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【違法】ライトを点滅させてる人 167人目【犯罪】 (1002レス)
【違法】ライトを点滅させてる人 167人目【犯罪】 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1686266382/
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205: ツール・ド・名無しさん [sage] 2023/06/27(火) 05:12:46.74 ID:H9WBoAgH >>202 >>【点けなければならない灯火は、10m先の障害物を確認する事ができる光度/性能を持っている前照灯】 > ↑ >100%間違ってる ギャハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ ↓道路交通規則そのものなのに、何処が間違ってる事にしたんだ?キチガイwwwwwwwww "令第18条第1項第5号に規定する軽車両(そり及び牛馬を除く、以下同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。 (1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯" "デジタル大辞泉 デジタル大辞泉 ゆう・する〔イウする〕【有する】 読み方:ゆうする [動サ変][文]いう・す[サ変]持つ。持っている。所有する。「石油資源を—・する国」「可能性を—・する」" https://www.weblio.jp/content/%E6%9C%89%E3%81%99%E3%82%8B 【有する】の意味は【持つ、持っている、所持、所有】だから、 【点けなければならない灯火は、白色又は淡黄色で、夜間10m先の障害物を確認する事ができる光度/性能を持っている前照灯】 と全く同じ意味だから、100%間違ってんのはお前だバーカwww http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1686266382/205
206: ツール・ド・名無しさん [sage] 2023/06/27(火) 05:14:59.72 ID:H9WBoAgH >>203 ついに誤魔化す事さえ出来なくなったかwwwwwwwwwwwwwww >点滅は法令規則に関係ない 点滅は法令規則に関係ないけど、点滅は法令規則の「白色又は淡黄色」と「光度を有する」に違反ニダ! つまり、法令規則に存在しねえ点滅を、道路交通規則で類推解釈してんだよなあwwwwwwwwwwwwwww 法令規則にない「灯火が点いたり消えたりする事 = 点滅」を、類似した別の法令規則「軽車両の灯火」に類推解釈して違法だと言ってんのがお前だぞバーカ↓www >自転車の前照灯に関して、道路交通法施行細則/道路交通規則が守られているかどうか? >点滅のみの点灯では守られない。 >点けなければならないのは光度を有する灯火だ。 >光度を有したり有さなかったりする灯火では規則違反になるね。 https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1546964699/676 点滅させる事は法令規則に規定が無いから違法ではないが、前照灯を点滅させると違法だと類推解釈したのは「点滅」だからだとお前はハッキリ言ってんだからよ↓ >法令規則(笑)に規定されていない点滅ライトは法令規則に関係ない >前照灯を点滅のみで点灯させた場合、何がおきるかといえば・・・ >白色又は淡黄色 →灯火がついている時は法律が守られていますが、点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。 >光度を有するもの →灯火がついている時は法律が守られていますが、点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。 規定に存在しない点滅は「点いたり消えたり」の「消えたり」の時に道路交通規則の「白色又は淡黄色」と「光度を有する」に類推解釈して違反だとなwww >性能が消えるんじゃない。 >灯火が消えるんだ。 >それに伴い性能もなくなる。 >性能を有する灯火が無くなるんだからね。 https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1560429724/850 性能を有する前照灯が消滅したり出現したりするんだもんなあwwwwww 性能を有するダイナモライトが消滅したり出現したりするんだもんなあwwwwwwwww ホント、キチガイの考えることは摩訶不思議だよなあw ギャハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1686266382/206
