[過去ログ] 【NHK】NHK受信料制度は合憲か 最高裁で弁論  (800レス)
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221: 2017/10/26(木)12:41 ID:YS8vzyHg(3/6) AAS
放送法の契約の義務は、民放414条の例外規定により、強制できないもと解するべき。

理由
契約が義務であり、強制性を伴うものだとすると、それは最早契約ではなく税の徴収に他ならない。
契約の義務が税の性格を有するのであれば、租税法律主義が適用されなければならないが、どこにも契約内容を法定していない。

公共放送が公共の福祉の性格を有するとしても、憲法13条によりその制約は必要最小限度のものでなければならないが、
その立証責任はnhkにあるところ、nhkの予算が適正であるかどうかについて立証はないこと。
また、会計検査院の調査において、随意取引の比率や額、業務の委託先について情報公開法の及ばない取引であり会計検査院の調査がなされていないことから、
立証があったとは看做せない。 よって、必要最低限度の制限であるとは看做せない。
さらに言えば、スポーツ放送等について多額の支出をしていること、人件費が高いこと公務員でないことなどから、
Nhkを単純に公権力による公共の福祉の施行とみなして、必要最低限の制約を憲法上求められているとみることは妥当でない。
Nhkは民間による公共の福祉を担う業務であり、受信料契約の義務は公権力により強制性を伴うものと見ることはできない。

ただし、公共放送の公共の福祉としての重要性と受信料負担を比較考量し、公正な応分の負担と言えるかについてみるに、
はっきりとはしないが受信契約が合意によりなされている場合は、
予算について国会の同意を得ていることから憲法に合致しており適法というべき。
しかしながら、受信契約内容は租税法律主義に反し違憲と言わねばならない。
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