[過去ログ] 【NHK】NHK受信料制度は合憲か 最高裁で弁論 (800レス)
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184(1): 2017/10/26(木)06:54 ID:MY+yooMM(1) AAS
>>174
日本国憲法での「公共の福祉」とは、それに反しない限り国民の自由が最大限に尊重されるという意味で使用されているのであって、
公共の福祉に適合するから国民の自由(ここでは契約の自由)を制限することができるという意味ではないんだよな。
一審、二審では後者の論理で合憲としているわけで、履き違えも甚だしいと思う。
それとも、NHKと受信契約を結ばないことが公共の福祉に反するという論理で合憲としているのだとしたら、
数ある放送局の中で、NHKだけが特権的に公共の福祉を名乗れる根拠を明らかにしないといけないが、
そんなものはないよなぁ。
・日本国憲法 第13条
>すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
>公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
193: 2017/10/26(木)09:20 ID:yx5A0m1F(1/4) AAS
>>184
その通り!
「公共の福祉」という言葉は同じでも、憲法とNHKとでは意味は真逆だな。
憲法の示す「公共の福祉」の意味は権力者による国民への侵害を抑止する法でもある。
しかし、NHKの論理は権力者による横暴や犯罪を正当化する「犯罪者の屁理屈」だ。
ある意味、基本的人権に対する国民の無関心や無知に付け込んでいる。
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