207: ツール・ド・名無しさん [sage] 2023/06/27(火) 05:24:56.31 ID:H9WBoAgH >>204 >今のところ点滅灯は「自転車の運転者が前方を十分に視認することができる」ことを証明できないのだよ ザンネン!!!(W 残念なのはお前の頭だキチガイwww "現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第18 条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである。" 【現在の法令規則は、灯火の点滅の有無に関係なく(点滅であっても非点滅であっても)、自転車の運転者が前方を十分に視認出来るように規定を定めている】と警察庁が断言してんだろwww つまり、現在の法令規則上は、点滅でも非点滅でも運転者が前方を十分に視認出来るように規則が作られて規定されてるって事なんだから、道路交通規則そのものが【自転車の運転者が前方を十分に視認することができる】事を証明してんだろうがバーカwww 自転車灯火の点滅は現在の法令規則上で認められているって事、即ち、点滅か非点滅かは道路交通規則で絶対に違反とはならず、「白色又は淡黄色で、10m先の障害物を確認する事が出来る性能を持つ前照灯」を点滅で点けるか非点滅で点けるかは個人の自由だwwwwww 自転車前照灯の点滅は無条件で合法なのだからなw http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1686266382/207
208: ツール・ド・名無しさん [sage] 2023/06/27(火) 23:42:23.99 ID:wPo8kC6O 点滅は違法じゃないから自由にしてもいいけど軽車両の灯火はついてないと違法だ 関係しない法令に反しないから合法だとしても他の理由で違法になるならちゃんと法令を守れ 刑法に違反しないから合法だ!自由だ!といっても民法で違反になったらしょうがないみたいな? http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1686266382/208
209: ツール・ド・名無しさん [sage] 2023/06/28(水) 06:47:23.93 ID:XuVJk9EJ >>208 >点滅は違法じゃないから自由にしてもいいけど軽車両の灯火はついてないと違法だ その軽車両の灯火は点滅で点けても非点滅で点けても合法なwww http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1686266382/209
210: ツール・ド・名無しさん [sage] 2023/06/28(水) 07:28:25.46 ID:G6H/vzT0 >>209 公安委員会が定める灯火 公安委員会は点滅する灯火をどう定めてるの? http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1686266382/210
211: ツール・ド・名無しさん [sage] 2023/06/28(水) 08:18:20.20 ID:XuVJk9EJ >>210 >公安委員会が定める灯火 >公安委員会は点滅する灯火をどう定めてるの? 「公安委員会が定める灯火」規則は【点滅の有無に関わらず】定められてるw つまり、自転車灯火の法令規則で その軽車両の灯火は点滅で点けても非点滅で点けても合法なwww http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1686266382/211
212: ツール・ド・名無しさん [sage] 2023/06/28(水) 08:19:41.96 ID:XuVJk9EJ >>210 >公安委員会が定める灯火 >公安委員会は点滅する灯火をどう定めてるの? 「公安委員会が定める灯火」規則は【点滅の有無に関わらず】定められてるw つまり、自転車灯火の法令規則で点滅と非点滅の区別は無いw その軽車両の灯火は点滅で点けても非点滅で点けても合法なwww http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1686266382/212
213: ツール・ド・名無しさん [sage] 2023/06/28(水) 08:55:33.13 ID:n4w0W4Be >>207 >道路交通規則そのものが【自転車の運転者が前方を十分に視認することができる】事を証明してんだろうがバーカwww 運転者自身の感想じゃ駄目なのさ、運転者自身の品質が客観的に保証されないからね 一般的な運転者が「10m前方の障害物を確認できる光度を有する前照灯」であることを 自然科学の手法に従って客観的に証明できなきゃ駄目なのよ 運転者が「オレは線香の光で視認できる!」とか「フリントストーンの一撃ちで」とか言えばそれがまかり通るとでも http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1686266382/213
214: ツール・ド・名無しさん [sage] 2023/06/28(水) 09:26:46.77 ID:G6H/vzT0 どう定めているか聞いてんのだよ 定めていないことを答えるなよキチガイが! http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1686266382/214
