をどう定めてるの?

「公安委員会が定める灯火」規則は【点滅の有無に関わらず】定められてるw

つまり、自転車灯火の法令規則で点滅と非点滅の区別は無いw

その軽車両の灯火は点滅で点けても非点滅で点けても合法なwww
213
(1): 2023/06/28(水)08:55 ID:n4w0W4Be(1) AAS
>>207
>道路交通規則そのものが【自転車の運転者が前方を十分に視認することができる】事を証明してんだろうがバーカwww

運転者自身の感想じゃ駄目なのさ、運転者自身の品質が客観的に保証されないからね

一般的な運転者が「10m前方の障害物を確認できる光度を有する前照灯」であることを
自然科学の手法に従って客観的に証明できなきゃ駄目なのよ

運転者が「オレは線香の光で視認できる!」とか「フリントストーンの一撃ちで」とか言えばそれがまかり通るとでも
214
(1): 2023/06/28(水)09:26 ID:G6H/vzT0(2/5) AAS
どう定めているか聞いてんのだよ
定めていないことを答えるなよキチガイが!
215
(1): 2023/06/28(水)09:29 ID:G6H/vzT0(3/5) AAS
>>212
> 「公安委員会が定める灯火」規則は【点滅の有無に関わらず】定められてるw
ま、点滅か否かではなく点滅の有無だし(笑)
点滅の有無に関係なくってのを法令規則で説明しなよ
216: 2023/06/28(水)09:46 ID:XuVJk9EJ(4/7) AAS
>>213
>>道路交通規則そのものが【自転車の運転者が前方を十分に視認することができる】事を証明してんだろうがバーカwww
>
>運転者自身の感想じゃ駄目なのさ、運転者自身の品質が客観的に保証されないからね

法令規則が定めてる事実だバーカwww

【現在の法令規則は、灯火の点滅の有無に関係なく(点滅であっても非点滅であっても)、自転車の運転者が前方を十分に視認出来るように規定を定めている】と警察庁が断言してんだろwww

つまり、現在の法令規則上は、点滅でも非点滅でも運転者が前方を十分に視認出来るように規則が作られて規定されてるって事だw

運転者が前方を十分に視認出来るのは、点滅でも非点滅でも変わらず同じように自転車の法令規則が定められてる、即ち、道路交通規則そのものが【自転車の運転者が前方を十分に視認することができる】事を証明してんだよバーカwww
省2
217
(1): 2023/06/28(水)09:51 ID:XuVJk9EJ(5/7) AAS
>>214,215
>どう定めているか聞いてんのだよ

灯火の点滅の有無に関わらず各都道府県公安委員会が定めてんだよwww

つまり、自転車灯火の法令規則で点滅と非点滅の区別は無いw

>定めていないことを答えるなよキチガイが!

光度を有したり有さなかったりだのと定めていない事を喚いてんのはお前だろキチガイw
省14
218
(1): 2023/06/28(水)19:02 ID:G6H/vzT0(4/5) AAS
> 灯火の点滅の有無に関わらず各都道府県公安委員会が定めてんだよwww
点滅の有無(笑)
点滅があってもなくても公安委員会の定める灯火が点いていなければ違法
点滅か否かじゃないから

> 光度を有したり有さなかったりだのと定めていない事を喚いてんのはお前だろキチガイw
10m先の・・・光度を有するだから光度がなければ違法
光度を有したり有さなかったりは定めていないことではなく実際の事実だ
その事実に定められていることに反しているか否かで合法違法が決まる

点滅する灯火は定められていない
公安委員会が定める灯火を点けなければ違法
省13
219
(1): 2023/06/28(水)19:10 ID:G6H/vzT0(5/5) AAS
>>217
> 点滅か非点滅かを規定してねえんだから、点滅の有無に関わらず定められてるって事だろうがw
> そしてそれは警察庁が証明してるのだからなwww
警察庁が証明(失笑)
警察庁はそんな証明はしてない

> 点滅の有無に関わらずってのは、点滅か否かに関わらずって事だろバーカwww
バカでしかないキチガイだ 違うぞ(笑)

> 法令規則に規定が無い事は、その法令規則で自由にやっていい適法行為w
> つまり、自転車の法令規則に於いて、点滅か非点滅かは自由なんだよバーカwww
もちろん自由だ
省3
220: 2023/06/28(水)20:11 ID:XuVJk9EJ(6/7) AAS
>>218
>点滅があってもなくても公安委員会の定める灯火が点いていなければ違法

その「公安委員会が定める灯火」は点滅であっても非点滅であっても合法なwww

それをお前は「公安委員会が定める灯火」を点滅で点けると「公安委員会が定める灯火」規則の「白色又は淡黄色」と「光度を有する」に違反ニダ!と発狂してんだろキチガイwww

>10m先の・・・光度を有するだから光度がなければ違法

前照灯は消えると前照灯が消滅して、それに伴って光度/性能も消滅する超常現象を根拠にしてんじゃねーよキチガイwwwwwwwwwwww
省16
221
(1): 2023/06/28(水)20:13 ID:XuVJk9EJ(7/7) AAS
>>219
>>点滅か非点滅かを規定してねえんだから、点滅の有無に関わらず定められてるって事だろうがw
>>そしてそれは警察庁が証明してるのだからなwww
>警察庁が証明(失笑)
>警察庁はそんな証明はしてない

「公安委員会が定める灯火」規則で灯火は「バッテリー式か発電式か」を規定してるか?
規定してねえから「バッテリーライトでもダイナモライトでも」違反じゃねえし自由に使えるんだろw

同様に、「公安委員会が定める灯火」規則は「点滅か非点滅か」を規定してるか?w
してねえだろ低能www

点滅か非点滅かを規定してねえんだから、点滅の有無に関わらず定められてるって事だろうがw
省13
222
(2): 2023/07/02(日)12:01 ID:kgYklXAO(1) AAS
>>221
>法令規則に規定が無い事は、その法令規則で自由にやっていい適法行為w

自転車前照灯については法令規則に規定があったりするのだな

「夜間道路にあるときは」『10m前方の距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有する前照灯』を「つけなければならない」のだな

光度:点状の光源からある方向へ放射される【光(可視光)の明るさを表す物理量】
     ※ 光の物理量であって発光物の物理量では無いのだな
法令規則の要求はその場(夜間の道路上)において実存する光の物理量であって
存在し得るかも知れない仮想の光の物理量(光度)ではないのだな

法令規則ってのは「してはいけません」だけの集合ではないのだよ
『しなければなりません」と言う定めもあるのだよ
省4
223: 2023/07/02(日)12:48 ID:thsE3TqL(1) AAS
【ヤーレトイマ師教界世】 まもなく登場、準備スレ
2chスレ:manifesto
BEアイコン:21e03.png
224: 2023/07/02(日)13:29 ID:5Rddd1sp(1) AAS
>>222
>>法令規則に規定が無い事は、その法令規則で自由にやっていい適法行為w
>
>自転車前照灯については法令規則に規定があったりするのだな

ねえよバーカwww
点滅か非点滅、バッテリー式か発電式なんて規定は存在しねえから、それらを使う事は自由にやっていい適法行為だw

>「夜間道路にあるときは」『10m前方の距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有する前照灯』を「つけなければならない」のだな

違うぞバーカwww

「夜間、道路にあるときは」
1. 通行するときは、保安基準に定められた灯火、又は、公安委員会が定める灯火を点けなければならない
省8
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