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【NHK】NHK受信料制度は合憲か 最高裁で弁論 (800レス)
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566
: 2017/11/28(火)15:19
ID:QLu63r7q(3/3)
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566: [] 2017/11/28(火) 15:19:35.23 ID:QLu63r7q 544の続き 契約を迫ってくるNHKに対しては、 「テレビ(正確には、放送法64条に規定された受信設備)が設置されていることをNHKが立証しろ!」 と対応するのがよいと思います。 「室内に入って確認させろ」と言われたら、「裁判所の令状が無い限り応じられない」と断れば良い話。 金をとりたいのはNHK側ですから、立証責任もNHK側にあると考えるのが自然でしょう。 NHK側から聞かれても、テレビが有るとか無いとか答える必要は無いと思います。 余計な個人情報を開示するのはやめましょう。 テレビは有ってもいいんです。 契約解除時には廃棄しなければならないという言い分は、NHKの傲りです。 ビデオ鑑賞に使っても良いし、最近のテレビはHDMI端子もついていますから、PCと接続すれば立派な大画面のモニタになります。 それでもゴリ押ししてくるなら、放送法64条に該当する受信設備があることをNHK側に立証してもらいましょう。 ところで、NHKポチのおじさんおばさんは名刺を持っていないんですね。 作れない程金に困っているはずないのですが、こちらから求めても出しません。 顧客回りをする一般企業のセールスマンなら、いの一番に名刺を出すのが常識だと思いますが。 さすがにNHK様様は違います。 http://egg.5ch.net/test/read.cgi/bizplus/1508918728/566
の続き 契約を迫ってくるに対しては テレビ正確には放送法64条に規定された受信設備が設置されていることをが立証しろ! と対応するのがよいと思います 室内に入って確認させろと言われたら裁判所の令状が無い限り応じられないと断れば良い話 金をとりたいのは側ですから立証責任も側にあると考えるのが自然でしょう 側から聞かれてもテレビが有るとか無いとか答える必要は無いと思います 余計な個人情報を開示するのはやめましょう テレビは有ってもいいんです 契約解除時には廃棄しなければならないという言い分はのりです ビデオ鑑賞に使っても良いし最近のテレビは端子もついていますからと接続すれば立派な大画面のモニタになります それでもゴリ押ししてくるなら放送法条に該当する受信設備があることを側に立証してもらいましょう ところでポチのおじさんおばさんは名刺を持っていないんですね 作れない程金に困っているはずないのですがこちらから求めても出しません 顧客回りをする一般企業のセールスマンならいの一番に名刺を出すのが常識だと思いますが さすがに様様は違います
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