215: ツール・ド・名無しさん [sage] 2023/06/28(水) 09:29:39.72 ID:G6H/vzT0 >>212 > 「公安委員会が定める灯火」規則は【点滅の有無に関わらず】定められてるw ま、点滅か否かではなく点滅の有無だし(笑) 点滅の有無に関係なくってのを法令規則で説明しなよ http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1686266382/215
216: ツール・ド・名無しさん [sage] 2023/06/28(水) 09:46:47.84 ID:XuVJk9EJ >>213 >>道路交通規則そのものが【自転車の運転者が前方を十分に視認することができる】事を証明してんだろうがバーカwww > >運転者自身の感想じゃ駄目なのさ、運転者自身の品質が客観的に保証されないからね 法令規則が定めてる事実だバーカwww 【現在の法令規則は、灯火の点滅の有無に関係なく(点滅であっても非点滅であっても)、自転車の運転者が前方を十分に視認出来るように規定を定めている】と警察庁が断言してんだろwww つまり、現在の法令規則上は、点滅でも非点滅でも運転者が前方を十分に視認出来るように規則が作られて規定されてるって事だw 運転者が前方を十分に視認出来るのは、点滅でも非点滅でも変わらず同じように自転車の法令規則が定められてる、即ち、道路交通規則そのものが【自転車の運転者が前方を十分に視認することができる】事を証明してんだよバーカwww 自転車灯火の点滅は現在の法令規則上で認められているって事、即ち、点滅か非点滅かは道路交通規則で絶対に違反とはならず、「白色又は淡黄色で、10m先の障害物を確認する事が出来る性能を持つ前照灯」を点滅で点けるか非点滅で点けるかは個人の自由だwwwwww 自転車前照灯の点滅は無条件で合法なのだからなw http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1686266382/216
217: ツール・ド・名無しさん [sage] 2023/06/28(水) 09:51:27.78 ID:XuVJk9EJ >>214,215 >どう定めているか聞いてんのだよ 灯火の点滅の有無に関わらず各都道府県公安委員会が定めてんだよwww つまり、自転車灯火の法令規則で点滅と非点滅の区別は無いw >定めていないことを答えるなよキチガイが! 光度を有したり有さなかったりだのと定めていない事を喚いてんのはお前だろキチガイw 「公安委員会が定める灯火」規則で灯火は「バッテリー式か発電式か」を規定してるか? 規定してねえから「バッテリーライトでもダイナモライトでも」違反じゃねえし自由に使えるんだろうがw 同様に、「公安委員会が定める灯火」規則は「点滅か非点滅か」を規定してるか?w してねえだろ低能www 点滅か非点滅かを規定してねえんだから、点滅の有無に関わらず定められてるって事だろうがw そしてそれは警察庁が証明してるのだからなwww 「公安委員会が定める灯火」は点滅の有無に関わらず定められてるから、点けた「公安委員会が定める灯火」が点滅であろうと非点滅であろうと違反とはならないwww つまり、前照灯を点滅させようが、前照灯の他に点けた灯火を点滅させようが、道路交通法等に違反しねえから無条件で合法だwwwwwwwww >ま、点滅か否かではなく点滅の有無だし(笑) 点滅の有無に関わらずってのは、点滅か否かに関わらずって事だろバーカwww >点滅の有無に関係なくってのを法令規則で説明しなよ 法令規則に規定が無い事は、その法令規則で自由にやっていい適法行為w つまり、自転車の法令規則に於いて、点滅か非点滅かは自由なんだよバーカwww 規定が存在せず無条件で合法な「点滅」を、灯火規則で類推解釈して違法だの、前照灯で点滅は常識じゃねえだのと与太話で論じてる、お前が常識が無さすぎなんだよバーカwww http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1686266382/217
218: ツール・ド・名無しさん [sage] 2023/06/28(水) 19:02:58.63 ID:G6H/vzT0 > 灯火の点滅の有無に関わらず各都道府県公安委員会が定めてんだよwww 点滅の有無(笑) 点滅があってもなくても公安委員会の定める灯火が点いていなければ違法 点滅か否かじゃないから > 光度を有したり有さなかったりだのと定めていない事を喚いてんのはお前だろキチガイw 10m先の・・・光度を有するだから光度がなければ違法 光度を有したり有さなかったりは定めていないことではなく実際の事実だ その事実に定められていることに反しているか否かで合法違法が決まる 点滅する灯火は定められていない 公安委員会が定める灯火を点けなければ違法 キチガイさんよ 公安委員会が定めていない灯火を点けたって合法になるわけじゃないから(笑) > 「公安委員会が定める灯火」規則で灯火は「バッテリー式か発電式か」を規定してるか? > 規定してねえから「バッテリーライトでもダイナモライトでも」違反じゃねえし自由に使えるんだろうがw > > 同様に、「公安委員会が定める灯火」規則は「点滅か非点滅か」を規定してるか?w > してねえだろ低能www バッテリー式か充電式か(失笑) 電源の法令規則(笑)なんてないぞ なんで存在しないことを言い出すんだ?このキチガイが! 規定してしているのは10m先の・・・光度を有する前照灯の灯火をつけろということだ 規定されている10m先の・・・光度を有する前照灯の灯火が点いていなければ違法 キチガイには分かんないだろうよ(笑) http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1686266382/218
