[過去ログ] ■ヤブ歯医者ブラックリスト4■ (1001レス)
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(2): 2010/12/24(金)22:27 ID:27ACsUQE0(3/7) AAS
たとえば、A医師の治療でBさんが被害を受けたとする。法律的には、AB間の診療契約(準委任契約とされている)上の債務不履行または不法行為の成否が問題となる。
Bさんは、同契約の債務不履行(または不法行為)の事実について、裁判に訴える義務があるわけでないし、裁判に訴えない限り、口をつぐんでいなければならない義務があるわけでもない。
一市民として、ネット上での表現活動はもちろんできる。実名報道もできる。実名報道が例外的に許されるのではなく、例外的に実名報道が規制されるに過ぎない。
むろん、「他の患者が文句を言わないのだから、お前も黙っているべき。」という論理は通じない。
これは裏返せば、「治療が失敗したのはお前だけだから、別にいいだろう。他の患者にはうまくいっているし、俺は感謝されている。お前なんかどうでもいい」と言っているも同じであろう。

仮に、Bさん以外の過去現在の「他の患者」の全てが、A医師の治療行為に完璧に満足しており、A医師がミスを1度も犯したことがなかったとしても、Bさんにとって、それはAさんと第三者との契約に関する問題であり、直接関係ない。
Bさんにとって問題なのは、BさんとA医師との契約上の問題についてであり、それに尽きる。
そもそも、契約をしている以上(医療機関の場合、受任義務がある)、債務の本旨に従った履行の提供をするのが義務であり(説明責任、転医措置等を含む、現在の平均的水準に従った適切な医療の提供)、
他の患者に対して十全の医療を提供し、債務を履行するのは、契約当事者として当前の義務を果たしたに過ぎない。他の患者の満足度はBさんの不満を押さえ込むための口実にならない。医療過誤の成否は、多数決の問題ではない。
1万人が満足し、1人が不満足でも、その1人について、適切な医療の提供が行われていなければ、違法と評価される。場合によっては、刑事責任を問われる。
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