[過去ログ] 【NHK】NHK受信料制度は合憲か 最高裁で弁論 (800レス)
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342: 2017/10/28(土)07:19 ID:Ep+cqOpI(4/4) AAS
憲法89条には、公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。とある。
公共放送であるので、放送内容について政府の支配に属さない。
ゆえに公金はnhkに支出できないわけであるから、nhkの受信料は公金の性質があってはならないと言える。
すなわち、nhkとの受信料契約義務については、強制性を認めることができない。
あくまで当事者の自由な意思の合致による私的な契約でなければならず、税の性格や公共の福祉を理由とした人権制限があってはならないことになる。
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