219: ツール・ド・名無しさん [sage] 2023/06/28(水) 19:10:46.22 ID:G6H/vzT0 >>217 > 点滅か非点滅かを規定してねえんだから、点滅の有無に関わらず定められてるって事だろうがw > そしてそれは警察庁が証明してるのだからなwww 警察庁が証明(失笑) 警察庁はそんな証明はしてない > 点滅の有無に関わらずってのは、点滅か否かに関わらずって事だろバーカwww バカでしかないキチガイだ 違うぞ(笑) > 法令規則に規定が無い事は、その法令規則で自由にやっていい適法行為w > つまり、自転車の法令規則に於いて、点滅か非点滅かは自由なんだよバーカwww もちろん自由だ だが法令規則(笑)を守っていなければそっちで違法になるからな 違法にならないことをやったとしても違法になることをして罰則を受ける(爆笑) キチガイの考えることはよく分からんな(笑) http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1686266382/219
220: ツール・ド・名無しさん [sage] 2023/06/28(水) 20:11:44.54 ID:XuVJk9EJ >>218 >点滅があってもなくても公安委員会の定める灯火が点いていなければ違法 その「公安委員会が定める灯火」は点滅であっても非点滅であっても合法なwww それをお前は「公安委員会が定める灯火」を点滅で点けると「公安委員会が定める灯火」規則の「白色又は淡黄色」と「光度を有する」に違反ニダ!と発狂してんだろキチガイwww >10m先の・・・光度を有するだから光度がなければ違法 前照灯は消えると前照灯が消滅して、それに伴って光度/性能も消滅する超常現象を根拠にしてんじゃねーよキチガイwwwwwwwwwwww 「有する」ってのは「持つ、持っている、所有、所持」って意味だから、光度が有るとか無いとかって意味じゃねーんだよバーカwww 前照灯が持っている光度/性能ってのは、消えたり点滅したところで消滅するものじゃねーんだからなキチガイwww >点滅する灯火は定められていない >公安委員会が定めていない灯火を点けたって合法になるわけじゃないから(笑) バッテリー式の灯火や発電式の灯火は定められていねえよなあwww バッテリー式の灯火や発電式の灯火は合法にならねえんだなwww > 「公安委員会が定める灯火」規則で灯火は「バッテリー式か発電式か」を規定してるか? > 規定してねえから「バッテリーライトでもダイナモライトでも」違反じゃねえし自由に使えるんだろうがw > > 同様に、「公安委員会が定める灯火」規則は「点滅か非点滅か」を規定してるか?w >バッテリー式か充電式か(失笑) >電源の法令規則(笑)なんてないぞ 点滅同様、バッテリー式か発電式かなんて灯火の規則には定められてねえよなw つまり、お前の理屈で言えば、自転車灯火の法令規則に定められてねえんだから、定められてないバッテリー式灯火や定められてない発電式灯火を点けたって違法なんだよなあ?wwwwwwwww >なんで存在しないことを言い出すんだ?このキチガイが! 罪刑法定主義の原則である、法令規則に規定が存在しねえ事は適法行為だって事を、いい加減に理解しろキチガイwww http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1686266382/220
221: ツール・ド・名無しさん [sage] 2023/06/28(水) 20:13:00.28 ID:XuVJk9EJ >>219 >>点滅か非点滅かを規定してねえんだから、点滅の有無に関わらず定められてるって事だろうがw >>そしてそれは警察庁が証明してるのだからなwww >警察庁が証明(失笑) >警察庁はそんな証明はしてない 「公安委員会が定める灯火」規則で灯火は「バッテリー式か発電式か」を規定してるか? 規定してねえから「バッテリーライトでもダイナモライトでも」違反じゃねえし自由に使えるんだろw 同様に、「公安委員会が定める灯火」規則は「点滅か非点滅か」を規定してるか?w してねえだろ低能www 点滅か非点滅かを規定してねえんだから、点滅の有無に関わらず定められてるって事だろうがw 点滅か非点滅かを規定してない、つまり、点滅の有無に関わらず定められているってのは、「警察庁」が断言、即ち、証明してんだよバーカ↓ "現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第 18 条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである。" https://www.chisou.go.jp/tiiki/kouzou2/jyoukyou/2007/10/pdf2/vote/npa.pdf 現行法令規則上、自転車灯火に関する規定は、灯火の点滅の有無に関わらず各都道府県公安委員会が定めてるwww