[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 167人目【犯罪】 (1002レス)
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1(2): 2023/06/09(金)08:19 ID:no+MnEAV(1/9) AAS
◆◆ 1 ◆◆
◇実際の事実
『前照灯として点滅させている灯火』
◇法令規則
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
2(4): 2023/06/09(金)08:20 ID:no+MnEAV(2/9) AAS
◆◆ 2 ◆◆
何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
既定の法律を実際の事実に適用しますよね?
点滅させる
→法律では規定されていないから違法とはいえませんよね。
前照灯を点滅でつける
→前照灯を点滅でつけてはいけないと
法律で規定されていないから違法とはいえませんよね。
3(9): 2023/06/09(金)08:20 ID:no+MnEAV(3/9) AAS
◆◆ 3 ◆◆
前照灯を点滅のみで点灯させた場合、何がおきるかといえば・・・
白色又は淡黄色で、
夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
確認することができる光度を有するもの
白色又は淡黄色
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
光度を有するもの
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
省1
4(9): 2023/06/09(金)08:22 ID:no+MnEAV(4/9) AAS
◆◆ 4 ◆◆
点滅のみの点灯では、
灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません。
法律が守られている
↓
法律が守られていない
↓
法律が守られている
↓
省8
5: 2023/06/09(金)08:23 ID:no+MnEAV(5/9) AAS
◆◆ 5 ◆◆
光度についてですが、光度を継続しろとは書いていません。
しかし、
合法か違法かを判断するのには、既定の法律を実際の事実に適用するのです。
既定の法律にないものは実際の事実に適用できません。
光度を継続しろとは書いていないからといって点滅させるのは合法となることはありません。
つまり、
6: 2023/06/09(金)08:24 ID:no+MnEAV(6/9) AAS
◆◆ 6 ◆◆
せめて、
「バッテリーランプの点滅モードは前照灯として認める」
「何らかの事情があり点滅を前照灯として使ってもよい」
などといった判例があれば合法になる可能性もありますが、
残念ながらそんな判例もありません。
7: 2023/06/09(金)08:24 ID:no+MnEAV(7/9) AAS
◆◆ 7 ◆◆
ダイナモは、
停車時や低速での走行時、消灯になったり光度不足・点滅になったりしますから違法です。
ですが、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。
それは、違法性阻却事由とされています。
8: 2023/06/09(金)08:25 ID:no+MnEAV(8/9) AAS
◆◆ 8 ◆◆
また、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることは、
法律で義務付けられている場合もありますね。
つまり、正当行為です。
(正当行為)
刑法第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
このことからも、違法性阻却事由になります。
9: 2023/06/09(金)08:25 ID:no+MnEAV(9/9) AA×
10(2): 2023/06/09(金)08:28 ID:6i0PCqhN(1) AAS
◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:○東京都道路交通規則9条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯」
------------------------------
省3
11(1): 2023/06/10(土)18:50 ID:J47km9NI(1/2) AAS
なお、
スレ版が飛び過ぎという不満があると思うが、決して打ち間違えたわけではない。
信じるかどうかはあなた次第w
ほら、どこかのキチガイが乱立させたじゃないかw
それもカウントして(実質)167人目とした。
何度も言うが、決して打ち間違えたのではないからなwwwwwwwww
12: 2023/06/10(土)18:59 ID:fipJRJo0(1) AAS
>>11
乙でーす。
> スレ版が飛び過ぎという不満があると思うが、
訂正しておきますね(笑)
↓
正 … スレ番が飛び過ぎという不満があると思うが、
13(1): 2023/06/10(土)19:48 ID:40OJlerw(1) AAS
「俺は点滅が違法だなんて言ってない!」っていつも言い訳しているのに、
どうして>>1-8の怪文書でスレを立ててしまうんだろうな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha
14(2): 2023/06/10(土)20:23 ID:J47km9NI(2/2) AAS
>>13
点滅を違法だとしておらず、公安委員会の定める灯火が点いていなければ違法となる。
一部、違法だけど罰せられることはない。
というのを>1-8にまとめただけws
それを穿ったうけ停め方しかできない脱法派が必死になっていちゃもんをつけくるから、
それを楽しむスレがここなんだよw
軽車両の灯火について(点滅含めて)合法違法なんて疾うの昔に終わっている話wwwwww
15(1): 2023/06/10(土)20:49 ID:Bado++qs(1) AAS
>>14
>点滅を違法だとしておらず、公安委員会の定める灯火が点いていなければ違法となる。
前照灯を点滅させると、「白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」が守られず違反だから違法!、つまり、前照灯の規定で点滅は違法ニダ!と言ってるもんな↓wwwwwwwww
>前照灯を点滅のみで点灯させた場合、何がおきるかといえば・・・
>
> 白色又は淡黄色で、
> 夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
> 確認することができる光度を有するもの
>
>白色又は淡黄色
省23
16(1): 2023/06/11(日)10:55 ID:HSWffLMt(1) AAS
>>15
>つまり、前照灯の規定で点滅は違法ニダ!と言ってるもんな↓wwwwwwwww
点滅が違法なのではなく法令規則が自転車に要求する前照灯が無しで
夜間道路上にいことが違法行為
点滅灯の有無は法令規則の規制とは無関係
点滅灯が法令規則側が自転車前照灯に求める要求を満たせると判定する
公知の手段が存在しないからねえ
公知の判定手段を見つけ出すか案出できれば自転車点滅前照灯が使えるようになるな
17(1): 2023/06/11(日)11:03 ID:WwmLU7tV(1/11) AA×
>>1-8
18(1): 2023/06/11(日)11:50 ID:6URlhUAu(1/10) AAS
>>17
アナタの理解力がおかしいからです。
19(1): 2023/06/11(日)12:03 ID:WwmLU7tV(2/11) AAS
>>18
お前の主張がおかしいんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
基本、違法じゃないけど自閉症(笑)の解釈(笑)はその時の気分で書きなぐっているものだから一貫性がなく、
虚言癖をこじらせてもいるから全てが正しいことにもなっているのな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
だから>>1-8を貼ってスレを立てているときは「点滅は違法(笑)」が正しく、
その後突っ込まれると>>1-8を忘れて「(今この時に限って)俺は違法とは言っていない!」と抗弁し、
そのレスの中ですら「違法じゃない(笑)」を忘れて「違法なんだ分かったか脱法派!」と続けてしまうのだね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
20(1): 2023/06/11(日)12:18 ID:6URlhUAu(2/10) AAS
>>19
> だから>>1-8を貼ってスレを立てているときは「点滅は違法(笑)」が正しく、
「点滅は違法」にはなってませんけど?
理解力がないんじゃありません?
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