[過去ログ] 【NHK】ワンセグ携帯所有で受信料義務、東京高裁も認定 (429レス)
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268: 2018/03/25(日)15:26 ID:1OYb+5Pv(1/5) AAS
放送法では受信契約は「設置者」が行うのであって、占有者や視聴者には受信契約義務なし
携帯電話の場合は、無線機の局免許所持者である携帯会社に受信契約義務があると解釈するのが適当。
だからNHKを名乗る者がきたら録画録音しながら「設置した携帯会社に池」と主張しませう

レオパレスの場合、受信料拂うのは設置者でも管理者でも居住者でもいいとどっかの裁判官がいってるけど
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