つまり、自転車灯火の法令規則で点滅と非点滅の区別は無く、点滅であっても非点滅であっても関係ないw つまり、前照灯を点滅させようが、前照灯の他に点けた灯火を点滅させようが、道路交通法等に違反しねえから無条件で合法だwwwwwwwww >だが法令規則(笑)を守っていなければそっちで違法になるからな 「公安委員会が定める灯火」は点滅の有無に関わらず定められてるから、点けた「公安委員会が定める灯火」が点滅であろうと非点滅であろうと違反とはならないwww 規定が存在せず無条件で合法な「点滅」を、灯火規則で類推解釈して違法だの、前照灯で点滅は常識じゃねえだのと与太話で論じてる、お前がホラ吹いてるだけなんだっつーのwww >違法にならないことをやったとしても違法になることをして罰則を受ける(爆笑) >キチガイの考えることはよく分からんな(笑) 法令規則に規定が無い事は、その法令規則で自由にやっていい適法行為w つまり、自転車の法令規則に於いて、点滅か非点滅かは自由なんだよバーカwww http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1686266382/221
222: ツール・ド・名無しさん [sage] 2023/07/02(日) 12:01:56.86 ID:kgYklXAO >>221 >法令規則に規定が無い事は、その法令規則で自由にやっていい適法行為w 自転車前照灯については法令規則に規定があったりするのだな 「夜間道路にあるときは」『10m前方の距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有する前照灯』を「つけなければならない」のだな 光度:点状の光源からある方向へ放射される【光(可視光)の明るさを表す物理量】 ※ 光の物理量であって発光物の物理量では無いのだな 法令規則の要求はその場(夜間の道路上)において実存する光の物理量であって 存在し得るかも知れない仮想の光の物理量(光度)ではないのだな 法令規則ってのは「してはいけません」だけの集合ではないのだよ 『しなければなりません」と言う定めもあるのだよ "車両は道路の右側を通行してはならない”なんて禁止条項は無い 無いのだから右側を通行しても良いのだぁ!なんてアンタの御仲間がいたりする ナラヌナラヌナリマセンの禁止規則で縛られて来た世代は「規則=禁止条項の集合」としか理解しない だから「人殺は禁止する」なんて条項が無いからと簡単に人を殺すのだろ http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1686266382/222
223: ツール・ド・名無しさん [] 2023/07/02(日) 12:48:35.12 ID:thsE3TqL 【ヤーレトイマ師教界世】 まもなく登場、準備スレ https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/manifesto/1687144554/l50 sssp://o.5ch.net/21e03.png http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1686266382/223
224: ツール・ド・名無しさん [sage] 2023/07/02(日) 13:29:58.94 ID:5Rddd1sp >>222 >>法令規則に規定が無い事は、その法令規則で自由にやっていい適法行為w > >自転車前照灯については法令規則に規定があったりするのだな ねえよバーカwww 点滅か非点滅、バッテリー式か発電式なんて規定は存在しねえから、それらを使う事は自由にやっていい適法行為だw >「夜間道路にあるときは」『10m前方の距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有する前照灯』を「つけなければならない」のだな 違うぞバーカwww 「夜間、道路にあるときは」 1. 通行するときは、保安基準に定められた灯火、又は、公安委員会が定める灯火を点けなければならない 2. 駐停車するときは、非常点滅表示灯や尾灯、駐車灯を点けなければならない(自動車のみ) だからなw つまり、自転車の灯火は、通行してなければ点ける義務は無いwww >法令規則の要求はその場(夜間の道路上)において実存する光の物理量であって存在し得るかも知れない仮想の光の物理量(光度)ではないのだな つまり、光度/性能とは最大値を表した能力ではなく、その場での物理量だから、光度/性能値を表記する事は出来ない幻ニダ! だから、点滅は「光度/性能が出現したり消滅したりする超常現象」だから、道路交通法違反ニダ!となwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 頭ん中お花畑すぎんだろ知障統失爺w ぎゃははははははははははははははははははは http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1686266382/224
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